ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療法人・医業経営のホームページ > 平成14年度厚生労働科学特別研究事業 病院会計準則見直し等に係る研究報告書 > キャッシュ・フロー計算書原則

キャッシュ・フロー計算書原則


 前ページ   次ページ   様式例   準則案目次


X.キャッシュ・フロー計算書原則

1.キャッシュ・フロー計算書の作成目的
 キャッシュ・フロー計算書は、病院の資金の状況を明らかにするために、活動内容に従い、一会計期間に属するすべての資金の収入と支出の内容を記載して、その増減の状況を明らかにしなければならない。

2.資金の範囲
 キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金及び要求払預金並びに現金同等物とする。
注1)(注2

3.キャッシュ・フロー計算書の区分
 キャッシュ・フロー計算書には、「業務活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分を設けなければならない。(注3
 (1)「業務活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、医業損益計算の対象となった取引のほか、投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローを記載する。
 (2)「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、固定資産の取得及び売却、施設設備補助金の受入による収入、現金同等物に含まれない短期投資の取得及び売却等によるキャッシュ・フローを記載する。
 (3)「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、資金の調達及び返済によるキャッシュ・フローを記載する。

4.受取利息、受取配当金及び支払利息に係るキャッシュ・フロー
 受取利息、受取配当金及び支払利息に係るキャッシュ・フローは、「業務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しなければならない。(注4

5.表示方法
 「業務活動によるキャッシュ・フロー」は次のいずれかの方法により表示しなければならない。(注5
 (1)主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額表示する方法(以下、「直接法」という。)
 (2)税引前当期純利益に非資金損益項目、営業活動に係る資産及び負債の増減、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に含まれる損益項目を加減して表示する方法(以下、「間接法」という。)

6.総額表示
 「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額表示しなければならない。(注5)(注6

7.現金及び現金同等物に係る換算差額 
 現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、他と区分して表示する。

8.注記事項
 キャッシュ・フロー計算書には、次の事項を注記しなければならない。
 (1)資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容並びにその期末残高の貸借対照表科目別の内訳
 (2)重要な非資金取引
 (3)各表示区分の記載内容を変更した場合には、その内容



X.キャッシュ・フロー計算書注解

(注1)要求払預金には、例えば、当座預金、普通預金、通知預金及びこれらの預金の相当する郵便貯金が含まれる。

(注2)現金同等物とは、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資であり、例えば、取得日から満期日又は償還日までの期間が三ヶ月以内の短期投資である定期預金、譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、売戻し条件付現先、公社債投資信託が含まれる。

(注3)同一開設主体の他の施設(他会計)との取引に係るキャッシュ・フローについては、当該取引の実態に照らして独立した科目により適切な区分に記載しなければならない。

(注4)利息の受取額及び支払額は、総額で表示するものとする。

(注5)キャッシュ・フロー計算書の標準的な様式及び各区分における代表的な項目は、様式例(「業務活動によるキャッシュ・フロー」を「直接法」により表示する場合)及び様式例(「業務活動によるキャッシュ・フロー」を「間接法」により表示する場合)のとおりである。

(注6)期間が短く、かつ、回転が早い項目に係るキャッシュ・フローについては、純額で表示することができる。



 様式例   準則案目次


 前ページ   次ページ

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療法人・医業経営のホームページ > 平成14年度厚生労働科学特別研究事業 病院会計準則見直し等に係る研究報告書 > キャッシュ・フロー計算書原則

ページの先頭へ戻る