医政発第0331013号 平成18年3月31日 |
各都道府県知事 殿
厚生労働省医政局長
医師法施行令の一部を改正する政令及び医師法第16条の2第1項に規 定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令の施行等について |
医師法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第57号。以下「改正政令」という。)及び医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第86号。以下「改正省令」という。)については、本年4月1日より施行されることとなった。
貴職におかれては、下記の事項について御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に周知方願いたい。
記
1. | 改正政令及び改正省令の趣旨 |
平成16年4月より新医師臨床研修制度が導入されたことに伴い、診療に従事しようとする医師については、2年以上、大学病院又は臨床研修病院(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の指定を受けた病院をいう。)において、臨床研修を受けることが義務付けられているところである。 今回の改正政令及び改正省令は、臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に係る申請手続、申請手数料等を定めたものである。 |
2. | 運用上の留意事項 |
(1) | 臨床研修修了時の手続 単独型臨床研修病院(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(以下「臨床研修省令」という。)第3条第1号に掲げる単独型臨床研修病院をいう。)又は管理型臨床研修病院(臨床研修省令第3条第2号に掲げる管理型臨床研修病院をいう。)の管理者は、臨床研修修了証の交付後1月以内に、臨床研修修了証を交付した研修医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表(別添)を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。 |
(2) | 臨床研修修了登録証の交付等に係る手続 臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付を受けようとする者は、それぞれ臨床研修修了登録証申請書、臨床研修修了登録証書換交付申請書及び臨床研修修了登録証再交付申請書に必要事項を記載するとともに、関係書類を添付した上で、単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。 なお、臨床研修修了登録証の交付申請等に係る手数料は、3,100円であること。 |