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当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧
| 番号 | 先進医療技術名 |
|---|---|
| 1 | 高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術 |
| 2 | 陽子線治療 |
| 3 | 骨髄細胞移植による血管新生療法 |
| 4 | 神経変性疾患の遺伝子診断 |
| 5 | 重粒子線治療 |
| 6 | 抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査 |
| 7 | 家族性アルツハイマー病の遺伝子診断 |
| 8 | 腹腔鏡下膀胱尿管逆流防止術 |
| 9 | 泌尿生殖器腫瘍後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ節郭清術 |
| 10 | 末梢血単核球移植による血管再生治療 |
| 11 | 歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法 |
| 12 | 樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法 |
| 13 | 自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球移入療法 |
| 14 | 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 |
| 15 | 培養細胞によるライソゾーム病の診断 |
| 16 | 培養細胞による脂肪酸代謝異常症又は有機酸代謝異常症の診断 |
| 17 | 角膜ジストロフィーの遺伝子解析 |
| 18 | MEN1遺伝子診断 |
| 19 | ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) |
| 20 | 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) |
| 21 | LDLアフェレシス療法 |
| 22 | 多項目迅速ウイルスPCR法によるウイルス感染症の早期診断 |
| 23 | CYP2D6遺伝子多型検査 |
| 24 | MRI撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法 |
| 25 | 腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術 |
| 26 | 糖鎖ナノテクノロジーを用いた高感度ウイルス検査 |
| 27 | 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術及び十二指腸空腸バイパス術 |
| 28 | 血中TARC濃度の迅速測定 |
| 29 | Birt-Hogg-Dube(BHD)症候群の遺伝子診断 |
先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療
| 番号 | 先進医療技術名 |
|---|---|
| 1 | パクリタキセル静脈内投与(一週間に一回投与するものに限る。)及びカルボプラチン腹腔内投与(三週間に一回投与するものに限る。)の併用療法 上皮性卵巣がん、卵管がん又は原発性腹膜がん |
| 2 | 十二種類の腫瘍抗原ペプチドによるテーラーメイドのがんワクチン療法 ホルモン不応性再燃前立腺がん(ドセタキセルの投与が困難な者であって、HLA―A24が陽性であるものに係るものに限る。) |
| 3 | |
| 4 | 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病に対する脳死ドナー又は心停止ドナーからの膵島移植 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病 |
| 5 | ペメトレキセド静脈内投与及びシスプラチン静脈内投与の併用療法 肺がん(扁平上皮肺がん及び小細胞肺がんを除き、病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |
| 6 | |
| 7 | コレステロール塞栓症に対する血液浄化療法 コレステロール塞栓症 |
| 8 | NKT細胞を用いた免疫療法 頭頸部扁平上皮がん(診断時のステージがIV期であって、初回治療として計画された一連の治療後の完全奏功の判定から八週間以内の症例(当該期間内に他の治療を実施していないものに限る。)に限る。) |
| 9 | C型肝炎ウイルスに起因する肝硬変に対する自己骨髄細胞投与療法 C型肝炎ウイルスに起因する肝硬変(Child−Pugh分類による点数が七点以上のものであって、従来の治療法(肝移植術を除く。)ではその治療に係る効果が認められないものに限る。) |
| 10 | 経皮的乳がんラジオ波焼灼療法 早期乳がん(長径が一・五センチメートル以下のものに限る。) |
| 11 | インターフェロンα皮下投与及びジドブジン経口投与の併用療法 成人T細胞白血病リンパ腫(症候を有するくすぶり型又は予後不良因子を有さない慢性型のものに限る。) |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 早期胃がん |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 放射線照射前に大量メトトレキサート療法を行った後のテモゾロミド内服投与及び放射線治療の併用療法並びにテモゾロミド内服投与の維持療法 初発の中枢神経系原発悪性リンパ腫(病理学的見地からびまん性大細胞型B細胞リンパ腫であると確認されたものであって、原発部位が大脳、小脳又は脳幹であるものに限る。) |
| 18 | |
| 19 | FDGを用いたポジトロン断層撮影によるアルツハイマー病の診断 アルツハイマー病 |
| 20 | 全身性エリテマトーデスに対する初回副腎皮質ホルモン治療におけるクロピドグレル硫酸塩、ピタバスタチンカルシウム及びトコフェロール酢酸エステル併用投与の大腿骨頭壊死発症抑制療法 全身性エリテマトーデス(初回の副腎皮質ホルモン治療を行っている者に係るものに限る。) |
| 21 | |
| 22 | NKT細胞を用いた免疫療法 肺がん(小細胞肺がんを除き、ステージがIIA期、IIB期又はIIIA期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |
| 23 | ベペルミノゲンペルプラスミドによる血管新生療法 閉塞性動脈硬化症又はビュルガー病(血行再建術及び血管内治療が困難なものであって、フォンタン分類III度又はIV度のものに限る。) |
| 24 | 腹膜偽粘液腫に対する完全減量切除術における術中のマイトマイシンC腹腔内投与及び術後のフルオロウラシル腹腔内投与の併用療法 腹膜偽粘液腫(画像検査により肝転移及びリンパ節転移が認められないものであって、放射線治療を行っていないものに限る。) |
| 25 | 11C標識メチオニンを用いたポジトロン断層撮影による再発の診断 頭頸部腫瘍(原発性若しくは転移性脳腫瘍(放射線治療を実施した日から起算して半年以上経過した患者に係るものに限る。)又は上咽頭、頭蓋骨その他脳に近接する臓器に発生する腫瘍(放射線治療を実施した日から起算して半年以上経過した患者に係るものに限る。)であり、かつ、再発が疑われるものに限る。) |
| 26 | 術前のS-1内服投与、シスプラチン静脈内投与及びトラスツズマブ静脈内投与の併用療法 切除が可能な高度リンパ節転移を伴う胃がん(HER2が陽性のものに限る。) |
| 27 | リツキシマブ点滴注射後におけるミコフェノール酸モフェチル経口投与による寛解維持療法 特発性ネフローゼ症候群(当該疾病の症状が発症した時点における年齢が十八歳未満の患者に係るものであって、難治性頻回再発型又はステロイド依存性のものに限る。) |
| 28 | |
| 29 | 周術期カルペリチド静脈内投与による再発抑制療法 非小細胞肺がん(CT撮影により非浸潤がんと診断されたものを除く。) |
| 30 | コラーゲン半月板補填材を用いた半月板修復療法 半月板損傷(関節鏡検査により半月板の欠損を有すると診断された患者に係るものに限る。) |
| 31 | LDLアフェレシス療法 閉塞性動脈硬化症(薬物療法に抵抗性を有するものであり、かつ、血行再建術及び血管内治療が困難なものであって、フォンタン分類IIB度以上のものに限る。) |
| 32 | |
| 33 | 骨髄由来間葉系細胞による顎骨再生療法 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等の疾患による広範囲の顎骨又は歯槽骨欠損(上顎にあっては連続した三分の一顎程度以上の顎骨欠損又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損に限り、下顎にあっては連続した三分の一顎程度以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損に限り、歯槽骨欠損にあっては歯周疾患及び加齢による骨吸収を除く。) |
| 34 | テモゾロミド用量強化療法 膠芽腫(初発時の初期治療後に再発又は増悪したものに限る。) |
| 35 | ハイパードライヒト乾燥羊膜を用いた外科的再建術 再発翼状片(増殖組織が角膜輪部を超えるものに限る。) |
| 36 | 多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍の治療 褥瘡又は難治性皮膚潰瘍(美容等に係るものを除く。) |
| 37 | |
| 38 | FOLFIRINOX療法 胆道がん(切除が不能と判断されたもの又は術後に再発したものに限る。) |
| 39 | 内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下広汎子宮全摘術 子宮頸がん(FIGOによる臨床進行期分類がIB期以上及びIIB期以下の扁平上皮がん又はFIGOによる臨床進行期分類がIA2期以上及びIIB期以下の腺がんであって、リンパ節転移及び腹腔内臓器に転移していないものに限る。) |
| 40 | 11C標識メチオニンを用いたポジトロン断層撮影による診断 初発の神経膠腫が疑われるもの(生検又は手術が予定されている患者に係るものに限る。) |
| 41 | 自家嗅粘膜移植による脊髄再生治療 胸髄損傷(損傷後十二月以上経過してもなお下肢が完全な運動麻痺(米国脊髄損傷教会によるAISがAである患者に係るものに限る。)を呈するものに限る。) |
| 42 | 陽子線治療 肝細胞がん(初発のものであって、肝切除術、肝移植術、エタノールの局所注入、マイクロ波凝固法又はラジオ波焼灼療法による治療が困難であり、かつChild―Pugh分類による点数が七点未満のものに限る。) |
