厚生労働省

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「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令施行について」の一部改正通知に関するQ&A

質問 回答
○基幹型臨床研修病院の指定基準について  
Q1)基幹型臨床研修病院の指定基準について「研修医の募集を行う年度を起点として過去3年間」に研修医の受入実績がある場合に指定を継続するとありますが、平成23年度から開始する研修医の募集にあたっては、具体的にどの3年間となりますか。(病院関係) 平成23年度から研修を開始する研修医については、平成22年度に募集を行うので、質問の「過去3年間」は平成20年度、平成21年度、平成22年度の3年間となります。
Q2)研修医の受入実績には、研修を中断した後に再開した研修医の受入実績も含まれますか。(病院関係) 研修を中断した後に再開した研修医についても受入実績に含めて取扱います。
○募集定員について  
Q3)病院は毎年募集定員の届出を行う必要がありますか。(病院関係) 病院において募集定員の変更を希望する場合は、毎年4月30日までに変更届出を行う必要があります。変更を希望しない場合は届出の必要はありません。
なお、変更届出の有無にかかわらず、研修医の適正配置の観点から当該病院の募集定員に変更が必要な場合は、地方厚生局から当該病院に連絡しますので、変更届出を行ってください。
Q4)都道府県で病院の募集定員を調整する場合、各病院の募集定員の変更届出の提出期限である4月30日までに調整を行う必要がありますか。(都道府県関係) 病院から毎年4月30日までに変更届出のあった募集定員等を踏まえ、病院の募集定員を施行通知(※)に基づいて算出し、7月を目途に関係する情報を各地方厚生局から都道府県に提供します。各都道府県は、地方厚生局からの情報提供の後、1か月以内に調整した結果を地方厚生局に提出してください。
※施行通知・・・「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(医政発0612004号。最終改正H22.4.14)
Q5)各病院の募集定員の変更届出の期限である4月30日までに、都道府県において募集定員の調整を行うことができますか。(都道府県関係、病院関係) 各病院の募集定員の変更届出の提出の前に、各都道府県において募集定員の調整を行うことは差し支えありません。当該調整の結果、募集定員の変更があった場合、病院は調整後の定員数で変更届出を行う必要があります。また、各都道府県は当該調整結果について管轄する地方厚生局に情報提供してください。(様式は任意)
Q6)研修プログラムの最低定員が2名となっているため、研修医の過去3年間の受入実績の最大値が1人の場合でも、当該病院の募集定員は2人になります。そのことにより都道府県が調整できる募集定員は減少するのでしょうか。(都道府県関係) 都道府県で募集定員の調整を行った後に定員が1名となっている病院には、都道府県の募集定員の上限とは関係なく当該病院の募集定員を2名とします。このため、都道府県で調整できる募集定員には影響がありません。
Q7)病院が募集定員の変更届出を行う際には、必置となっている小児科・産科プログラムの定員も含めて届出を行う必要がありますか。(病院関係) 病院の募集定員を変更する際には、募集定員20人以上の病院に必置となっている小児科・産科プログラムの定員分も含めて届出を行ってください。
○小児科・産科の研修プログラムについて
(募集定員の特例加算)
 
