ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医師臨床研修制度のホームページ > 医師臨床研修制度のホームページ メインメニュー > 関係法令・通知等について > 大学病院と共同して研修を行う臨床研修病院の特例について > 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について

大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について

医政発第0728001号
平成15年7月28日
(一部改正 平成17年2月8日
平成19年3月30日
平成20年3月26日
平成21年6月16日
平成22年4月14日
平成23年3月24日
平成26年3月31日)


各都道府県知事 殿

厚生労働省医政局長

大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について

 「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」(平成14年厚生労働省令第158号)の施行については、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日付け医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)により通知したところであるが、大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例については、下記のとおりとするので、貴職におかれては、御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知に努められたい。
 なお、各国公私立医科大学(医学部)附属病院長に対しては、別途「臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依頼について」(平成15年7月28日付け医政発第0728002号。以下「依頼通知」という。)により、当該病院において行われる臨床研修に関する情報提供をお願いしている。また、本通知については文部科学省高等教育局と協議済みであることを、念のため申し添える。

  1. 第1 用語の定義
    本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。
    1. 「基幹型相当大学病院」
      大学病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の全体的な管理・責任を有するものをいうものであること。
    2. 「協力型相当大学病院」
      大学病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、基幹型相当大学病院でないものをいうものであること。
  2. 第2 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の指定の申請
    1. 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の指定の申請
      1. (1)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、当該病院に関する指定申請書(施行通知の様式1)を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
      2. (2)指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。
        • 当該指定に係るすべての研修プログラム
        • プログラム責任者履歴書(施行通知の様式2)
        • 当該病院の研修医名簿(施行通知の様式3)
        • 当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる病院及び大学病院相互間の連携体制を記載した書類(様式1)
        • 共同して臨床研修を行うこととなる協力型相当大学病院の大学病院概況表(様式2)及び大学病院承諾書(様式3)
        • 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研修協力施設の臨床研修協力施設概況表(施行通知の様式4)及び臨床研修協力施設承諾書(施行通知の様式5)
      3. (3)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(様式2)及び大学病院承諾書(様式3)を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付するようお願いしていること。
      4. (4)基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、当該病院に関する指定申請書及び添付書類と、協力型臨床研修病院に関する指定申請書及び添付書類とを一括して当該病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
    2. 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の指定の申請
      1. (1)基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、当該病院に関する指定申請書(施行通知の様式1)を、基幹型相当大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、基幹型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相談すること。
      2. (2)指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。
        • 当該指定に係るすべての研修プログラム
        • プログラム責任者履歴書(施行通知の様式2)
        • 当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる病院及び大学病院相互間の連携体制を記載した書類(様式1)
        • 共同して臨床研修を行うこととなる基幹型相当大学病院の大学病院概況表(様式2)及び大学病院承諾書(様式3)
        • 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、協力型相当大学病院の大学病院概況表(様式2)及び大学病院承諾書(様式3)
        • 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研修協力施設の臨床研修協力施設概況表(施行通知の様式4)及び臨床研修協力施設承諾書(施行通知の様式5)
      3. (3)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(様式2)及び大学病院承諾書(様式3)を作成するようお願いしていること。
      4. (4)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(様式2)及び大学病院承諾書(様式3)を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしていること。
      5. (5)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、共同して臨床研修を行うこととなる協力型臨床研修病院の指定申請書及び添付書類を取りまとめて、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の(2)アからカまでの添付書類が重複するときは、1部を残して他を省略しても差し支えないこと。
  3. 第3 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の指定の基準
    1. 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の指定の基準
      協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする者に対する施行通知の5(1)の臨床研修病院の指定の基準の適用については、当該大学病院を協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者と見なすこと。
    2. 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の指定の基準
      基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者に対する施行通知の5(2)の臨床研修病院の指定の基準の適用については、当該大学病院を基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする者と見なすこと。また、この場合において、併せて協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行おうとするときは、当該協力型相当大学病院を協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者と見なすこと。
  4. 第4 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の変更の届出
    1. 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の変更の届出
      1. (1)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、次に掲げる事項(クに掲げる事項を除く。)に変更が生じたときは、臨床研修病院変更届出書(施行通知の様式7)をもって、また、クに掲げる事項に変更が生じたときは、大学病院変更届出書(様式4)をもって、その日から起算して1月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。
        • 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
        • 管理者の氏名
        • 名称
        • 診療科名
        • プログラム責任者
        • 指導医及びその担当分野
        • 研修医の処遇に関する事項
        • 協力型相当大学病院に係る次に掲げる事項
          • (ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
          • (イ)管理者の氏名
          • (ウ)名称
          • (エ)診療科名
          • (オ)プログラム責任者
          • (カ)研修医の処遇に関する事項
        • 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力施設に係る次に掲げる事項
          • (ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
          • (イ)管理者の氏名
          • (ウ)名称
          • (エ)研修医の処遇に関する事項
          • (オ)研修医の指導を行う者及びその担当分野
          • (カ)臨床研修協力施設が医療機関である場合にあっては診療科名
      2. (2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、(1)クに掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(様式4)を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付するようお願いしていること。
      3. (3)基幹型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院変更届出書又は大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
      4. (4)共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書の送付を受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送付を受けた基幹型臨床研修病院の開設者は、速やかに当該臨床研修変更届出書又は当該大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
    2. 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の変更の届出
      1. (1)基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の開設者は、アからキまでに掲げる事項に変更が生じたときは、臨床研修病院変更届出書(施行通知の様式7)をもって、また、クからコまでに掲げる事項に変更が生じたときは、大学病院変更届出書(様式4)をもって、その日から起算して1月以内に、その旨を共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならないこと。ただし、ク又はコに掲げる事項に変更が生じた場合において、基幹型相当大学病院の管理者が送付した大学病院変更届出書(様式4)が当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に到達したときは、また、コに掲げる事項に変更が生じた場合において、協力型相当大学病院の管理者が送付した大学病院変更届出書(様式4)が基幹型相当大学病院の管理者を経由して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に到達したときは、それぞれ協力型臨床研修病院の開設者がその旨を届け出たものとみなすこと。 また、協力型臨床研修病院の開設者は、届出に当たって基幹型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相談すること。 さらに、協力型臨床研修病院においては、アからキまでに掲げる事項に変更が生じると考えられる場合は、事前に基幹型相当大学病院に相談すること。