| 43 | 重粒子線治療 肝細胞がん(初発のものであって、肝切除術、肝移植術、エタノールの局所注入、マイクロ波凝固法又はラジオ波焼灼療法による治療が困難であり、かつChild―Pugh分類による点数が七点未満のものに限る。) |
| 44 | |
| 45 | 重粒子線治療 非小細胞肺がん(ステージがI期であって、肺の末梢に位置するものであり、かつ肺切除術が困難なものに限る。) |
| 46 | ゲムシタビン静脈内投与及び重粒子線治療の併用療法 膵臓がん(遠隔転移しておらず、かつ、TNM分類がT4のものに限る。) |
| 47 | ゲムシタビン静脈内投与、ナブ―パクリタキセル静脈内投与及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法 腹膜播種を伴う膵臓がん |
| 48 | 治療抵抗性の子宮頸がんに対するシスプラチンによる閉鎖循環下骨盤内非均衡灌流療法 子宮頸がん(術後に再発したものであって、同時化学放射線療法に不応かつ手術が不能なものに限る。) |
| 49 | |
| 50 | ヒドロキシクロロキン療法 関節リウマチ(既存の合成抗リウマチ薬による治療でDAS28が二・六未満を達成できないものに限る。) |
| 51 | 水素ガス吸入療法 心停止後症候群(院外における心停止後に院外又は救急外来において自己心拍が再開し、かつ、心原性心停止が推定されるものに限る。) |
| 52 | トラスツズマブ静脈内投与及びドセタキセル静脈内投与の併用療法 乳房外パジェット病(HER2が陽性であって、切除が困難な進行性のものであり、かつ、術後に再発したもの又は転移性のものに限る。) |
| 53 | 術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 小腸腺がん(ステージがI期、II期又はIII期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |
| 54 | S−1内服投与並びにパクリタキセル静脈内及び腹腔内投与の併用療法 膵臓がん(遠隔転移しておらず、かつ、腹膜転移を伴うものに限る。) |
| 55 | S−1内服投与、シスプラチン静脈内投与及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法 腹膜播種を伴う初発の胃がん |
| 56 | 陽子線治療 根治切除が可能な肝細胞がん(初発のものであり、単独で発生したものであって、その長径が三センチメートルを超え、かつ、十二センチメートル未満のものに限る。) |
| 57 | 131I−MIBGを用いた内照射療法 神経芽腫(COGリスク分類又はINRG治療前分類で高リスク群と診断されるものであって、化学療法及び造血幹細胞移植が行われる予定のものに限る。) |
| 58 | シクロホスファミド静脈内投与及び自家末梢血幹細胞移植術の併用療法 全身性強皮症(ステロイド又は少なくとも一種類のステロイド以外の免疫抑制剤に抵抗性を有するものに限る。) |
| 59 | 自家骨髄単核球移植による下肢血管再生治療 バージャー病(従来の治療法に抵抗性を有するものであって、フォンタン分類III度又はIV度のものに限る。) |
| 60 | ニボルマブ静脈内投与及びドセタキセル静脈内投与の併用療法 進行再発非小細胞肺がん(ステージがIIIB期、IIIC期若しくはIV期又は術後に再発したものであって、化学療法が行われたものに限る。) |
| 61 | 術後のアスピリン経口投与療法 下部直腸を除く大腸がん(ステージがIII期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |
| 62 | TRPV2阻害薬経口投与療法 心不全(十三歳以上の患者に係るものであって、筋ジストロフィーによるものに限る。) |
| 63 | |
| 64 | 重粒子線治療 直腸がん(術後に再発したものであって、骨盤内に限局するものに限る。) |
| 65 | マルチプレックス遺伝子パネル検査 固形がん(根治切除が不可能又は治療後に再発したものであって、治療法が存在しないもの又は従来の治療法が終了しているもの若しくは従来の治療法が終了予定のものに限る。) |
| 66 | マルチプレックス遺伝子パネル検査 難治性固形がん(ステージがV期若しくはW期で手術が不能なもの又は治療後に再発したものであって、治療法が存在しないもの又は従来の治療法が終了しているもの若しくは従来の治療法が終了予定のものに限り、肉腫を除く。) |
| 67 | 腎悪性腫瘍手術により摘出された腎臓を用いた腎移植 末期腎不全(慢性維持透析が困難なものに限る。) |
| 68 | 切除支援のためのマイクロコイル併用気管支鏡下肺マッピング法 微小肺病変 |
| 69 | 反復経頭蓋磁気刺激療法 薬物療法に反応しない双極性障害の抑うつエピソード |
| 70 | 自己軟骨細胞シートによる軟骨再生治療 変形性膝関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛骨骨切り術の適応となるものに限る。) |
| 71 | 自家末梢血CD34陽性細胞移植による下肢血管再生療法 下肢閉塞性動脈硬化症(疼痛又は潰瘍を伴う重症虚血を呈するものであって、維持透析治療を行っているものに限る。) |
| 72 | 不可逆電気穿孔法 肝細胞がん(肝内における長径三センチメートル以下の腫瘍が三個以下又は長径五センチメートル以下の腫瘍が一個であって、肝切除術又はラジオ波焼灼療法による治療が困難であり、かつChild-Pugh分類による点数が九点以下のものに限る。) |
| 73 | プローブ型共焦点レーザー顕微内視鏡による胃上皮性病変の診断 胃上皮性病変 |
先進医療
施設基準の通則
- イ 保険医療機関において、当該療養を実施すること。
- ロ 当該療養を主として実施する医師又は歯科医師は、当該療養を実施する診療科(以下「実施診療科」という。)において、常勤の医師又は歯科医師であること。
一 高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
子宮腺筋症 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら産婦人科又は婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 産婦人科専門医(公益社団法人日本産科婦人科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例(効果があると認められるものに限る。以下同じ。)を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 産婦人科又は婦人科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。
- 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。
- 〔5〕 病床を有していること。
- 〔6〕 当直体制が整備されていること。
- 〔7〕 緊急の場合における手術を実施する体制(以下「緊急手術体制」という。)が整備されていること。
- 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔9〕 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の十一第二項第三号ハに掲げる医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施を確保するための体制(以下「医療機器保守管理体制」という。)が整備されていること。
- 〔10〕 医療法施行規則第一条の十一第一項第二号に掲げる医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)が設置されていること。
- 〔11〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二 陽子線治療
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
頭頚部腫瘍(脳腫瘍を含む。)肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵腫瘍、泌尿器腫瘍、乳腺・婦人科腫瘍又は転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら放射線科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 放射線科専門医(公益社団法人日本医学放射線学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について二年以上(放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る。)による療養について一年以上の経験を有する者については、一年以上)の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 放射線科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、放射線治療専門医(公益社団法人日本放射線腫瘍学会及び公益社団法人日本医学放射線学会が認定したものをいう。以下同じ。)であって、放射線治療に専従する常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 実施診療科において、放射線治療に専従する常勤の医学物理士(一般財団法人医学物理士認定機構が認定したものをいう。以下同じ。)及び放射線治療に専従する常勤の看護師が配置されていること。
- 〔4〕 放射線治療専門放射線技師(日本放射線治療専門放射線技師認定機構が認定したものをいう。以下同じ。)を含む放射線治療に専従する診療放射線技師が三名以上配置されており、粒子線治療室一室当たり二名以上の診療放射線技師が配置されていること。
- 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔6〕 当該療養の実施又は継続の適否について倫理的観点及び科学的観点から調査審議するため置かれた合議制の委員会(以下「倫理委員会」という。)が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔8〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- 〔9〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会が作成した同意説明文書及び統一治療方針に基づいた治療を実施していること。
