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旧独立行政法人雇用・能力開発機構いわき職業能力開発促進センター

国 有 財 産 売 払 公 告

下記国有財産を一般競争入札により売払いします。
令和4年2月8日

契約担当官
                    厚生労働省職業安定局雇用保険課長 長良 健二

1 売払物件

  1. (1)物件の名称
    旧独立行政法人雇用・能力開発機構いわき職業能力開発促進センター
  2. (2)物件の地番
    福島県いわき市内郷綴町舟場1番126
  3. (3)物件の詳細
    宅 地:  4,461.14m2
    建 物:建 754.69m2
         延 749.18m2
    工作物:     1式
  4. (4)都市計画上の制限
    用途地域:無指定地域
    建蔽率:60%
    容積率:200%

2 競争参加者に必要な資格

 次のいずれにも該当しない者であること。

  1. (1)予算決算及び会計令第70条及び71条に該当する者
  2. (2)国有財産に関する事務に従事する者にあっては、国有財産法第16条の規定に該当する者
  3. (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に指定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者
  4. (4)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がある者(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がある。)
  5. (5)誓約書(国有財産売払入札資料の様式5。以下同じ。)及び添付書類を提出しない者

3 入札要領及び契約事項を示す場所

 東京都千代田区霞が関1−2−2
 厚生労働省 職業安定局 雇用保険課 経理係 山本
 電話03-5253-1111(内線5754)

4 入札参加申込み

  1. (1)申込書 国有財産売払入札資料のとおり
  2. (2)委任状 国有財産売払入札資料のとおり
  3. (3)配布場所 厚生労働省 職業安定局 雇用保険課 経理係 山本
            電話03-5253-1111(内線5754)
            電子メール koyou-chotatsu@mhlw.go.jp
      ※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること
  4. (4)受付期間 令和4年2月8日(火)から令和4年2月28日(月)まで
  5. (5)提出場所 東京都千代田区霞が関1−2−2
           中央合同庁舎第5号館 14階08号室
           厚生労働省 職業安定局 雇用保険課 経理係 山本
  6. (6)提出方法 原則郵送(書留郵便に限る)。
  7. (7)添付書類ア 入札者(本人)の印鑑証明書
    イ 代理人により入札する場合は、入札者(本人)の印鑑証明書のほか、代理人(委任を受けた方)の印鑑証明書が必要。
    ウ 誓約書及び添付書類
    エ 直近2年間の保険料の領収書の写(@、Aともに必須。ただしAについてはいずれか)
    @ 労働保険
    A 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金

5 建物図面の閲覧

  1. (1)閲覧期間 令和4年2月8日(火)から令和4年2月25日(金)まで
  2. (2)閲覧場所 福島県いわき市内郷綴町舟場1−1
    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福島支部福島職業能力開発促進センターいわき訓練センター
  3. (3)申込方法 閲覧の前日までに以下に電話で申し込むこと。
    厚生労働省 人材開発統括官付 人材開発総務担当参事官室 監理係 富岡
    電話03-5253-1111(内線5916)
  4. (4)貸し出し 認めない(写真撮影は可)

6 開札の日時

令和4年3月2日(水)10時30分
開札当日の立ち会いは不要とする。

7 入札の無効

 競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

8 入札保証金

 各自入札金額の100分の5以上に相当する金額を、銀行振込により納付すること。この入札保証金は、入札終了後に還付するが、落札者の入札保証金については、契約保証金及び売買代金に充当する。ただし、いずれの場合も利息を付さない。

9 条件

  1. (1)風俗営業等の禁止
    落札者は、国有財産売買契約締結の日から5年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
  2. (2)公序良俗に反する使用等の禁止
    落札者は、国有財産売買契約締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
  3. (3)実地調査等
     ア 国は、上記(1)及び(2)の履行状況を把握し、条件違反を未然に防止するため、必要があると認めるときには、実地調査を実施し、又は報告若しくは資料の提出を求めることがある。
     イ 落札者は、正当な理由なく上記アに定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
  4. (4)違約金
    落札者は、上記(1)、(2)及び(3)の条件に違反した場合は、国の定める金額を違約金として国に支払わなければならない。

10 契約不履行

 落札者が落札決定の日から30日以内に契約を締結しないときは、上記8の入札保証金は国庫に帰属する。

11 契約書作成の要否及び契約保証金

 契約書の作成を要し、契約締結時に契約保証金として、売買代金の100分の10以上を銀行振込により納付するものとする。
 なお、契約保証金は、売買代金に充当する。

12 代金支払方法

 売買代金のうち上記11に定める契約保証金を除いた代金を、国が発行する納入告知書の納付期限(契約締結日から20日以内)までに納付すること。

13 その他

 詳細は国有財産売払入札資料及び国有財産売買契約書(案)による。

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