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歯科医師臨床研修費補助事業の実施に当たっての取扱いについて

医政歯発第0703001号
平成18年7月3日
各都道府県衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医政局歯科保健課長

歯科医師臨床研修費補助事業の実施に当たっての取扱いについて

標記について、平成18年7月3日医政発第0703012号厚生労働省医政局長通知「歯科医師臨床研修費補助事業の実施について」の取扱いを以下のとおり行うこととしたので通知する。

ついては、下記事項に留意のうえ実施するよう、貴管内の各関係者に対し周知願いたい。

1    へき地診療所研修支援における補助対象の取扱いについて

補助対象となるへき地診療所研修は、当該研修が臨床研修の到達目標に示す「地域医療」として実施されるものであり、当該診療所が研修協力施設として研修プログラムに登録されており、当該研修プログラムを管理している単独型又は管理型臨床研修施設(単独型相当又は管理型相当大学病院を含む。)と異なる市町村に所在し、次のいずれかの地域に所在する診療所で行われる研修とする。

  • 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づく指定地域
  • 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する地域
  • 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づく指定地域
  • 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する地域
  • 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する地域
  • 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する地域
  • 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づく指定地域
  • 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づく指定地域

なお、「単独型又は管理型臨床研修施設と異なる市町村」の取り扱いについて、平成17年度以降の合併によるものは、異なる区分の取り扱いとする。

また、上記に該当しない地域であっても、平成13年5月16日医政発第529号厚生労働省医政局長通知の別添「へき地保健医療対策実施要綱」の3の(3)に基づき設置されたへき地診療所(国民健康保険直営診療所を含む)は補助対象とする。

2 臨床研修施設群内における補助金の配分について

補助金の申請手続きについては、原則として単独型又は管理型臨床研修施設が代表して申請を行うこととしていることから、臨床研修施設群においては管理型臨床研修施設が代表して申請を行い、交付決定後、協力型臨床研修施設等への配分については、研修歯科医の受け入れの実態等(人数、期間等)に基づき、研修管理委員会了承の下、適正に配分すること。

3 補助金を交付しない場合の取扱いについて

(1) 補助金の全部又は一部を交付しない場合の具体的な事例

  • (1) 医事に関する犯罪又は不正行為
    • ア 診療報酬の不正請求
    • イ 補助事業の虚偽報告
    • ウ 臨床研修施設の開設者の脱税行為 等
  • (2) 制度の適正な運営に支障があると認められる場合
    • ア 臨床研修施設指定に当たっての虚偽の申請
    • イ 研修歯科医が関係する重大な医療ミス
    • ウ 労働関係法令の重大な違反 等

(2) 全額を交付しない場合

大学病院において、臨床研修施設の指定取り消しに相当する場合に全額を交付しないものとする。

(3) その他

(2)以外の事案において、個々の事案の内容や臨床研修施設の対応状況によって判断し、一部を交付しないものとする。

また、全額を交付しない場合の期間及び一部を交付しない場合の割合や期間については、事案毎に判断するものとする。

4 その他

(1) 補助金交付要綱の別表に定める基準額の適用等について

(1) 研修歯科医の基準額を適用する際の臨床研修施設の単位については、原則として臨床研修施設群単位とするが、複数の臨床研修施設群の管理型臨床研修施設として指定を受けている場合は、当該臨床研修群すべてを合わせた全体を一単位とする。また、単独型及び管理型臨床研修施設として指定を受けている場合においても、同様に全体を一単位とする。

(2) 基準額の算定の基礎となる研修歯科医延人数は、当該年度内における各月の末日に在籍する研修歯科医数の総和であること。

また、研修歯科医数は、研修歯科医延人数を歯科医師法第16条の2第1項に基づく研修期間の月数である12で除して、小数点以下の端数を四捨五入して得た数とする。

なお、現に臨床研修施設又は大学病院において研修する研修歯科医であっても、平成18年4月1日以前に歯科医師免許を取得した者、及び研修期間が合計して12月を超える臨床研修を実施している者で12月を超える部分については、積算には含めないこととする。

(3) へき地診療所研修支援事業における事業実施研修歯科医数は、へき地診療所における研修を実施した研修歯科医数であること。

(4) 各項目毎の基準額の端数については、小数点以下を切り捨てて得た額とすること。

(2) 対象経費計上に当たっての留意点について

(1) 他の補助金と対象経費の重複申請はしないこと。当該補助金で対象経費として計上するのであれば、他の補助金の対象経費には計上しないこと。

なお、この場合、人件費の計上において、研修歯科医の指導と通常診療業務など指導歯科医の業務量により、指導歯科医の人件費を按分して計上しても差し支えない。

(2) 需用費のうち、医薬材料費(歯科医学研究材料費)とは、臨床研修の一環として行われる歯学研究に必要な試薬、材料を購入する費用とすること。ただし、患者の治療材料費は含まないものとすること。

光熱水費とは、次の算式により算定した額の範囲内を対象とすること。

光熱水費支出限度額 算式

(注1) 当該算式における当該年度光熱水費年間支出(予定)額は、単独型又は管理型臨床研修施設の支出(予定)額を計上するものとするが、他の補助金の交付の対象となる場合には、その額を控除すること。

(注2) 研修歯科医数は、当該年度の単独型又は管理型臨床研修施設の研修歯科医延人数(予定)を12月で除した数を計上すること。 なお、延人数の算定は前記(1)の例によること。

(注3) 小数点以下の端数については、切り捨てて計算すること。

(3) へき地診療所研修の対象経費としている旅費については、へき地診療所において、研修を受けるために必要となる交通費及び宿泊費とし、以下の経費も含めて差し支えないものとする。

  • ア.当該研修のために滞在する宿舎からへき地診療所への通勤に要する交通費
  • イ.当該研修開始前日の宿泊費
  • ウ.継続して滞在するために要す、へき地診療所休診日の宿泊費

(3) その他

臨床研修は歯科医師国家試験に合格した日の属する月から開始することができるが、歯科医師免許取得までの間は、オリエンテーションを行うなど直接診療に従事することのないよう留意すること。

5 申請の手続き等

(1) 申請者(原則として単独型・管理型臨床研修施設、以下、「補助事業者」という。)は補助金の交付申請書(交付要綱別紙様式2)を所在地の都道府県衛生主管部局を経由し、提出期限内に厚生労働大臣あて一部提出すること。

また、管理型臨床研修施設が補助対象外であって、代表となる補助対象の協力型臨床研修施設が申請する場合は、申請する当該協力型臨床研修施設(以下、「補助事業者」という。)の所在地の都道府県衛生主管部局を経由し、提出期限内に厚生労働大臣あて一部提出すること。

(2) 厚生労働大臣は、前号の交付申請に基づき交付決定を行い、交付決定通知書により補助事業者及び各都道府県出納長あて通知する。

(3) 補助事業者は、前号の交付決定に基づく補助金の概算払いを受けようとするときは、概算払いの請求書を各都道府県出納長に提出すること。

(4) 補助事業者は、当該年度の補助事業が完了した場合、事業実績報告書(交付要綱別紙様式4)を所在地の都道府県衛生主管部局を経由し、提出期限内に厚生労働大臣あて一部提出すること。

(5) 厚生労働大臣は、前号の事業実績報告書に基づき補助金交付額の確定を行い、補助金交付額確定通知書により各補助事業者及び各都道府県出納長あて通知する。

(6) 補助事業者は、前号の補助金交付額確定通知を受け取った時は遅滞なく都道府県出納長と連絡し、補助金の精算に必要な手続を行うこと。

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