- 〔10〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会に対して症例の登録及び実施状況を報告すること。
- 〔11〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会の訪問調査に応じること。
- 〔12〕 キャンサーボードが設置されている、又はがん診療連携拠点病院の有するキャンサーボードにおける治療方針等に基づいて実施する体制を有していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
三 骨髄細胞移植による血管新生療法
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(いずれも従来の治療法に抵抗性を有するものであって、フォンタン分類III度又はIV度のものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら循環器内科、外科又は心臓血管外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 循環器専門医(一般社団法人日本循環器学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は心臓血管外科専門医(特定非営利活動法人日本胸部外科学会、特定非営利活動法人日本血管外科学会又は特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 循環器内科、外科又は心臓血管外科及び麻酔科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 輸血を実施する部門(以下「輸血部門」という。)が設置され、常勤の医師が配置されていること。
- 〔4〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。
- 〔5〕 病床を二百床以上有していること。
- 〔6〕 当直体制が整備されていること。
- 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔10〕 倫理委員会が設置されており、届出後(地方厚生局長等が届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「届出月」という。)以降をいう。以下同じ。)当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔12〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。
- 〔13〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
四 神経変性疾患の遺伝子診断
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
脊髄小脳変性症、家族性筋萎縮性側索硬化症、家族性低カリウム血症性周期性四肢麻痺又はマックリード症候群 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら神経内科又は小児科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 神経内科専門医(一般社団法人日本神経学会が認定したものをいう。以下同じ。)、小児科専門医(公益社団法人日本小児科学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は臨床遺伝専門医(一般社団法人日本人類遺伝学会及び日本遺伝カウンセリング学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 神経内科又は小児科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。
- 〔8〕 神経疾患の遺伝子診断ガイドライン2009に準拠した遺伝子診断を実施する体制を有していること。
- 〔9〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアル(特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会が平成二十一年二月に作成したものをいう。以下同じ。)に従って検体の品質管理が行われていること。
- 〔10〕 当該療養について症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
五 重粒子線治療
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵腫瘍、泌尿器腫瘍、乳腺・婦人科腫瘍又は転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら放射線科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 放射線科専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について二年以上(放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る。)による療養について一年以上の経験を有する者については、一年以上)の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 放射線科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、放射線治療専門医であって、放射線治療に専従する常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 実施診療科において、放射線治療に専従する常勤の医学物理士及び放射線治療に専従する常勤の看護師が配置されていること。
- 〔4〕 放射線治療専門放射線技師を含む放射線治療に専従する診療放射線技師が三名以上配置されており、粒子線治療室一室当たり二名以上の診療放射線技師が配置されていること。
- 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔6〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔8〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- 〔9〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会が作成した同意説明文書及び統一治療方針に基づいた治療を実施していること。
- 〔10〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会に対して症例の登録及び実施状況を報告すること。
- 〔11〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会の訪問調査に応じること。
- 〔12〕 キャンサーボードが設置されている、又はがん診療連携拠点病院の有するキャンサーボードにおける治療方針等に基づいて実施する体制を有していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
六 抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
悪性脳腫瘍 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら脳神経外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 脳神経外科専門医(一般社団法人日本脳神経外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 脳神経外科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 病理の検査を実施する部門(以下「病理部門という。)が設置され、専ら病理の診断を実施する医師(以下「病理医」という。)が配置されていること。
- 〔4〕 薬剤師が配置されていること。
- 〔5〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔6〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔8〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。
- 〔9〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
七 家族性アルツハイマー病の遺伝子診断
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
家族性アルツハイマー病 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら神経内科又は精神科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 神経内科専門医、精神科専門医(公益社団法人日本精神神経学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は臨床遺伝専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 神経内科又は精神科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。
- 〔8〕 神経疾患の遺伝子診断ガイドライン2009に準拠した遺伝子診断を実施する体制を有していること。
- 〔9〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。
- 〔10〕 当該療養について症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
八 腹腔鏡下膀胱尿管逆流防止術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
膀胱尿管逆流症(国際分類グレードVの高度逆流症を除く。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 泌尿器科専門医(一般社団法人日本泌尿器科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 泌尿器科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 麻酔科標榜医が配置されていること。
