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予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について

健発0330第2号
平成25年3月30日

都道府県知事 殿

厚生労働省健康局長

 

予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について

 

 予防接種法(昭和23年法律68号)第5条第1項の規定により市町村長が行う予防接種については、下記事項のとおりその具体的運営を図ることとしたので、貴職におかれては、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を含む。)及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言とし、平成25年4月1日から適用する。

 

 

1 定期接種実施要領

 予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施に当たっては、予防接種法等関係法令を遵守するとともに、別添「定期接種実施要領」によること。

 

2 通知の廃止
 本通知の適用に伴い、「定期の予防接種の実施について」(平成17年1月17日付健発第0127005号厚生労働省健康局長通知)、「定期のインフルエンザ予防接種の実施について」(平成17年6月16日付健発第0616002号厚生労働省健康局長通知)及び「日本脳炎の定期の予防接種について」(平成22年4月1日付健発0401第19号、薬食発0401第25号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知)は、平成25年3月31日をもって廃止する。

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