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当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧
先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院又は診療所において実施する先進医療
番号 | 先進医療技術名 | 医療機器、医療材料、医薬品又は再生医療等製品に関する情報 |
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1 | 陽子線治療 | |
2 | 重粒子線治療 | |
3 | 家族性アルツハイマー病の遺伝子診断 | |
4 | 削除 | |
5 | ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | |
6 | 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | |
7 | 多項目迅速ウイルスPCR法によるウイルス感染症の早期診断 | |
8 | CYP2D6遺伝子多型検査 | 第111回先進医療会議 別紙4 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000948713.pdf |
9 | 糖鎖ナノテクノロジーを用いた高感度ウイルス検査 | 第59回先進医療会議 別紙2 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000183141.pdf |
10 | 血中TARC濃度の迅速測定 | 第61回先進医療会議 別紙2 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000190177.pdf |
11 | 細胞診検体を用いた遺伝子検査 | 第82回先進医療会議 別紙1 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000583371.pdf |
12 | 内視鏡的憩室隔壁切開術 | |
13 | 内視鏡的胃局所切除術 | |
14 | 子宮内膜刺激術 | |
15 | タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | |
16 | 子宮内膜擦過術 | |
17 | ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 | |
18 | 子宮内膜受容能検査1 | 第106回先進医療会議 別紙1 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000876524.pdf |
19 | 子宮内細菌叢検査1 | 第106回先進医療会議 別紙2 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000896619.pdf |
20 | 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術 | |
21 | 二段階胚移植術 | |
22 | 子宮内細菌叢検査2 | 第109回先進医療会議 別紙4 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000906169.pdf |
23 | 子宮内膜受容能検査2 | 第111回先進医療会議 別紙1 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000948702.pdf |
24 | 流死産検体を用いた遺伝子検査 | 第115回先進医療会議 別紙2 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000997838.pdf |
25 | 膜構造を用いた生理学的精子選択術 | |
26 | 血中循環腫瘍DNAを用いた微小残存病変量の測定 | 第128回先進医療会議 別紙1 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001188685.pdf |
27 | 子宮腺筋症病巣除去術 |
先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療
番号 | 先進医療技術名 |
---|---|
1 | インターフェロンα皮下投与及びジドブジン経口投与の併用療法 成人T細胞白血病リンパ腫(症候を有するくすぶり型又は予後不良因子を有さない慢性型のものに限る。) |
2 | 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 早期胃がん |
3 | 削除 |
4 | 削除 |
5 | ハイパードライヒト乾燥羊膜を用いた外科的再建術 再発翼状片(増殖組織が角膜輪部を超えるものに限る。) |
6 | 削除 |
7 | ゲムシタビン静脈内投与、ナブ―パクリタキセル静脈内投与及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法 腹膜播種を伴う膵臓がん |
8 | 術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 小腸腺がん(ステージがI期、II期又はIII期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |
9 | S−1内服投与並びにパクリタキセル静脈内及び腹腔内投与の併用療法 膵臓がん(遠隔転移しておらず、かつ、腹膜転移を伴うものに限る。) |
10 | 陽子線治療 根治切除が可能な肝細胞がん(初発のものであり、単独で発生したものであって、その長径が三センチメートルを超え、かつ、十二センチメートル未満のものに限る。) |
11 | シクロホスファミド静脈内投与及び自家末梢血幹細胞移植術の併用療法 全身性強皮症(ステロイド又は少なくとも一種類のステロイド以外の免疫抑制剤に抵抗性を有するものに限る。) |
12 | 術後のアスピリン経口投与療法 下部直腸を除く大腸がん(ステージがIII期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |
13 | 削除 |
14 | 腎悪性腫瘍手術により摘出された腎臓を用いた腎移植 末期腎不全(慢性維持透析が困難なものに限る。) |
15 | 反復経頭蓋磁気刺激療法 薬物療法に反応しない双極性障害の抑うつエピソード |
16 | 自己軟骨細胞シートによる軟骨再生治療 変形性膝関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛骨骨切り術の適応となるものに限る。) |
17 | 自家末梢血CD34陽性細胞移植による下肢血管再生療法 下肢閉塞性動脈硬化症(疼痛又は潰瘍を伴う重症虚血を呈するものであって、維持透析治療を行っているものに限る。) |
18 | 不可逆電気穿孔法 肝細胞がん(肝内における長径三センチメートル以下の腫瘍が三個以下又は長径五センチメートル以下の腫瘍が一個であって、肝切除術又はラジオ波焼灼療法による治療が困難であり、かつChild−Pugh分類による点数が九点以下のものに限る。) |
19 | プローブ型共焦点レーザー顕微内視鏡による胃上皮性病変の診断 胃上皮性病変 |
20 | ボツリヌス毒素の膀胱内局所注入療法 神経因性排尿筋過活動による膀胱機能障害(五歳以上十八歳未満の患者に係るものに限る。) |
21 | イマチニブ経口投与及びペムブロリズマブ静脈内投与の併用療法 進行期悪性黒色腫(KIT遺伝子変異を有するものであって、従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。) |
22 | 削除 |
23 | 削除 |
24 | 周術期デュルバルマブ静脈内投与療法 肺尖部胸壁浸潤がん(化学放射線療法後のものであって、同側肺門リンパ節・縦隔リンパ節転移、同一肺葉内・同側の異なる肺葉内の肺内転移及び遠隔転移のないものに限る。) |
25 | マルチプレックス遺伝子パネル検査 進行再発固形がん(非小細胞肺がん、乳がん、胃がん、大腸がん、膵がん又は胆道がんに限る。) |
26 | 肺動脈自律神経叢除神経療法 肺高血圧症(薬物療法に抵抗性を有するものに限る。) |
27 | 遺伝子組換え活性型血液凝固第Z因子製剤静脈内投与療法 脳出血(発症から二時間以内のものに限る。) |
