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歯科医師臨床研修費補助事業の実施について

医政発第0703012号
平成18年7月3日
(一部改正 平成21年 医政発第0327035号)
(一部改正 平成22年 医政発0330第4号)
(一部改正平成23年 医政発0330第9号)
各都道府県知事 殿
厚生労働省医政局長

歯科医師臨床研修費補助事業の実施について

歯科医師としての基盤形成の時期に、患者中心の全人的医療を理解した上で、歯科医師としての人格をかん養し、総合的な歯科診療能力を身につけることにより、歯科医師としての資質の向上を図ることを目的に、新たな臨床研修制度が施行されることとなったところである。

今般、新制度の円滑な実施を図るため、別紙のとおり「歯科医師臨床研修費補助事業実施要綱」を定め、平成18年4月1日より実施することとしたので通知する。

貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対しては、貴職からこの旨通知されたい。

なお、この通知に伴い、平成9年4月10日健政発第385号「歯科医師臨床研修費補助事業実施要綱」は廃止する。


別紙

歯科医師臨床研修費補助事業実施要綱

1 目的

この事業は、平成18年度からの歯科医師臨床研修の必修化を踏まえ、臨床研修開始時点における研修歯科医の歯科医師としての資質を確保するとともに、研修歯科医が臨床研修に専念できる環境を整備すること、研修歯科医が臨床歯科医として患者中心の全人的医療を理解した上で、歯科医師としての人格をかん養し、総合的な歯科診療能力を身に付け、臨床研修を生涯研修の第一歩とすることに対する支援を目的とする。

2 補助対象

歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17年6月28日厚生労働省令103号(以下「省令」という。))に基づき指定を受けた公私立の臨床研修施設及び省令に準じて臨床研修を行う歯学又は医学を履修する課程を置く公私立大学附属病院(歯科医業を行わないものを除く。)であり、現に研修歯科医を受け入れている施設を対象とする。

3 事業内容

国(国立大学法人及び独立行政法人国立病院機構を含む。)が開設する病院は補助の対象としない。

また、臨床研修を行う施設において、医事に関する犯罪又は不正行為が認められた場合、その他制度の適正な運営に支障があると認められる場合等、補助目的(良質な研修の実施)を達成することが困難であると厚生労働大臣が認める場合は、補助金の全部又は一部を交付しないことがある。なお詳細は別に定める。

4 申請の手続き

平成17年6月28日医政発第0628012号厚生労働省医政局長通知「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」に基づく事業とする。

5 申請の手続き

補助金の申請は、臨床研修施設群単位で所要の経費を取りまとめ、研修管理委員会の了承の下、代表施設(原則として、単独型・管理型臨床研修施設)が手続きを行うこととする。

(1)管理型臨床研修施設が補助対象外の場合は、代表となる補助対象の協力型臨床研修施設が当該臨床研修施設群の補助対象施設(協力型臨床研修施設)の研修に係る経費を取りまとめて申請することができるものとする。

(2)同一の臨床研修施設群において、補助対象外の協力型臨床研修施設が参加している場合には、研修歯科医の受け入れの実態等(人数、期間等)によって、補助基準額を減額するものとする。

6 書類の保管等

臨床研修支援事業を行う事業者は、次の資料を補助金と事業に係る証拠書類等とともに保管すること。

(1)支援対象者の出席簿その他支援の状況に関する資料

(2)支援対象者が歯科医師国家試験の受験資格を有することを証する書類

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