NO | 質問 | 回答 |
1 | 研修期間中に診療のアルバイトをしても良いのですか。 | 医師法第16条の2では、「診療に従事しようとする医師は、臨床研修を受けなければならない。」、同法第16条の3で「臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定されています。また、臨床研修に関する省令において、「臨床研修病院は、届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない」と規定されています。 したがって、研修期間中にいわゆるアルバイト診療をすることはできません。 |
2 | 臨床研修を受けないとどうなるのですか。 | 医師法第16条の2第1項の規定では、診療に従事しようとする医師は臨床研修を受けなければならないこととされています。臨床研修を修了せずに診療に従事することはこの規定に違反することになります。 また、医療法の規定により、臨床研修を修了していなければ病院又は診療所の管理者となることができなくなります。 |
3 | 将来、診療に従事する予定がありませんが、臨床研修を受けなければならないのでしょうか。 | 基礎研究など診療に従事しない場合には臨床研修を受けなくても差し支えありません。 また、臨床研修は、診療に従事しようとする前であれば、いつ受けても結構です。 |
4 | 外国で臨床研修を行ったのですが、日本で診療を行う場合には日本で臨床研修を受けなければならないのですか。 | 日本で診療に従事しようとする場合には、2年以上臨床研修を受ける必要があります。 ただし、日本で医師免許を取得した後に受けた外国での臨床研修は、日本で臨床研修を受けたものとみなすことができる場合がありますので、詳細については厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室にお問い合せ下さい。 |
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医師臨床研修に関するQ&A
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