28 | 抗腫瘍自己リンパ球移入療法 子宮頸がん(切除が不能と判断されたもの又は術後に再発したものであって、プラチナ製剤に抵抗性を有するものに限る。) |
29 | メトホルミン経口投与及びテモゾロミド経口投与の併用療法 膠芽腫(初発のものであって、テモゾロミド経口投与及び放射線治療の併用療法後のものに限る。) |
30 | シクロホスファミド静脈内投与療法 成人T細胞白血病(末梢血幹細胞の非血縁者間移植が行われたものに限る。) |
31 | 腫瘍治療電場療法 膠芽腫(当該疾病が発症した時点における年齢が十八歳未満の患者に係るものであって、テント上に位置するものに限る。) |
32 | 自家骨髄単核球移植による血管再生治療 全身性強皮症(難治性皮膚潰瘍を伴うものに限る。) |
33 | シスプラチン静脈内投与及び強度変調陽子線治療の併用療法 頭頸部扁平上皮がん(喉頭がん、中咽頭がん又は下咽頭がんであって、ステージがU期(p16陽性中咽頭がんに限る。)、V期又はW期のものに限る。) |
34 | テネクテプラーゼ静脈内投与療法 脳梗塞(発症から四・五時間以内のものに限る。) |
35 | アスピリン経口投与療法 家族性大腸腺腫症 |
36 | 自己骨髄由来培養間葉系細胞移植による完全自家血管新生療法 閉塞性動脈硬化症(血行再建術が困難なものであって、フォンタン分類V度又はW度のものに限る。) |
37 | ラメルテオン経口投与療法 悪性腫瘍(六十五歳以上の患者に係るものに限る。) |
38 | 反復経頭蓋磁気刺激療法 うつ病(急性期において当該療法が実施された患者に係るものであって、薬物療法に抵抗性を有するものに限る。) |
39 | セボフルラン吸入療法 急性呼吸窮迫症候群(従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。) |
40 | 自家膵島移植術 慢性膵炎(疼痛を伴うものであって、従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。)又は膵動静脈奇形(従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。) |
41 | タクロリムス経口投与療法 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。) |
42 | ネシツムマブ静脈内投与療法 切除が不可能なEGFR遺伝子増幅陽性固形がん(食道がん、胃がん、小腸がん、尿路上皮がん又は乳がんに限る。) |
43 | 生体肝移植術 切除が不可能な肝門部胆管がん |
44 | 術前のゲムシタビン静脈内投与及びナブ―パクリタキセル静脈内投与の併用療法 切除が可能な膵臓がん(七十歳以上八十歳未満の患者に係るものに限る。) |
45 | 自家濃縮骨髄液局所注入療法 特発性大腿骨頭壊死症(非圧潰病期に限る。) |
46 | アモキシシリン、ホスホマイシン及びメトロニダゾール経口投与並びに同種糞便微生物叢移植の併用療法 潰瘍性大腸炎(軽症から中等症までの左側大腸炎型又は全大腸炎型に限る。) |
47 | 集束超音波治療器を用いた前立腺がん局所焼灼・凝固療法 前立腺がん(限局性のものに限る。) |
48 | 着床前胚異数性検査 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床若しくは妊娠に至っていない患者若しくは流産若しくは死産の既往歴を有する患者に係るもの又は患者若しくはその配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が染色体構造異常を持つことが確認されているものに限る。) |
49 | 生体肝移植術 切除が不可能な転移性肝がん(大腸がんから転移したものであって、大腸切除後の患者に係るものに限る。) |
50 | タミバロテン経口投与及びペムブロリズマブ静脈内投与の併用療法 切除が不可能な膵臓がん(二種類の従来の治療法に抵抗性を有するもの又は薬物療法が困難なものに限る。) |
51 | 経皮的前立腺がんマイクロ波焼灼・凝固療法 前立腺がん(限局性のものに限る。) |
52 | アルゴンプラズマ高周波焼灼・凝固療法 切除が不可能な食道表在がん |
53 | 脂肪組織由来の多系統前駆細胞を用いた歯周組織再生療法 重度歯周炎(従来の歯周組織再生療法ではその治療に係る効果が認められないものに限る。) |
54 | 自家骨髄単核球移植による血管再生治療 包括的高度慢性下肢虚血(閉塞性動脈硬化症を伴うものに限る。) |
先進医療
一 陽子線治療
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
頭頚部腫瘍(脳腫瘍を含む。)肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵腫瘍、泌尿器腫瘍、乳腺・婦人科腫瘍又は転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら放射線科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 放射線科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は公益社団法人日本医学放射線学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について二年以上(放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る。)による療養について一年以上の経験を有する者については、一年以上)の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例(効果があると認められるものに限る。以下同じ。)を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 放射線科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、放射線治療専門医(公益社団法人日本放射線腫瘍学会及び公益社団法人日本医学放射線学会が認定したものをいう。以下同じ。)であって、放射線治療に専従する常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 実施診療科において、放射線治療に専従する常勤の医学物理士(一般財団法人医学物理士認定機構が認定したものをいう。以下同じ。)及び放射線治療に専従する常勤の看護師が配置されていること。
- 〔4〕 放射線治療専門放射線技師(日本放射線治療専門放射線技師認定機構が認定したものをいう。以下同じ。)を含む放射線治療に専従する診療放射線技師が三名以上配置されており、粒子線治療室一室当たり二名以上の診療放射線技師が配置されていること。
- 〔5〕 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の十一第二項第三号ロに掲げる医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施を確保するための体制(以下「医療機器保守管理体制」という。)が整備されていること。
- 〔6〕 当該療養の実施又は継続の適否について倫理的観点及び科学的観点から調査審議するため置かれた合議制の委員会(以下「倫理委員会」という。)が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔7〕 医療法施行規則第一条の十一第一項第二号に掲げる医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)が設置されていること。
- 〔8〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- 〔9〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会が作成した同意説明文書及び統一治療方針に基づいた治療を実施していること。
- 〔10〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会に対して症例の登録及び実施状況を報告すること。
- 〔11〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会の訪問調査に応じること。
- 〔12〕 キャンサーボードが設置されている、又はがん診療連携拠点病院の有するキャンサーボードにおける治療方針等に基づいて実施する体制を有していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二 重粒子線治療