- 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。
- 〔5〕 病床を有していること。
- 〔6〕 当直体制が整備されていること。
- 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔11〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
九 泌尿生殖器腫瘍後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ節郭清術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
泌尿生殖器腫瘍(リンパ節転移の場合及び画像によりリンパ節転移が疑われる場合に限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 泌尿器科専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 泌尿器科及び麻酔科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
- 〔4〕 臨床工学技士が配置されていること。
- 〔5〕 病床を有していること。
- 〔6〕 当直体制が整備されていること。
- 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔10〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔11〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十 末梢血単核球移植による血管再生治療
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
慢性閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(従来の内科的治療及び外科的治療が無効であるものに限り、三年以内に悪性新生物の既往歴を有する者又は未治療の糖尿病性網膜症である者に係るものを除く。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら循環器内科又は心臓血管外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 循環器専門医又は心臓血管外科専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 循環器内科又は心臓血管外科及び麻酔科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 輸血部門が設置され、常勤の医師が配置されていること。
- 〔4〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。
- 〔5〕 病床を二百床以上有していること。
- 〔6〕 当直体制が整備されていること。
- 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔10〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔12〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。
- 〔13〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十一 歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
歯周炎による重度垂直性骨欠損 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら歯科又は歯科口腔外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 歯周病専門医(特定非営利活動法人日本歯周病学会が認定したものをいう。)又は口腔外科専門医(公益社団法人日本口腔外科学会が認定したものをいう。)であること。
- 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師又は補助を行う歯科医師として六例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する歯科医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、看護師又は歯科衛生士が配置されていること。
- 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔4〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔5〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- 〔6〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を二十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十二 樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
腫瘍抗原を発現する消化管悪性腫瘍(食道がん、胃がん又は大腸がんに限る。)、原発性若しくは転移性肝がん、膵臓がん、胆道がん、進行再発乳がん又は肺がん - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら血液内科、消化器内科、呼吸器内科、腫瘍内科、呼吸器外科、消化器外科又は乳腺外科に従事していること。
- 〔2〕 血液専門医(一般社団法人日本血液学会が認定したものをいう。以下同じ。)、消化器病専門医(一般財団法人日本消化器病学会が認定したものをいう。以下同じ。)、呼吸器専門医(一般社団法人日本呼吸器学会が認定したものをいう。以下同じ。)、呼吸器外科専門医(特定非営利活動法人日本胸部外科学会又は特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)、消化器外科専門医(一般社団法人日本消化器外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)、がん薬物療法専門医(公益社団法人日本臨床腫瘍学会が認定したものをいう。)又は乳腺専門医(一般社団法人日本乳癌学会が認定したものをいう。)であること。
- 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 血液内科、消化器内科、呼吸器内科、腫瘍内科、呼吸器外科、消化器外科又は乳腺外科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
- 〔4〕 輸血部門が設置され、常勤の医師が配置されていること。
- 〔5〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。
- 〔6〕 当直体制が整備されていること。
- 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔10〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔12〕 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。
- 〔13〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十三 自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球移入療法
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
がん性の胸水若しくは腹水又は進行がん - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら血液内科、消化器内科、呼吸器内科、呼吸器外科又は消化器外科に従事していること。
- 〔2〕 血液専門医、消化器病専門医、呼吸器専門医、呼吸器外科専門医又は消化器外科専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について五年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 血液内科、消化器内科、呼吸器内科、呼吸器外科又は消化器外科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。
- 〔4〕 当直体制が整備されていること。
- 〔5〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔6〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔7〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔8〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔10〕 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。
- 〔11〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十四 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
白内障 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 眼科専門医(公益財団法人日本眼科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十五例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- 〔5〕 公益社団法人日本白内障屈折矯正手術学会が実施する安全に関する知識の研修を修了すること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 眼科を標榜していること。
- 〔2〕 視能訓練士が配置されていること。
- 〔3〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- 〔4〕 関係学会と連携する体制が整備されていること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十五 培養細胞によるライソゾーム病の診断
