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医師、歯科医師以外の者を理事長とする認可


医 師、歯科医師以外の者を理事長とする認可
        (厚生労働大臣所管の医療法人の場合)

 医療法第46条の3第1項により医療法人の理事長は原則、
医師又は歯科医師としています。
 これは医師又は歯科医師でない者の実質的な支配下にある医
療法人において、医学的知識の欠陥に起因し問題が惹起される
ような事態を未然に防止しようとするものです。
 また、同項ただし書により、厚生労働大臣(同法第68条の2第
1項により読替)の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でな
い理事のうちから選出することができます。
 このただし書の規定に関する審査基準は次の通知第一の5
において示されています。

医 療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について
  (昭和61年6月26日 健政発第410号)

 厚生労働大臣所管医療法人にかかる上記通知第一の5の(4)
の社会保障審議会の意見聴取の取扱いについては、平成17年5月
23日に社会保障審議会医療分科会の了解を得たことにより、次の
とおりとされた。

厚 生労働大臣所管医療法人にかかる「医療法人制度の改正及び
    都 道府県医療審議会について」(昭和61年6月26日付健政発第
    410 号)通知第一の5の(4)の社会保障審議会医療分科会におけ
  取 扱いについて
  (平成17年5月23日 社会保障審議会医療分科会 了解事項)
   
 

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