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵腫瘍、泌尿器腫瘍又は転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら放射線科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 放射線科専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について二年以上(放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る。)による療養について一年以上の経験を有する者については、一年以上)の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 放射線科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、放射線治療専門医であって、放射線治療に専従する常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 実施診療科において、放射線治療に専従する常勤の医学物理士及び放射線治療に専従する常勤の看護師が配置されていること。
- 〔4〕 放射線治療専門放射線技師を含む放射線治療に専従する診療放射線技師が三名以上配置されており、粒子線治療室一室当たり二名以上の診療放射線技師が配置されていること。
- 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔6〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔8〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- 〔9〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会が作成した同意説明文書及び統一治療方針に基づいた治療を実施していること。
- 〔10〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会に対して症例の登録及び実施状況を報告すること。
- 〔11〕 公益社団法人日本放射線腫瘍学会の訪問調査に応じること。
- 〔12〕 キャンサーボードが設置されている、又はがん診療連携拠点病院の有するキャンサーボードにおける治療方針等に基づいて実施する体制を有していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
三 家族性アルツハイマー病の遺伝子診断
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
家族性アルツハイマー病 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら神経内科又は精神科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 神経内科専門医、精神科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は公益社団法人日本精神神経学会が認定したものをいう。)又は臨床遺伝専門医(一般社団法人日本人類遺伝学会及び日本遺伝カウンセリング学会が認定したものをいう。)であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 神経内科又は精神科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後(地方厚生局長等が届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「届出月」という。)以降をいう。以下同じ。)当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔7〕 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。
- 〔8〕 神経疾患の遺伝子診断ガイドライン2009に準拠した遺伝子診断を実施する体制を有していること。
- 〔9〕 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアル(公益社団法人日本臨床検査標準協議会が平成二十三年十二月に作成したものをいう。以下同じ。)に従って検体の品質管理が行われていること。
- 〔10〕 当該療養について症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
四 削除
五 ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
豚脂様角膜後面沈着物若しくは眼圧上昇の症状を有する片眼性の前眼部疾患(ヘルペス性角膜内皮炎又はヘルペス性虹彩炎が疑われるものに限る。)又は網膜に壊死病巣を有する眼底疾患(急性網膜壊死、サイトメガロウイルス網膜炎又は進行性網膜外層壊死が疑われるものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 眼科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は公益財団法人日本眼科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 眼科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。
- 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔7〕 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。
- 〔8〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- 〔9〕 当該療養を実施した結果について、当該療養を実施している他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
六 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
前房蓄膿、前房フィブリン、硝子体混濁又は網膜病変を有する眼内炎 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 眼科専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 眼科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。
- 〔3〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔4〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔5〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔7〕 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。
- 〔8〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- 〔9〕 当該療養を実施した結果について、当該療養を実施している他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
七 多項目迅速ウイルスPCR法によるウイルス感染症の早期診断
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
ウイルス感染症が疑われるもの(造血幹細胞移植(自家骨髄移植、自家末梢血幹細胞移植、同種骨髄移植、同種末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植に限る。)後の患者に係るものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら血液内科又は小児科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 血液専門医(一般社団法人日本血液学会が認定したものをいう。以下同じ。)、造血細胞移植認定医(一般社団法人日本造血細胞移植学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は小児血液・がん専門医(特定非営利活動法人日本小児血液・がん学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について一年以上の経験を有すること。