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
ライソゾーム病(ムコ多糖症I型及びII型、ゴーシェ病、ファブリ病並びにポンペ病を除く。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら小児科又は産婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 小児科専門医、産婦人科専門医又は臨床遺伝専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 小児科又は産婦人科を標榜していること。
- 〔2〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。
- 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。
- 〔7〕 当該療養について症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十六 培養細胞による脂肪酸代謝異常症又は有機酸代謝異常症の診断
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
脂肪酸代謝異常症又は有機酸代謝異常症 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら小児科又は産婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 小児科専門医、産婦人科専門医又は臨床遺伝専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 小児科又は産婦人科を標榜していること。
- 〔2〕 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。
- 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。
- 〔7〕 当該療養について症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十七 角膜ジストロフィーの遺伝子解析
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
角膜ジストロフィー - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 眼科専門医又は臨床遺伝専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 眼科を標榜していること。
- 〔2〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔3〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔4〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔5〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔6〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。
- 〔7〕 当該療養について症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十八 MEN1遺伝子診断
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
多発性内分泌腫瘍症1型(MEN1)が疑われるもの(原発性副甲状腺機能亢進症(pHPT)(多腺症でないものにあっては、四十歳以下の患者に係るものに限る。)又は多発性内分泌腫瘍症1型(MEN1)に係る内分泌腫瘍症(当該患者の家族に多発性内分泌腫瘍症1型(MEN1)に係る内分泌腫瘍を発症した者がある場合又は多発性内分泌腫瘍症1型(MEN1)に係る内分泌腫瘍を複数発症している場合に限る。)) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 内分泌代謝科専門医(一般社団法人日本内分泌学会が認定したものをいう。)、外科専門医(一般社団法人日本外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)、耳鼻咽喉科専門医(一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は臨床遺伝専門医であること。
- 〔2〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔3〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 内科又は外科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が配置されていること。
- 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔4〕 医療機器保守管理体制が配備されていること。
- 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施する時は、必ず事前に開催すること。
- 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。
- 〔8〕 当該療養について症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十九 ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
豚脂様角膜後面沈着物若しくは眼圧上昇の症状を有する片眼性の前眼部疾患(ヘルペス性角膜内皮炎又はヘルペス性虹彩炎が疑われるものに限る。)又は網膜に壊死病巣を有する眼底疾患(急性網膜壊死、サイトメガロウイルス網膜炎又は進行性網膜外層壊死が疑われるものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら眼科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 眼科専門医又は感染症専門医(一般社団法人日本感染症学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として二十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 内科及び眼科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。
- 〔3〕 内科において、常勤の医師が配置されていること。
- 〔4〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔6〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔8〕 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。
- 〔9〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- 〔10〕 当該療養を実施した結果について、当該療養を実施している他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
前房蓄膿、前房フィブリン、硝子体混濁又は網膜病変を有する眼内炎 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら眼科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 眼科専門医又は感染症専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として二十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 内科及び眼科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。
- 〔3〕 内科において、常勤の医師が配置されていること。
- 〔4〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔6〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔8〕 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。
- 〔9〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- 〔10〕 当該療養を実施した結果について、当該療養を実施している他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十一 LDLアフェレシス療法
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白症状を呈する糖尿病性腎症 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら腎臓内科又は泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 腎臓専門医(一般社団法人日本腎臓学会が認定したものをいう。)又は泌尿器科専門医であること。
- 〔3〕 リポソーバーを用いた血液浄化療法について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 リポソーバーを用いた血液浄化療法について、当該療養を主として実施する医師として二例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 内科又は泌尿器科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、腎臓内科について五年以上の経験を有する医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 臨床工学技士が配置されていること。
- 〔4〕 病床を二十床以上有していること。
- 〔5〕 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- 〔6〕 当直体制が整備されていること。
