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「登録分析機関」の登録の申請・基準の詳細

医療事故情報収集等事業の実施について

 医療事故情報収集等事業は、事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等事案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業です。
 本事業を実施する者は、厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。申請の方法や基準は医療法施行規則に規定されています。

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)抄

第十二条 特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として二週間以内に、事故等分析事業(事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等事案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業をいう。以下同じ。)を行う者であって、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録分析機関」という。)に提出しなければならない。

第十二条の二 前条の登録は、事故等分析事業を行おうとする者の申請により行う。

  1. 2.前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
    1. 一 申請者の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 二 事故等分析事業を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
    3. 三 事故等分析事業を開始しようとする年月日
  2. 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    1. 一 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
    2. 二 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    3. 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
    4. 四 第十二条の四第一項第八号に規定する委員の氏名及び略歴
    5. 五 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
    6. 六 事故等分析事業以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

※登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。
 詳細については法務局のHPをご覧ください。
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

第十二条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の登録を受けることができない。

    1. 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    2. 二 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    3. 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

第十二条の四 厚生労働大臣は、第十二条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

    1. 一 営利を目的とするものでないこと。
    2. 二 法人にあっては、医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を行い、その改善を支援することを当該法人の目的の一部としていること。
    3. 三 医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
    4. 四 事故等分析事業を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
    5. 五 事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。
    6. 六 事故等分析事業以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって事故等分析事業の運営が不公正になるおそれがないこと。
    7. 七 法人にあっては、役員の構成が事故等分析事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
    8. 八 事故等事案の分析について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
    9. 九 前号に規定する委員が事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。
    10. 十 公平かつ適正な事故等分析事業を行うことができる手続を定めていること。
  1. 2.登録は、登録分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
    1. 一 登録年月日及び登録番号
    2. 二 登録分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    3. 三 登録分析機関が事故等分析事業を行う主たる事業所の名称及び所在地

※なお、本事業においては、上記の登録基準を満たす方であれば、誰でも登録を受けることができます。

【照会先】厚生労働省医政局総務課医療安全推進室

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2  03-5253-1111(内線4105)

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