- 〔4〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十五例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 血液内科又は小児科を標傍していること。
- 〔2〕 実施診療科において、血液専門医、造血細胞移植認定医又は小児血液・がん専門医の医師が四名以上配置されていること。
- 〔3〕 薬剤師、臨床検査技師又は臨床工学技士が配置されていること。
- 〔4〕 病床を二百床以上有していること。
- 〔5〕 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- 〔6〕 当直体制が整備されていること。
- 〔7〕 緊急の場合における手術を実施する体制(以下「緊急手術体制」という。)が整備されていること。
- 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔10〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔12〕 PCR法を実施できる医療機器が設置されていること。
- 〔13〕 当該療養について五十例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
八 CYP2D6遺伝子多型検査
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
ゴーシェ病 - ロ 施設基準
- (1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準
- @ 主として実施する医師に係る基準
- (イ) 専ら小児科に従事し、当該診療科について一年以上の経験を有すること。
- (ロ) 小児科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は公益社団法人日本小児科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- (ハ) ゴーシェ病の診療経験を有すること。
- A 保険医療機関に係る基準
- (イ) 小児科を標榜していること。
- (ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が一名以上配置されていること。
- (ハ) 薬剤師が配置されていること。
- (二) 臨床検査技師が配置されていること。
- (ホ) 病床を二百床以上有していること。
- (へ) 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- (ト) 当直体制が整備されていること。
- (チ) 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- (リ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- (ヌ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- (ル) 医療安全管理委員会が設置されていること。
- @ 主として実施する医師に係る基準
- (1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準
- (2) 保険医療機関が他の保険医療機関に対して検体の採取以外の業務を委託して実施する場合の当該保険医療機関の施設基準
- @ 主として実施する医師に係る基準
- (イ) 専ら小児科に従事し、当該診療科について一年以上の経験を有すること。
- (ロ) 小児科専門医であること。
- (ハ) ゴーシェ病の診療経験を有すること。
- A 保険医療機関に係る基準
- (イ) 小児科を標榜していること。
- (ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が一名以上配置されていること。
- (ハ) 薬剤師が配置されていること。
- (二) 病床を二百床以上有していること。
- (ホ) 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- (へ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- (ト) 医療安全管理委員会が設置されていること。
- @ 主として実施する医師に係る基準
- (3) (2)に規定する保険医療機関から検体の採取以外の業務を受託する保険医療機関の施設基準
(1)に規定する施設基準に適合している旨を地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関であること。
九 糖鎖ナノテクノロジーを用いた高感度ウイルス検査
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
インフルエンザ - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
RT-PCR検査の経験を有すること。 - (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 医師自らがRT-PCR検査を実施できない場合には、RT-PCR検査の経験を有する臨床検査技師が配置されていること。
- 〔2〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔3〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十 血中TARC濃度の迅速測定
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
汎発型の皮疹(皮膚科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は公益社団法人日本皮膚科学会が認定したものをいう。以下同じ。)が重症又は重症化の可能性があると判断したものであって、薬疹が疑われるものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら皮膚科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 皮膚科専門医であること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 皮膚科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されており、そのうち一名は当該診療科について十年以上の経験を有する皮膚科専門医であること。
- 〔3〕 内科において常勤の医師が配置されていること。
- 〔4〕 臨床検査技師が配置されていること。
- 〔5〕 病床を百床以上有していること。
- 〔6〕 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- 〔7〕 当直体制が整備されていること。
- 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔10〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十一 細胞診検体を用いた遺伝子検査
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
肺がん - ロ 施設基準
(1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準- 〔1〕 主として実施する医師に係る基準
- (イ) 専ら呼吸器内科又は腫瘍内科に従事し、当該診療科について五年以上経験を有すること。
- (ロ) 呼吸器専門医(一般社団法人日本呼吸器学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- (ハ) 当該療養について五年以上の経験を有すること。
- (二) 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として二十例以上の症例を実施していること。
- 〔2〕 保険医療機関に係る基準
