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医師臨床研修制度の変遷

医師臨床研修制度の変遷

(1) 昭和21年 実地修練制度(いわゆるインターン制度)の創設
   国民医療法施行令の一部改正により創設。昭和23年に現在の医師法が制定され、同法に基づく規定となる。
 大学医学部卒業後、医師国家試験受験資格を得るための義務として、「卒業後1年以上の診療及び公衆に関する実地修練」を行うこととされた。

(2) 昭和43年 実地修練制度の廃止、臨床研修制度の創設
   大学医学部卒業直後に医師国家試験を受験し、医師免許取得後も2年以上の臨床研修を行うように努めるものとするとされた。(努力規定)

(3) 平成16年 新医師臨床研修制度
   診療に従事しようとする医師は、2年以上の臨床研修を受けなければならないとされた。(必修化)

(4) 参考
 (1)  従来の臨床研修制度
 研修医は、約13,500人(2学年分、対象者数の87%)。その7割が大学病院で、3割が臨床研修病院で研修を実施(平成13年度)。
 研修医の4割程度が、出身大学(医局)関連の単一診療科によるストレート方式による研修を受けていた。
 一方で、幅広い診療能力が身に付けられる総合診療方式(スーパーローテイト)による研修を受けていた研修医は少なかった。

 (2)  必修化の背景
 地域医療との接点が少なく、専門の診療科に偏った研修が行われ、「病気を診るが、人は診ない」と評されていた。
 多くの研修医について、処遇が不十分で、アルバイトをせざるを得ず、研修に専念できない状況であった。
 出身大学やその関連病院での研修が中心で、研修内容や研修成果の評価が十分に行われてこなかった。

 (3)  研修の必修化
 医師の臨床研修の必修化に当たっては、
 医師としての人格を涵養し、
 プライマリ・ケアの基本的な診療能力を修得するとともに、
 アルバイトせずに研修に専念できる環境を整備すること
を基本的な考え方として、制度を構築してきた。

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