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医師臨床研修制度の変遷
医師臨床研修制度の変遷
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昭和21年 実地修練制度(いわゆるインターン制度)の創設
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国民医療法施行令の一部改正により創設。昭和23年に現在の医師法が制定され、同法に基づく規定となる。
大学医学部卒業後、医師国家試験受験資格を得るための義務として、「卒業後1年以上の診療及び公衆に関する実地修練」を行うこととされた。 |
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昭和43年 実地修練制度の廃止、臨床研修制度の創設
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大学医学部卒業直後に医師国家試験を受験し、医師免許取得後も2年以上の臨床研修を行うように努めるものとするとされた。(努力規定) |
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(3) |
平成16年 新医師臨床研修制度
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診療に従事しようとする医師は、2年以上の臨床研修を受けなければならないとされた。(必修化) |
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参考 |
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従来の臨床研修制度
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研修医は、約13,500人(2学年分、対象者数の87%)。その7割が大学病院で、3割が臨床研修病院で研修を実施(平成13年度)。 |
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研修医の4割程度が、出身大学(医局)関連の単一診療科によるストレート方式による研修を受けていた。 |
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一方で、幅広い診療能力が身に付けられる総合診療方式(スーパーローテイト)による研修を受けていた研修医は少なかった。 |
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必修化の背景
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地域医療との接点が少なく、専門の診療科に偏った研修が行われ、「病気を診るが、人は診ない」と評されていた。 |
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多くの研修医について、処遇が不十分で、アルバイトをせざるを得ず、研修に専念できない状況であった。 |
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出身大学やその関連病院での研修が中心で、研修内容や研修成果の評価が十分に行われてこなかった。 |
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(3) |
研修の必修化
医師の臨床研修の必修化に当たっては、
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医師としての人格を涵養し、 |
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プライマリ・ケアの基本的な診療能力を修得するとともに、 |
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アルバイトせずに研修に専念できる環境を整備すること |
を基本的な考え方として、制度を構築してきた。 |
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