- (イ) 呼吸器内科又は腫瘍内科を標榜していること。
- (ロ) 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されており、そのうち一名以上は呼吸器専門医であること。
- (ハ) 病理の検査を実施する部門(以下「病理部門」という。)が設置され、専ら病理の診断を実施する医師(以下「病理医」という。)が配置されていること。
- (二) 臨床検査技師が配置されていること。
- (ホ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- (へ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- (ト) 医療安全管理委員会が設置されていること。
- (チ) 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。
- (リ) 当該療養について百例以上の症例を実施していること。
- 〔1〕 主として実施する医師に係る基準
- (イ) 専ら呼吸器内科、腫瘍内科又は呼吸器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- (ロ) 呼吸器専門医又は外科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- (ハ) 当該療養について五年以上の経験を有すること。
- (二) 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として二十例以上の症例を実施していること。
- 〔2〕 保険医療機関に係る基準
- (イ) 呼吸器内科、腫瘍内科又は呼吸器外科を標榜していること。
- (ロ) 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されており、そのうち一名以上は呼吸器専門医又は外科専門医であること。
- (ハ) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
- (二) 臨床検査技師が配置されていること。
- (ホ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- (へ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- (ト) 医療安全管理委員会が設置されていること。
- (チ) 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。
- (リ) 当該療養について五例以上の症例を実施していること。
(1)に規定する施設基準に適合している旨を地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関であること。 - 〔1〕 主として実施する医師に係る基準
十二 内視鏡的憩室隔壁切開術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
Zenker憩室 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら消化器内科又は内視鏡内科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 消化器内視鏡専門医(一般社団法人日本消化器内視鏡学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について、当該療養を経験した医師の指導の下に、主として実施する医師として二例以上の症例を実施していること。
- 〔4〕 食道又は胃の内視鏡的粘膜下層剥離術を主として実施する医師として五十例以上の経験を有すること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 消化器内科又は内視鏡内科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。
- 〔3〕 消化器外科において、緊急手術に対応できる常勤の医師が三名以上配置されていること。
- 〔4〕 病床を三百床以上有していること。
- 〔5〕 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- 〔6〕 当直体制が整備されていること。
- 〔7〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔8〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔9〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔10〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔11〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔12〕 二十四時間画像検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔13〕 届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十三 内視鏡的胃局所切除術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
胃粘膜下腫瘍(長径が一・一センチメートル以上であり、かつ、三センチメートル以下のものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら消化器内科又は消化器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 消化器内視鏡専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。
- 〔4〕 食道又は胃の内視鏡的粘膜下層剥離術を主として実施する医師として三百例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 消化器内科及び消化器外科を標榜していること。
- 〔2〕 消化器内科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- 〔3〕 消化器外科において、常勤の医師が二名以上配置されており、そのうち一名以上は一般社団法人日本内視鏡外科学会の認定を受け、腹腔鏡下胃切除術について五十例以上、腹腔鏡下胃局所切除術(内視鏡処置を併施するものに限る。)について十例以上の症例を実施していること。
- 〔4〕 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が一名以上配置されていること。
- 〔5〕 病床を有していること。
- 〔6〕 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。
- 〔7〕 当直体制が整備されていること。
- 〔8〕 緊急手術体制が整備されていること。
- 〔9〕 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- 〔10〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔11〕 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- 〔12〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔13〕 がん診療連携拠点病院の有するキャンサーボードにおける治療方針等に基づいて実施する体制を有していること。
- 〔14〕 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十四 子宮内膜刺激術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 産婦人科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は公益社団法人日本産科婦人科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であり、かつ、生殖医療専門医(一般社団法人日本生殖医学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。