        • 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
        • 管理者の氏名
        • 名称
        • 診療科名
        • プログラム責任者
        • 指導医及びその担当分野
        • 研修医の処遇に関する事項
        • 基幹型相当大学病院に係る次に掲げる事項
          • (ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
          • (イ)管理者の氏名
          • (ウ)名称
          • (エ)診療科名
          • (オ)プログラム責任者
          • (カ)研修医の処遇に関する事項
        • 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該協力型相当大学病院に係る次に掲げる事項
          • (ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
          • (イ)管理者の氏名
          • (ウ)名称
          • (エ)診療科名
          • (オ)プログラム責任者
          • (カ)研修医の処遇に関する事項
        • 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力施設に係る次に掲げる事項
          • (ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
          • (イ)管理者の氏名
          • (ウ)名称
          • (エ)研修医の処遇に関する事項
          • (オ)研修医の指導を行う者及びその担当分野
          • (カ)臨床研修協力施設が医療機関である場合にあっては診療科名
      2. (2)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、(1)ク又はコに掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(様式4)を作成し、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。
      3. (3)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、(1)ケに掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(様式4)を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしていること。また、依頼通知により、協力型相当大学病院においては、(1)ケに掲げる事項に変更が生じると考えられる場合は、事前に基幹型相当大学病院に相談するようお願いしていること。
      4. (4)共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書の送付を受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送付を受けた基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、速やかに当該臨床研修病院変更届出書又は大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。
  5. 第5 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の届出
    1. 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の届出
      1. (1)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて研修プログラム変更・新設届出書(施行通知の様式8)を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。
        • 変更又は新設に係る研修プログラム(研修プログラムの変更の場合にあっては、変更前及び変更後の研修プログラム)
        • 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類(変更部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。)
        • 臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制を記載した書類(様式1)
        • 協力型相当大学病院の大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)
        • 協力型相当大学病院の構成に変化がある場合にあっては、新たに基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院承諾書(様式3)
      2. (2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)を作成し、また、新たに基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)及び大学病院承諾書(様式3)を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付するようお願いしていること。
      3. (3)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する研修プログラム変更・新設届出書及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する研修プログラム変更・新設届出書とを、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
    2. 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の届出
      1. (1)基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて研修プログラム変更・新設届出書(施行通知の様式8)を、共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、基幹型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相談すること。
        • 変更又は新設に係る研修プログラム(研修プログラムの変更の場合にあっては、変更前及び変更後の研修プログラム)
        • 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類(変更部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。)
        • 臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制を記載した書類(様式1)
        • 基幹型相当大学病院及び協力型相当大学病院の大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)
        • 協力型相当大学病院の構成に変化がある場合にあっては、新たに基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院承諾書(様式3)
      2. (2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)を作成し、また、新たに基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)及び大学病院承諾書(様式3)を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしていること。
      3. (3)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)を作成し、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の研修プログラム変更・新設届出書及び添付書類を取りまとめて、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の添付書類が重複するときは、1部を残して他を省略しても差し支えないこと。
    3. 現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、又は中断するまでの間、当該研修医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならないこと。
    4. 3にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修プログラムの変更を行うことも認められること。この場合において、臨床研修病院の開設者は、速やかに、1又は2の届出を行わなければならないこと。また、臨床研修病院と共同して臨床研修を行う大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、速やかに、1又は2の情報提供を行うようお願いしていること。
  6. 第6 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の年次報告
    1. 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の年次報告
      1. (1)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院に関する年次報告書(施行通知の様式8)に、協力型相当大学病院に係る大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならないこと。また、臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設概況表(施行通知の様式9)を添付すること。
      2. (2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付するようお願いしていること。
      3. (3)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する年次報告書及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する年次報告書とを、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
    2. 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の年次報告
      1. (1)基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院に関する年次報告書(施行通知の様式8)に、基幹型相当大学病院及び協力型相当大学病院に係る大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)を添えて、基幹型相当大学病院の管理者を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、基幹型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相談すること。また、臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設概況表(施行通知の様式9)を添付すること。
      2. (2)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)を作成するようお願いしていること。
      3. (3)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概況表(変更等記載用)(様式5)を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしていること。
      4. (4)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の年次報告書及び添付書類を取りまとめて、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の添付書類が重複するときは、1部を残して他を省略しても差し支えないこと。
  7. 第7 大学病院のみで共同して臨床研修を行う大学病院からの情報提供
    大学病院のみで共同して臨床研修を行う大学病院の管理者に対しても、依頼通知により、当該病院において行われている臨床研修に関して厚生労働省への情報提供を行うようお願いしていること。
  8. 第8 文部科学省との連携
    基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院からの指定の申請、変更の届出、研修プログラムの変更若しくは新設の届出若しくは年次報告又は大学病院からの情報提供がなされた場合には、厚生労働省医政局医事課から文部科学省高等教育局医学教育課に対して、その旨の情報提供を行うこととしていること。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医師臨床研修制度のホームページ > 医師臨床研修制度のホームページ メインメニュー > 関係法令・通知等について > 大学病院と共同して研修を行う臨床研修病院の特例について > 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について

ページの先頭へ戻る