- 〔7〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔8〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔9〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔10〕 リポソーバーを用いた血液浄化療法について五例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十二 多項目迅速ウイルスPCR法によるウイルス感染症の早期診断
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
ウイルス感染症が疑われるもの(造血幹細胞移植(自家骨髄移植、自家末梢血幹細胞移植、同種骨髄移植、同種末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植に限る。)後の患者に係るものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら血液内科又は小児科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 血液専門医、造血細胞移植認定医(一般社団法人日本造血細胞移植学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は小児血液・がん専門医(特定非営利活動法人日本小児血液・がん学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十五例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 血液内科又は小児科を標傍していること。
- 〔2〕 実施診療科において、血液専門医、造血細胞移植認定医又は小児血液・がん専門医の医師が四名以上配置されていること。
- 〔3〕 薬剤師、臨床検査技師又は臨床工学技士が配置されていること。
- 〔4〕 病床を二百床以上有していること。
- 〔5〕 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- 〔6〕 当直体制が整備されていること。
- 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔10〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔12〕 PCR法を実施できる医療機器が設置されていること。
- 〔13〕 当該療養について五十例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十三 CYP2D6遺伝子多型検査
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
ゴーシェ病 - ロ 施設基準
- (1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準
- @ 主として実施する医師に係る基準
- (イ) 専ら小児科に従事し、当該診療科について一年以上の経験を有すること。
- (ロ) 小児科専門医であること。
- (ハ) ゴーシェ病の診療経験を有すること。
- A 保険医療機関に係る基準
- (イ) 小児科を標榜していること。
- (ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が一名以上配置されていること。
- (ハ) 薬剤師が配置されていること。
- (二) 臨床検査技師が配置されていること。
- (ホ) 病床を二百床以上有していること。
- (へ) 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- (ト) 当直体制が整備されていること。
- (チ) 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- (リ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- (ヌ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- (ル) 医療安全管理委員会が設置されていること。
- @ 主として実施する医師に係る基準
- (1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準
- (2) 保険医療機関が他の保険医療機関に対して検体の採取以外の業務を委託して実施する場合の当該保険医療機関の施設基準
- @ 主として実施する医師に係る基準
- (イ) 専ら小児科に従事し、当該診療科について一年以上の経験を有すること。
- (ロ) 小児科専門医であること。
- (ハ) ゴーシェ病の診療経験を有すること。
- A 保険医療機関に係る基準
- (イ) 小児科を標榜していること。
- (ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が一名以上配置されていること。
- (ハ) 薬剤師が配置されていること。
- (二) 病床を二百床以上有していること。
- (ホ) 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- (へ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- (ト) 医療安全管理委員会が設置されていること。
- @ 主として実施する医師に係る基準
- (3) (2)に規定する保険医療機関から検体の採取以外の業務を受託する保険医療機関の施設基準
(1)に規定する施設基準に適合している旨を地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関であること。
二十四 MRI撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
前立腺がんが疑われるもの(超音波により病変の確認が困難なものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について四年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 泌尿器科専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 泌尿器科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、泌尿器科専門医の医師が配置されていること。
- 〔3〕 放射線科専門医が配置されていること。
- 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔7〕 1.5テスラ以上の機器によるMRI撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- 〔8〕 当該療養を実施した結果について、当該療養を実施している他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十五 腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
子宮体がん(ステージがIA期であってグレード3若しくは特殊型(漿液性腺がん、明細胞腺がん、がん肉腫等)のもの又はステージがIB期若しくはII期と疑われるものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら婦人科に従事していること。
- 〔2〕 婦人科腫瘍専門医(公益社団法人日本婦人科腫瘍学会が認定したものをいう。)であること。
- 〔3〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。
- 〔4〕 腹腔鏡手術について五年以上の経験を有すること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 産婦人科又は婦人科、病理診断科及び麻酔科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 産婦人科又は婦人科について合わせて五年以上の経験を有し、開腹の子宮悪性腫瘍手術について二十例以上実施した経験、腹腔鏡下膣式子宮全摘術について二十例以上実施した経験及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術について術者として五例以上実施した経験を有する常勤の医師が一名以上配置されていること。
- 〔4〕 病理診断科及び麻酔科において、常勤の医師がそれぞれ一名以上配置されていること。
- 〔5〕 臨床工学技士が配置されていること。
- 〔6〕 診療放射線技師が配置されていること。
- 〔7〕 病床を百床以上有していること。
- 〔8〕 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- 〔9〕 当直体制が整備されていること。
- 〔10〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔11〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔12〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔13〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔14〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔15〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。
- 〔16〕 子宮悪性腫瘍手術が一年間に合わせて二十例以上実施されていること。
- 〔17〕 公益社団法人日本婦人科腫瘍学会に対し症例を登録すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十六 糖鎖ナノテクノロジーを用いた高感度ウイルス検査
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
インフルエンザ - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
RT-PCR検査の経験を有すること。 - (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 医師自らがRT-PCR検査を実施できない場合には、RT-PCR検査の経験を有する臨床検査技師が配置されていること。
- 〔2〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔3〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十七 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術及び十二指腸空腸バイパス術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