- 〔3〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- 〔3〕 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。
- 〔4〕 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔6〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔8〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十五 タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- 〔3〕 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。
- 〔4〕 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- 〔5〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔7〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十六 子宮内膜擦過術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- 〔3〕 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。
- 〔4〕 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔6〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔8〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十七 ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- 〔3〕 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。
- 〔4〕 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- 〔5〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十八 子宮内膜受容能検査1
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- 〔3〕 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。
- 〔4〕 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔6〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔8〕 当該療養について五例以上の症例を実施していること。
- 〔9〕 検査を委託して実施する場合には、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所(以下単に「衛生検査所」という。)であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
十九 子宮内細菌叢検査1
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
慢性子宮内膜炎が疑われるもの - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- 〔3〕 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。
- 〔4〕 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- 〔5〕 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- 〔6〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔7〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔8〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- 〔9〕 検査を委託して実施する場合には、衛生検査所であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- 〔1〕 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- 〔2〕 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。
- 〔3〕 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- 〔1〕 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- 〔2〕 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- 〔3〕 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。
- 〔4〕 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- 〔5〕 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- 〔6〕 医療安全管理委員会が設置されていること。
- 〔7〕 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十一 二段階胚移植術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者(子宮内膜刺激術が実施されたものに限る。)に係るものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- @ 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- A 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。
- B 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- @ 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- A 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- B 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。
- C 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- D 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- E 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。
- F 医療安全管理委員会が設置されていること。
- G 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十二 子宮内細菌叢検査2
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。)、慢性子宮内膜炎が疑われるもの又は難治性細菌性腟症 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- @ 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- A 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。
- B 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- @ 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- A 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- B 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。
