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医師法施行令(抜粋)
(昭和28年12月8日)
(政令第382号)
医師法施行令(抄)
(医籍の登録事項)
第 |
二条 医籍には、左に掲げる事項を登録する。
一 |
登録番号及び登録年月日 |
二 |
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 |
三 |
医師国家試験合格の年月 |
四 |
免許の取消又は医業の停止の処分に関する事項 |
五 |
医師法(以下「法」という。)第十六条の四第一項に規定する臨床研修を修了した旨 |
六 |
その他厚生労働大臣の定める事項 |
|
(手数料)
第 |
九条 法第十六条の五の政令で定める手数料の額は、三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。 |
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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