重症肥満症(内科的治療に抵抗性を有するものであって、糖尿病である者に係るものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら消化器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 外科専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について二年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として七例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- 〔5〕 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)について、これを主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 消化器外科、糖尿病内科及び麻酔科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、当該療養について三年以上の経験を有する常勤の外科専門医が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 内科に従事し、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療について五年以上の経験を有する医師及び麻酔科標榜医がそれぞれ一名以上配置されていること。
- 〔4〕 管理栄養士が配置されていること。
- 〔5〕 社会福祉士が配置されていること。
- 〔6〕 病床を十床以上有していること。
- 〔7〕 基本診療科の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)第九の三の(1)のイからニまでに定める施設基準のいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ていること。
- 〔8〕 当直体制が整備されていること。
- 〔9〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔10〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔11〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔12〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔13〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔14〕 当該療養について三例以上の症例を実施していること。
- 〔15〕 腹腔鏡下胃切除術が一年間に合わせて二十例以上実施されていること。
- 〔16〕 当該療養の実施前に外科専門医、内科に従事する医師、麻酔科標榜医、管理栄養士等の複数名による症例検討が実施されていること。
- 〔17〕 届出月から起算して十二月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十八 血中TARC濃度の迅速測定
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
汎発型の皮疹(皮膚科専門医(公益社団法人日本皮膚科学会が認定したものをいう。以下同じ。)が重症又は重症化の可能性があると判断したものであって、薬疹が疑われるものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら皮膚科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 皮膚科専門医であること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 皮膚科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されており、そのうち一名は当該診療科について十年以上の経験を有する皮膚科専門医であること。
- 〔3〕 内科において常勤の医師が配置されていること。
- 〔4〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔5〕 病床を百床以上有していること。
- 〔6〕 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- 〔7〕 当直体制が整備されていること。
- 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔10〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十九 Birt-Hogg-Dube(BHD)症候群の遺伝子診断
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
Birt-Hogg-Dube(BHD)症候群又はBirt-Hogg-Dube(BHD)症候群が疑われるもの - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら泌尿器科に従事していること。
- 〔2〕 臨床遺伝専門医であって、総合内科専門医(一般社団法人日本内科学会が認定したものをいう。)小児科専門医、皮膚科専門医、精神科専門医、外科専門医、整形外科専門医(公益社団法人日本整形外科学会が認定したものをいう。)、産婦人科専門医、眼科専門医、耳鼻咽喉科専門医、泌尿器科専門医、脳神経外科専門医、放射線科専門医、麻酔科専門医(公益社団法人日本麻酔科学会が認定したものをいう。)、病理専門医(一般社団法人日本病理学会が認定したものをいう。以下同じ。)、臨床検査専門医(日本臨床検査医学会が認定したものをいう。)、救急科専門医(日本救急医学会が認定したものをいう。)、形成外科専門医(一般社団法人日本形成外科学会が認定したものをいう。)又はリハビリテーション科専門医(公益社団法人日本リハビリテーション医学会が認定したものをいう。)であること。
- 〔3〕 当該療養について三年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- 〔5〕 Birt-Hogg-Dube(BHD)症候群の診断及び治療について三年以上の経験を有すること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 泌尿器科、病理診断科、呼吸器科、皮膚科及び放射線科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、泌尿器科専門医が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 病理専門医及び臨床遺伝専門医が一名以上配置されていること。
- 〔4〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔5〕 病床を二百床以上有していること。
- 〔6〕 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- 〔7〕 当直体制が整備されていること。
- 〔8〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔9〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔10〕 当該療養を実施した結果について、当該保険医療機関に診療情報等を提供した他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。
- 〔11〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔12〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔13〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔14〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
施設基準の通則
- イ 保険医療機関において、当該療養を実施すること。
- ロ 当該療養を主として実施する医師又は歯科医師は、当該療養を実施する診療科(以下「実施診療科」という。)において、常勤の医師又は歯科医師であること。
- 一 パクリタキセル静脈内投与(一週間に一回投与するものに限る。)及びカルボプラチン腹腔内投与(三週間に一回投与するものに限る。)の併用療法 上皮性卵巣がん、卵管がん又は原発性腹膜がん
- 二 十二種類の腫瘍抗原ペプチドによるテーラーメイドのがんワクチン療法 ホルモン不応性再燃前立腺がん(ドセタキセルの投与が困難な者であって、HLA―A24が陽性であるものに係るものに限る。)
- 三
- 四 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病に対する脳死ドナー又は心停止ドナーからの膵島移植 重症低血糖発作を伴うインスリン依存性糖尿病
- 五 ペメトレキセド静脈内投与及びシスプラチン静脈内投与の併用療法 肺がん(扁平上皮肺がん及び小細胞肺がんを除き、病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。)
- 六
- 七 コレステロール塞栓症に対する血液浄化療法 コレステロール塞栓症
- 八 NKT細胞を用いた免疫療法 頭頸部扁平上皮がん(診断時のステージがIV期であって、初回治療として計画された一連の治療後の完全奏功の判定から八週間以内の症例(当該期間内に他の治療を実施していないものに限る。)に限る。)
- 九 C型肝炎ウイルスに起因する肝硬変に対する自己骨髄細胞投与療法 C型肝炎ウイルスに起因する肝硬変(Child−Pugh分類による点数が七点以上のものであって、従来の治療法(肝移植術を除く。)ではその治療に係る効果が認められないものに限る。)
- 十 経皮的乳がんラジオ波焼灼療法 早期乳がん(長径が一・五センチメートル以下のものに限る。)
- 十一 インターフェロンα皮下投与及びジドブジン経口投与の併用療法 成人T細胞白血病リンパ腫(症候を有するくすぶり型又は予後不良因子を有さない慢性型のものに限る。)
- 十二
- 十三
- 十四 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 早期胃がん