- C 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- D 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- E 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- F 医療安全管理委員会が設置されていること。
- G 当該療養について十例以上の症例を実施していること。
- H 検査を委託して実施する場合には、衛生検査所であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十三 子宮内膜受容能検査2
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- @ 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- A 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。
- B 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- @ 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- A 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- B 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。
- C 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- D 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- E 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- F 医療安全管理委員会が設置されていること。
- G 当該療養について五例以上の症例を実施していること。
- H 検査を委託して実施する場合には、衛生検査所であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十四 流死産検体を用いた遺伝子検査
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
自然流産(自然流産の既往歴を有するもの)又は死産 - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- @ 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- A 産婦人科専門医であること。
- B 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- @ 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- A 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- B 看護師が配置されていること。
- C 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- D 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- E 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- F 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること又は遺伝カウンセリングの実施体制を有している他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十五 膜構造を用いた生理学的精子選択術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- @ 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- A 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- @ 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜していること。
- A 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。
- B 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。
- C 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。
- D 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- E 医療安全管理委員会が設置されていること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十六 血中循環腫瘍DNAを用いた微小残存病変量の測定
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
切除が可能な食道扁平上皮がん - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- @ 専ら消化器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- A 外科専門医であること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- @ 消化器外科を標榜していること。
- A 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- B がんゲノムプロファイリング検査について二年以上の経験を有する医師が二名以上配置されていること。
- C 臨床検査技師が配置されていること。
- D 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- E 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- F 医療安全管理委員会が設置されていること。
- G 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
二十七 子宮腺筋症病巣除去術
- イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状
子宮腺筋症(閉経前、かつ、月経がある患者であって、妊孕性の温存を希望するものに係るものに限る。) - ロ 施設基準
- (1) 主として実施する医師に係る基準
- @ 専ら産婦人科又は婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。
- A 産婦人科専門医であること。
- B 当該療養について三年以上の経験を有すること。
- C 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。
- (2) 保険医療機関に係る基準
- @ 産婦人科又は婦人科を標榜していること。
- A 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
- B 麻酔科標榜医が配置されていること。
- C 臨床工学技士が配置されていること。
- D 病床を有していること。
- E 当直体制が整備されていること。
- F 緊急手術体制が整備されていること。
- G 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。
- H 医療機器保守管理体制が整備されていること。
- I 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。
- J 医療安全管理委員会が設定されていること。
- (1) 主として実施する医師に係る基準
施設基準の通則
- イ 保険医療機関において、当該療養を実施すること。
