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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令
○厚生労働省令第百五号
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四の規定に基づき、医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十五年六月十二日
厚生労働大臣 坂口 力
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
3 | 第六条第一項第二号の規定(同条第二項第一号及び第三項第一号において引用する場合を含む。)は、平成十九年三月三十一日までの間は、適用しない。 附則中第四項を削り、第五項を第四項とする。 |
この省令は、公布の日から施行する。
照会先:医政局医事課 内線2563,2567 |
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