- 十五
- 十六
- 十七 放射線照射前に大量メトトレキサート療法を行った後のテモゾロミド内服投与及び放射線治療の併用療法並びにテモゾロミド内服投与の維持療法 初発の中枢神経系原発悪性リンパ腫(病理学的見地からびまん性大細胞型B細胞リンパ腫であると確認されたものであって、原発部位が大脳、小脳又は脳幹であるものに限る。)
- 十八
- 十九 FDGを用いたポジトロン断層撮影によるアルツハイマー病の診断 アルツハイマー病
- 二十 全身性エリテマトーデスに対する初回副腎皮質ホルモン治療におけるクロピドグレル硫酸塩、 ピタバスタチンカルシウム及びトコフェロール酢酸エステル併用投与の大腿骨頭壊死発症抑制療法 全身性エリテマトーデス(初回の副腎皮質ホルモン治療を行っている者に係るものに限る。)
- 二十一
- 二十二 NKT細胞を用いた免疫療法 肺がん(小細胞肺がんを除き、ステージがIIA期、IIB期又はIIIA期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。)
- 二十三 ベペルミノゲンペルプラスミドによる血管新生療法 閉塞性動脈硬化症又はビュルガー病(血行再建術及び血管内治療が困難なものであって、フォンタン分類III度又はIV度のものに限る。)
- 二十四 腹膜偽粘液腫に対する完全減量切除術における術中のマイトマイシンC腹腔内投与及び術後のフルオロウラシル腹腔内投与の併用療法 腹膜偽粘液腫(画像検査により肝転移及びリンパ節転移が認められないものであって、放射線治療を行っていないものに限る。)
- 二十五 11C標識メチオニンを用いたポジトロン断層撮影による再発の診断 頭頸部腫瘍(原発性若しくは転移性脳腫瘍(放射線治療を実施した日から起算して半年以上経過した患者に係るものに限る。)又は上咽頭、頭蓋骨その他脳に近接する臓器に発生する腫瘍(放射線治療を実施した日から起算して半年以上経過した患者に係るものに限る。)であり、かつ、再発が疑われるものに限る。)
- 二十六 術前のS-1内服投与、シスプラチン静脈内投与及びトラスツズマブ静脈内投与の併用療法 切除が可能な高度リンパ節転移を伴う胃がん(HER2が陽性のものに限る。)
- 二十七 リツキシマブ点滴注射後におけるミコフェノール酸モフェチル経口投与による寛解維持療法 特発性ネフローゼ症候群(当該疾病の症状が発症した時点における年齢が十八歳未満の患者に係るものであって、難治性頻回再発型又はステロイド依存性のものに限る。)
- 二十八
- 二十九 周術期カルペリチド静脈内投与による再発抑制療法 非小細胞肺がん(CT撮影により非浸潤がんと診断されたものを除く。)
- 三十 コラーゲン半月板補填材を用いた半月板修復療法 半月板損傷(関節鏡検査により半月板の欠損を有すると診断された患者に係るものに限る。)
- 三十一 LDLアフェレシス療法 閉塞性動脈硬化症(薬物療法に抵抗性を有するものであり、かつ、血行再建術及び血管内治療が困難なものであって、フォンタン分類IIB度以上のものに限る。)
- 三十二
- 三十三 骨髄由来間葉系細胞による顎骨再生療法 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等の疾患による広範囲の顎骨又は歯槽骨欠損(上顎にあっては連続した三分の一顎程度以上の顎骨欠損又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損に限り、下顎にあっては連続した三分の一顎程度以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損に限り、歯槽骨欠損にあっては歯周疾患及び加齢による骨吸収を除く。)
- 三十四 テモゾロミド用量強化療法 膠芽腫(初発時の初期治療後に再発又は増悪したものに限る。)
- 三十五 ハイパードライヒト乾燥羊膜を用いた外科的再建術 再発翼状片(増殖組織が角膜輪部を超えるものに限る。)
- 三十六 多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍の治療 褥瘡又は難治性皮膚潰瘍(美容等に係るものを除く。)
- 三十七
- 三十八 FOLFIRINOX療法 胆道がん(切除が不能と判断されたもの又は術後に再発したものに限る。)
- 三十九 内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下広汎子宮全摘術 子宮頸がん(FIGOによる臨床進行期分類がIB期以上及びIIB期以下の扁平上皮がん又はFIGOによる臨床進行期分類がIA2期以上及びIIB期以下の腺がんであって、リンパ節転移及び腹腔内臓器に転移していないものに限る。)
- 四十 11C標識メチオニンを用いたポジトロン断層撮影による診断 初発の神経膠腫が疑われるもの(生検又は手術が予定されている患者に係るものに限る。)
- 四十一 自家嗅粘膜移植による脊髄再生治療 胸髄損傷(損傷後十二月以上経過してもなお下肢が完全な運動麻痺(米国脊髄損傷教会によるAISがAである患者に係るものに限る。)を呈するものに限る。)
- 四十二 陽子線治療 肝細胞がん(初発のものであって、肝切除術、肝移植術、エタノールの局所注入、マイクロ波凝固法又はラジオ波焼灼療法による治療が困難であり、かつChild―Pugh分類による点数が七点未満のものに限る。)
- 四十三 重粒子線治療 肝細胞がん(初発のものであって、肝切除術、肝移植術、エタノールの局所注入、マイクロ波凝固法又はラジオ波焼灼療法による治療が困難であり、かつChild―Pugh分類による点数が七点未満のものに限る。)
- 四十四
- 四十五 重粒子線治療 非小細胞肺がん(ステージがI期であって、肺の末梢に位置するものであり、かつ肺切除術が困難なものに限る。)
- 四十六 ゲムシタビン静脈内投与及び重粒子線治療の併用療法 膵臓がん(遠隔転移しておらず、かつ、TNM分類がT4のものに限る。)
- 四十七 ゲムシタビン静脈内投与、ナブ―パクリタキセル静脈内投与及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法 腹膜播種を伴う膵臓がん
- 四十八 治療抵抗性の子宮頸がんに対するシスプラチンによる閉鎖循環下骨盤内非均衡灌流療法 子宮頸がん(術後に再発したものであって、同時化学放射線療法に不応かつ手術が不能なものに限る。)
- 四十九
- 五十 ヒドロキシクロロキン療法 関節リウマチ(既存の合成抗リウマチ薬による治療でDAS28が二・六未満を達成できないものに限る。)
- 五十一 水素ガス吸入療法 心停止後症候群(院外における心停止後に院外又は救急外来において自己心拍が再開し、かつ、心原性心停止が推定されるものに限る。)
- 五十二 トラスツズマブ静脈内投与及びドセタキセル静脈内投与の併用療法 乳房外パジェット病(HER2が陽性であって、切除が困難な進行性のものであり、かつ、術後に再発したもの又は転移性のものに限る。)
- 五十三 術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 小腸腺がん(ステージが I 期、II期又はIII期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。)
- 五十四 S−1内服投与並びにパクリタキセル静脈内及び腹腔内投与の併用療法 膵臓がん(遠隔転移しておらず、かつ、腹膜転移を伴うものに限る。)
- 五十五 S−1内服投与、シスプラチン静脈内投与及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法 腹膜播種を伴う初発の胃がん
- 五十六 陽子線治療 根治切除が可能な肝細胞がん(初発のものであり、単独で発生したものであって、その長径が三センチメートルを超え、かつ、十二センチメートル未満のものに限る。)
- 五十七 131I−MIBGを用いた内照射療法 神経芽腫(COGリスク分類又はINRG治療前分類で高リスク群と診断されるものであって、化学療法及び造血幹細胞移植が行われる予定のものに限る。)
- 五十八 シクロホスファミド静脈内投与及び自家末梢血幹細胞移植術の併用療法 全身性強皮症(ステロイド又は少なくとも一種類のステロイド以外の免疫抑制剤に抵抗性を有するものに限る。)
- 五十九 自家骨髄単核球移植による下肢血管再生治療 バージャー病(従来の治療法に抵抗性を有するものであって、フォンタン分類III度又はIV度のものに限る。)
- 六十 ニボルマブ静脈内投与及びドセタキセル静脈内投与の併用療法 進行再発非小細胞肺がん(ステージがIIIB期、IIIC期若しくはIV期又は術後に再発したものであって、化学療法が行われたものに限る。)
- 六十一 術後のアスピリン経口投与療法 下部直腸を除く大腸がん(ステージがIII期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。)
- 六十二 TRPV2阻害薬経口投与療法 心不全(十三歳以上の患者に係るものであって、筋ジストロフィーによるものに限る。)
- 六十三
- 六十四 重粒子線治療 直腸がん(術後に再発したものであって、骨盤内に限局するものに限る。)
- 六十五 マルチプレックス遺伝子パネル検査 固形がん(根治切除が不可能又は治療後に再発したものであって、治療法が存在しないもの又は従来の治療法が終了しているもの若しくは従来の治療法が終了予定のものに限る。)
- 六十六 マルチプレックス遺伝子パネル検査 難治性固形がん(ステージがV期若しくはW期で手術が不能なもの又は治療後に再発したものであって、治療法が存在しないもの又は従来の治療法が終了しているもの若しくは従来の治療法が終了予定のものに限り、肉腫を除く。)
- 六十七 腎悪性腫瘍手術により摘出された腎臓を用いた腎移植 末期腎不全(慢性維持透析が困難なものに限る。)
- 六十八 切除支援のためのマイクロコイル併用気管支鏡下肺マッピング法 微小肺病変
- 六十九 反復経頭蓋磁気刺激療法 薬物療法に反応しない双極性障害の抑うつエピソード
- 七十 自己軟骨細胞シートによる軟骨再生治療 変形性膝関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛骨骨切り術の適応となるものに限る。)
- 七十一 自家末梢血CD34陽性細胞移植による下肢血管再生療法 下肢閉塞性動脈硬化症(疼痛又は潰瘍を伴う重症虚血を呈するものであって、維持透析治療を行っているものに限る。)
- 七十二 不可逆電気穿孔法 肝細胞がん(肝内における長径三センチメートル以下の腫瘍が三個以下又は長径五センチメートル以下の腫瘍が一個であって、肝切除術又はラジオ波焼灼療法による治療が困難であり、かつChild-Pugh分類による点数が九点以下のものに限る。)
- 七十三 プローブ型共焦点レーザー顕微内視鏡による胃上皮性病変の診断 胃上皮性病変
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