- ロ 当該療養を主として実施する医師又は歯科医師は、当該療養を実施する診療科(以下「実施診療科」という。)において、常勤の医師又は歯科医師であること。
- 一 インターフェロンα皮下投与及びジドブジン経口投与の併用療法 成人T細胞白血病リンパ腫(症候を有するくすぶり型又は予後不良因子を有さない慢性型のものに限る。)
- 二 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 早期胃がん
- 三 削除
- 四 削除
- 五 ハイパードライヒト乾燥羊膜を用いた外科的再建術 再発翼状片(増殖組織が角膜輪部を超えるものに限る。)
- 六 削除
- 七 ゲムシタビン静脈内投与、ナブ―パクリタキセル静脈内投与及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法 腹膜播種を伴う膵臓がん
- 八 術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 小腸腺がん(ステージが I 期、II期又はIII期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。)
- 九 S−1内服投与並びにパクリタキセル静脈内及び腹腔内投与の併用療法 膵臓がん(遠隔転移しておらず、かつ、腹膜転移を伴うものに限る。)
- 十 陽子線治療 根治切除が可能な肝細胞がん(初発のものであり、単独で発生したものであって、その長径が三センチメートルを超え、かつ、十二センチメートル未満のものに限る。)
- 十一 シクロホスファミド静脈内投与及び自家末梢血幹細胞移植術の併用療法 全身性強皮症(ステロイド又は少なくとも一種類のステロイド以外の免疫抑制剤に抵抗性を有するものに限る。)
- 十二 術後のアスピリン経口投与療法 下部直腸を除く大腸がん(ステージがIII期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。)
- 十三 削除
- 十四 腎悪性腫瘍手術により摘出された腎臓を用いた腎移植 末期腎不全(慢性維持透析が困難なものに限る。)
- 十五 反復経頭蓋磁気刺激療法 薬物療法に反応しない双極性障害の抑うつエピソード
- 十六 自己軟骨細胞シートによる軟骨再生治療 変形性膝関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛骨骨切り術の適応となるものに限る。)
- 十七 自家末梢血CD34陽性細胞移植による下肢血管再生療法 下肢閉塞性動脈硬化症(疼痛又は潰瘍を伴う重症虚血を呈するものであって、維持透析治療を行っているものに限る。)
- 十八 不可逆電気穿孔法 肝細胞がん(肝内における長径三センチメートル以下の腫瘍が三個以下又は長径五センチメートル以下の腫瘍が一個であって、肝切除術又はラジオ波焼灼療法による治療が困難であり、かつChild−Pugh分類による点数が九点以下のものに限る。)
- 十九 プローブ型共焦点レーザー顕微内視鏡による胃上皮性病変の診断 胃上皮性病変
- 二十 ボツリヌス毒素の膀胱内局所注入療法 神経因性排尿筋過活動による膀胱機能障害(五歳以上十八歳未満の患者に係るものに限る。)
- 二十一 イマチニブ経口投与及びペムブロリズマブ静脈内投与の併用療法 進行期悪性黒色腫(KIT遺伝子変異を有するものであって、従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。)
- 二十二 削除
- 二十三 削除
- 二十四 周術期デュルバルマブ静脈内投与療法 肺尖部胸壁浸潤がん(化学放射線療法後のものであって、同側肺門リンパ節・縦隔リンパ節転移、同一肺葉内・同側の異なる肺葉内の肺内転移及び遠隔転移のないものに限る。)
- 二十五 マルチプレックス遺伝子パネル検査 進行再発固形がん(非小細胞肺がん、乳がん、胃がん、大腸がん、膵がん又は胆道がんに限る。)
- 二十六 肺動脈自律神経叢除神経療法 肺高血圧症(薬物療法に抵抗性を有するものに限る。)
- 二十七 遺伝子組換え活性型血液凝固第Z因子製剤静脈内投与療法 脳出血(発症から二時間以内のものに限る。)
- 二十八 抗腫瘍自己リンパ球移入療法 子宮頸がん(切除が不能と判断されたもの又は術後に再発したものであって、プラチナ製剤に抵抗性を有するものに限る。)
- 二十九 メトホルミン経口投与及びテモゾロミド経口投与の併用療法 膠芽腫(初発のものであって、テモゾロミド経口投与及び放射線治療の併用療法後のものに限る。)
- 三十 シクロホスファミド静脈内投与療法 成人T細胞白血病(末梢血幹細胞の非血縁者間移植が行われたものに限る。)
- 三十一 腫瘍治療電場療法 膠芽腫(当該疾病が発症した時点における年齢が十八歳未満の患者に係るものであって、テント上に位置するものに限る。)
- 三十二 自家骨髄単核球移植による血管再生治療 全身性強皮症(難治性皮膚潰瘍を伴うものに限る。)
- 三十三 シスプラチン静脈内投与及び強度変調陽子線治療の併用療法 頭頸部扁平上皮がん(喉頭がん、中咽頭がん又は下咽頭がんであって、ステージがU期(p16陽性中咽頭がんに限る。)、V期又はW期のものに限る。)
- 三十四 テネクテプラーゼ静脈内投与療法 脳梗塞(発症から四・五時間以内のものに限る。)
- 三十五 アスピリン経口投与療法 家族性大腸腺腫症
- 三十六 自己骨髄由来培養間葉系細胞移植による完全自家血管新生療法 閉塞性動脈硬化症(血行再建術が困難なものであって、フォンタン分類V度又はW度のものに限る。)
- 三十七 ラメルテオン経口投与療法 悪性腫瘍(六十五歳以上の患者に係るものに限る。)
- 三十八 反復経頭蓋磁気刺激療法 うつ病(急性期において当該療法が実施された患者に係るものであって、薬物療法に抵抗性を有するものに限る。)
- 三十九 セボフルラン吸入療法 急性呼吸窮迫症候群(従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。)
- 四十 自家膵島移植術 慢性膵炎(疼痛を伴うものであって、従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。)又は膵動静脈奇形(従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。)
- 四十一 タクロリムス経口投与療法 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。)
- 四十二 ネシツムマブ静脈内投与療法 切除が不可能なEGFR遺伝子増幅陽性固形がん(食道がん、胃がん、小腸がん、尿路上皮がん又は乳がんに限る。)
- 四十三 生体肝移植術 切除が不可能な肝門部胆管がん
- 四十四 術前のゲムシタビン静脈内投与及びナブ―パクリタキセル静脈内投与の併用療法 切除が可能な膵臓がん(七十歳以上八十歳未満の患者に係るものに限る。)
- 四十五 自家濃縮骨髄液局所注入療法 特発性大腿骨頭壊死症(非圧潰病期に限る。)
- 四十六 アモキシシリン、ホスホマイシン及びメトロニダゾール経口投与並びに同種糞便微生物叢移植の併用療法 潰瘍性大腸炎(軽症から中等症までの左側大腸炎型又は全大腸炎型に限る。)
- 四十七 集束超音波治療器を用いた前立腺がん局所焼灼・凝固療法 前立腺がん(限局性のものに限る。)
- 四十八 着床前胚異数性検査 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床若しくは妊娠に至っていない患者若しくは流産若しくは死産の既往歴を有する患者に係るもの又は患者若しくはその配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が染色体構造異常を持つことが確認されているものに限る。)
- 四十九 生体肝移植術 切除が不可能な転移性肝がん(大腸がんから転移したものであって、大腸切除後の患者に係るものに限る。)
- 五十 タミバロテン経口投与及びペムブロリズマブ静脈内投与の併用療法 切除が不可能な膵臓がん(二種類の従来の治療法に抵抗性を有するもの又は薬物療法が困難なものに限る。)
- 五十一 経皮的前立腺がんマイクロ波焼灼・凝固療法 前立腺がん(限局性のものに限る。)
- 五十二 アルゴンプラズマ高周波焼灼・凝固療法 切除が不可能な食道表在がん
- 五十三 脂肪組織由来の多系統前駆細胞を用いた歯周組織再生療法 重度歯周炎(従来の歯周組織再生療法ではその治療に係る効果が認められないものに限る。)
- 五十四 自家骨髄単核球移植による血管再生治療 包括的高度慢性下肢虚血(閉塞性動脈硬化症を伴うものに限る。)
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