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ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施要綱

ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施要綱

第1 目的

 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく急性灰白髄炎(以下「ポリオ」という。)の定期予防接種によって経口生ポリオワクチン(以下「ポリオ生ワクチン」という。)の接種を受けた家族等に接触すること等により、極めて希ながらも、ポリオウイルスに2次感染した者に対して、当面の間、法に基づく予防接種に生ワクチンを使用せざるを得ない現状を踏まえ、法の健康被害救済制度の趣旨にかんがみ、医学的見地から調査を行い、救済事業を実施することを目的とする。

第2 実施主体

 実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。

第3 対象者

 この事業の対象者は、次に掲げる事項を全て満たし、法第3条の規定により行われた定期予防接種のうち、ポリオ生ワクチンの予防接種を受けた者からワクチン株のポリオウイルスに2次感染(ただし、野生株のポリオによる発症者が最後に報告された年である昭和55年以降に感染したものに限る。以下「2次感染」という。)した者であって、当該2次感染により、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したとして、第4の3に定めるポリオ生ワクチン2次感染者対策検討会の意見を聴いて厚生労働大臣が認定した者とする。

  • 一 発症前おおむね半年以内に同居の家族、又は、濃厚に接触したと認められる親族その他の者がポリオ生ワクチンによる定期の予防接種を受けていること。
  • 二 発症前35日以内にポリオ生ワクチンの予防接種を受けていないこと。
  • 三 発症前35日以内に野生株によるポリオ患者が発生している地域への渡航歴がないこと。

第4 実施方法

  1. この事業は、2次感染したことにより、健康被害を有するに至ったとされる者又はその遺族等が、その原因となったポリオの定期予防接種の被接種者が、当該接種を受けた当時居住していた区域を管轄する市町村の長へ所定の申請をすることにより行うものとする。
  2. 前項の申請を受けた市町村の長は、申請に係る2次感染した者が、2次感染により疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したとされる場合において、その疾病、障害又は死亡が当該2次感染によるものであるかを調査するために、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設け、当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとする。
  3. 前項の調査を行った市町村は、申請書類並びに委員会により収集された資料及び調査報告をもとに厚生労働省へ判定の申出を行い、申出を受けた厚生労働省は、医学の専門家等により構成されるポリオ生ワクチン2次感染者対策検討会(以下「検討会」という。)を設置し、当該検討会の意見を聴いた厚生労働大臣が認定したときは、第5の規定に定めるところにより給付を行うものとする。

第5 給付

  1. 給付区分、対象
    当事業により対象者に対して行う給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとする。
    • 一 医療費及び医療手当
         2次感染による疾病について医療を受ける者
    • 二 特別手当
         2次感染により障害の状態にある18歳未満の者を養育する者、又は障害の状態にある18歳以上の者
    • 三 死亡一時金
         2次感染により死亡した者の遺族
    • 四 葬祭料
         2次感染により死亡した者の葬祭を行う者
  2. 給付についての考え方
    2次感染者に対する給付については、ポリオの定期予防接種を受ける者の保護者がポリオワクチンを接種したにもかかわらず、抗体保有率が低い年齢層である場合、保護者に対しても接種を受けることを推奨していること等にかんがみ、法に基づかない任意による予防接種によって健康被害を生じた者に対する取扱いとの公平性を維持する観点から、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)における救済給付による給付額と同程度の額を支給するものとする。
  3. 給付の実施方法
    当該給付は、法の健康被害に対する救済措置の例にならい、給付に要する費用は市町村が支弁するものとし、都道府県はその費用について厚生労働大臣が定める基準により算定した額の4分の3を負担し、国は都道府県の負担する額の3分の2を負担するものとする。

第6 事業年度

 本事業の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

第7 秘密保持

 この事業に従事する者は、対象者となるために申請し、又は既に対象者となっている者の氏名等これらの者の秘密に属することが外部に漏れないよう厳に注意を払わなければならないものとする。

第8 実施細則への委任

 各項に規定するもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施細則で定める。

附則

 この実施要綱は、平成16年4月1日から施行し、同日から適用する。

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