Q8)小児科・産科の研修プログラムの募集定員の特例加算は、どのような病院が対象になりますか。(病院関係) 募集定員の特例加算は、次の[1]、[2]、[3]の全てを満たした病院が対象となります。
[1](過去3年間の研修医の受入実績の最大値)+(医師派遣等加算)の値(施行通知第2の5(1)ス(ア)のA)が20人以上。または都道府県による調整後、募集定員が20人以上となった場合のいずれかに該当している。
[2]当該病院が募集定員(希望定員)を20人以上で届出を行っている。
[3]都道府県別の上限と調整した募集定員(施行通知第3の3による募集定員の激変緩和措置を含む。)が16人以上(募集定員の特例加算後に定員が20人以上となる。)
Q9)地方厚生局より募集定員の情報提供を行った後、都道府県の調整により募集定員が20人以上となった病院には、募集定員の特例加算が受けられますか。(病院関係) 都道府県の調整により募集定員が20人以上となった場合は、小児科・産科プログラムが必置となりますので、別途4人分の加算を行います。当該加算は都道府県の調整できる定員数とは別に行います。
Q10)小児科・産科の研修プログラムを設ければ、募集定員の特例加算は受けられますか。(病院関係) 募集定員の特例加算(小児科2人、産科2人)は、施行通知第2の5(1)ア(カ)により必ず小児科・産科の研修プログラムを設けることとされた病院(募集定員20人以上)を対象としています。それ以外の病院において任意に設けた小児科・産科の研修プログラムについては募集定員の特例加算は行いません。
Q11)募集定員の特例加算の具体的な計算方法はどのようになりますか。(病院関係) 小児科・産科プログラムの募集定員の特例加算は、施行通知第2の5(1)スによって算出した募集定員(施行通知第3の3による募集定員の激変緩和措置の適用を含む。)に4人分を加算します。このような特例加算を行った後の募集定員に関して各地方厚生局から都道府県に情報提供を行います。
Q12)平成22年度から開始する研修において、募集定員が20人以上であったため、小児科・産科プログラムを設けていた場合、研修内定者について4人の実績があったものとみなすとされていますが、5人以上の募集定員であった場合、どのような取扱いになりますか。(病院関係) このみなし規定は、施行通知第2の5(1)ア(カ)により小児科・産科プログラムを設けていた場合、研修内定者がいないことを理由に募集定員が減ることのないようにしたものです。小児科・産科プログラムの定員を計4人以上設けていた場合は、4人まで内定者の実績があったものとみなします。
Q13)平成22年度から開始する研修において、激変緩和措置により小児科研修プログラムのみ(定員2人)を設けた場合も研修内定者について4人の実績があったものとみなされますか。(病院関係) 例えば、激変緩和措置により小児科プログラムのみ定員2人を設けた場合は、当該プログラムの定員2人分について研修内定者の実績があったものとみなします。
Q14)周産期の研修プログラムは、必置の小児科・産科プログラムとみなされますか。(病院関係) 研修プログラムが、将来周産期医療に従事することを希望する医師を対象とした内容であれば、小児科・産科研修プログラムを両方設置しているものと同等のものとして扱います。ただし、定員4人以上で設置する必要があります。
Q15)地方厚生局からの情報提供で募集定員が20人であった病院について、都道府県の調整により、募集定員を20人未満に減らした場合、すでに加算されている4人分を都道府県の調整できる募集定員として活用することはできますか。(都道府県関係) 当該特例加算は、小児科・産科プログラムが必置となった募集定員20人以上の病院を対象にしています。このため募集定員を20人未満に減らした場合は、特例加算の対象外となりますので、当該加算分を都道府県の調整に活用することはできません。
○地域医療対策協議会等の意向を踏まえた医師派遣等について  
Q16)募集定員の加算をする医師派遣等の条件に「各都道府県に設置されている地域医療対策協議会や関係する地方公共団体などの意向を踏まえた医師派遣等であること。」とありますが、都道府県はどのような対応をするのですか。(都道府県関係) 都道府県においては、大学病院等から医師派遣等に関して意見を求められた場合に、地域医療対策協議会でとりまとめた意見を当該大学病院等に回答することが考えられます。例えば、都道府県内で必要な医師派遣等についてあらかじめ地域医療対策協議会 において意見をとりまとめておき、意見を求められた場合に大学病院等に対して同一の内容を回答することは差し支えありません。地域医療対策協議会等にまとまった意見がない場合は特に回答する必要はありません。
Q17)平成21年度以前からすでに実施されている医師派遣等について何らかの現状追認のような意見を当該協議会がまとめる必要がありますか。(都道府県関係) 各病院は、医師派遣等を行うにあたって、あらかじめ関係する都道府県の地域医療対策協議会などから意見を聞いておくことが必要ですが、医師派遣等の全てを地域医療対策協議会などの意見どおりに行う必要はないと考えています。このため、質問にある現状追認のような意見を地域医療対策協議会がとりまとめる必要はありません。
Q18)複数の都道府県の病院に医師派遣等を行っている病院が、募集定員の医師派遣加算を希望する場合、関係する都道府県の医療対策協議会などの意見を聞く必要がありますか。(都道府県関係、病院関係) 複数の都道府県の病院に医師派遣等を行っている病院は、医師派遣等を受入れている病院が所在している複数の都道府県の地域医療対策協議会の意見を聞く必要があります。各都道府県においては、当該都道府県外に所在し、管内の病院に医師派遣等を行っている病院から地域医療対策協議会の意見を求められた場合には、当該病院に回答するようお願いします。
Q19)平成23年4月から臨床研修を開始する場合については、平成19年4月1日以降、平成21年4月1日までに派遣された医師が、平成22年3月時点での勤務期間「1年以上3年以下」となります。

医師派遣等の加算を受けるには、医師派遣等を行うに当たって、あらかじめ地域医療対策協議会などから意見を聞いておくことが必要となっていますが、上記の医師については、既に派遣されていますので、病院は地域医療対策協議会の意見を聞かなくてもよいでしょうか。(病院関係)
医師派遣等が行われている期間は、地域医療対策協議会などからの意見を踏まえて変わる場合も想定されます。このため、各病院が募集定員に医師派遣等の実績を反映するためには、あらかじめ地域医療対策協議会等の意見を聞いておく必要があると考えています。平成23年度から臨床研修を開始する研修医の募集定員に関する具体的な手続きとしては、以下のように想定しています。

[1]募集定員に医師派遣等の実績を反映させたい病院が、関係する都道府県(地域医療対策協議会)等に意見を求める。

[2]都道府県において地域医療対策協議会の意向をまとめ、各病院に回答する。

[3]各病院はその意向を踏まえて医師派遣等を行う。あるいは、その時点で行っている医師派遣等について期間の延長など必要な対応を行う。 (ただし、医師派遣等の全てを地域医療対策協議会の意見どおりに行う必要はありません。)

[4]各病院において募集定員の届出を行う際に、平成22年3月時点の派遣医師数を実績として計上する。
Q20)医師派遣等に関する都道府県からの回答がなかった場合、意見を求めた病院で医師派遣等の加算は認められますか。(病院関係) 病院から都道府県に意見を求めている場合には、地域医療対策協議会の医師派遣等に関する意見がなかった場合でも、地域医療対策協議会の意見を聞いたとみなすことができますので、研修医の募集を行う年度の前年度末の時点の医師派遣等の実績が募集定員の加算の対象となります。
○研修医の給与について  
Q21)「研修医に決まって支払われる手当」はどのような手当を想定していますか。(病院関係) 雇用契約等であらかじめ支給される額が決まっている手当(基本給、地域手当、初任給調整手当、期末・勤勉手当などの賞与等)を想定しています。研修医各人で支給額が異なると思われる超過勤務手当や当直・宿日直手当のほか、通勤手当や扶養手当、住居手当については対象に含めることを想定していません。

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