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歯科医師国家試験受験資格認定について
外国において歯科大学(歯学部)を卒業した方、又は歯科医師免許を取得した方が日本で歯科医師国家試験を受験するためには、歯科医師法の規定に基づき、厚生労働大臣の認定が必要とされています。受験資格認定の手続き及び審査方法は、以下の通りです。
※以下、「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」(平成17年3月24日医政発第0324007号厚生労働省医政局長通知)より
○ 最近、卒業後に日本の歯科医師国家試験の受験資格が得られる旨認可を厚生労働省から受けていること等を示して、外国の歯科医学校への入学を勧誘する広告を行っている例が見受けられますが、厚生労働省は、外国の歯科医学校を卒業した方から、歯科医師国家試験の受験資格認定の申請があった後に、当該申請者個々人の能力や、当該申請者が受けた教育等を審査することとなっており、海外の歯科医学校等に対し、当該歯学部の卒業生への歯科医師国家試験の受験資格を一律に認定することはありません。 ○ このため、こうした外国の歯科医学校等を卒業されても、日本の歯科医師国家試験の受験資格が認められないことが十分想定されますのでご注意下さい。 |
1.審査対象者
外国の歯科医学校を卒業し、又は外国において歯科医師免許を得た者
2.審査方法
審査の結果として、(1)歯科医師国家試験の受験資格を認定される場合、(2)歯科医師国家試験予備試験の受験資格を認定される場合、(3)その両方が認められない場合、がある。
令和6年度の申請の流れについてはこちら
(1)歯科医師国家試験受験資格認定
書類審査及び日本語診療能力調査の両方の認定基準を満たした者に対して歯科医師国家試験受験資格認定を行う。
書類審査(申請締切:3月末又は7月末)
歯科医師国家試験 (2月頃) |
(2)歯科医師国家試験予備試験受験資格認定
書類審査の認定基準を満たした者に対して歯科医師国家試験予備試験受験資格認定を行う。歯科医師国家試験予備試験受験資格認定を受けた者は、その後歯科医師国家試験予備試験を受験し、同試験に合格してから、更に1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練の後に、歯科医師国家試験が受験可能になる。
書類審査(申請締切:7月末又は3月末)
歯科医師国家試験予備試験(6〜11月頃) ↓ 1年以上の実地修練 ↓ 歯科医師国家試験(2月頃) |
3.書類審査の認定基準
審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の歯科医学校を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の認定基準に基づき審査を行う。
歯科医師国家試験受験資格認定 | 歯科医師国家試験予備試験受験資格認定 | ||
外国歯科医学校の修業年数 | 歯科医学校の入学資格 | 高等学校卒業以上(修業年数12年以上) | |
歯科医学校の教育年限及び履修時間 (大学院の修士課程、博士課程等は算入しない) | 6年以上(進学課程;2年以上、専門課程;4年以上)の一貫した専門教育(4500時間以上)を受けていること。 ただし、5年であっても、5500時間以上の一貫した専門教育を受けている場合には、基準を満たすものとする。 | 5年以上(専門課程;4年以上)であり、専門科目の履修時間が3500時間以上、かつ一貫した専門教育を受けていること。 | |
歯科医学校卒業までの修業年限 | 18年以上 (5年制の場合は、17年でも可) | 17年以上 | |
歯科医学校卒業からの年数 | 10年以内(但し、歯科医学教育又は歯科医業に従事している期間は除く) | ||
教育環境 | 大学附属病院の状況、教員数等が日本の大学とほぼ等しいと認められること | 大学附属病院の状況、教員数等が日本の大学より劣っているものでないこと | |
歯科医学校卒業後、当該国の歯科医師免許取得の有無 | 取得していること | 取得していなくてもよい | |
日本語能力 | 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。)の認定を受けていること |
4.申請書類
以下の申請書類を厚生労働省医政局医事課試験免許室に提出すること。毎年3月末及び7月末に申請が締め切られ、書類審査が行われる。
(1) | 歯科医師国家試験受験資格認定願[様式例1(134KB)] ※氏名の表記は(3)の書類に記載されている形式で記入。 |
(2) | 履歴書[様式例2(WORD:59KB)(PDF:103KB)、記入要領 (133KB)](学歴については、日本の小学校に相当する学校からの入学・卒業年次を各々の学校について西暦で記入すること。小学校から高等学校までの修業年数が12年未満の場合は、原則としてその事情が分かる書類を添えること。また、職歴についても出来るだけ詳細に記載すること。) |
(3) | 以下の(1)〜(4)までの書類のうち、いずれか一つ (1)住民票(本籍地(外国籍の者は国籍等)の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載を省略したもの。) (2)在留カードの写し(申請時に原本を提示すること。また、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の経過措置により在留カードとみなされる登録証明書を含む。) (3)戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。) (4)旅券(外国籍の者に限る。) |
(4) | 医師の診断書[様式例3(80KB)](日本の医師資格を有する者により、申請前1ヵ月以内に発行されたものに限る。) |
(5) | 写真 [様式例4(194KB)](3枚;申請前6ヵ月以内に脱帽正面で撮影した6×4cmのもの。写真台紙に貼付して提出すること。) |
(6) | 外国で取得した歯科医師免許証の写し |
(7) | 卒業した外国歯科医学校の卒業証書の写し又は卒業証明書 |
(8) | 卒業した外国歯科医学校で履修した教科課程及び時間数を明らかにした書類 |
(9) | 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者の場合は、日本語能力試験N1認定書と成績書の写し又は日本語能力試験N1認定結果と成績に関する証明書 |
(10) | (1)から(9)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合がある書類 [1]歯科医学校卒業後の期間に、歯科医学教育又は歯科医業に従事していた期間と従事先を証明する書類 [2]歯科医師免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋(外国で歯科医師免許を取得した者に限る。) [3]卒業した外国歯科医学校の概要を明らかにしたパンフレットその他の書類 |
※作成上の注意 | |
(1) | 提出書類の部数は1部である。 |
(2) | 添付書類のうち外国語で記載されているものは、(10)の(3)を除き、すべて日本語訳を添付すること。 |
(3) | (6)〜(8)及び(10)の[1]については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において、提出書類及びその日本語訳両方の記載が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。 (注意)当該国の大使館、領事館という記載については、外国に所在する日本国の大使館及び領事館ではないので注意すること。 |
(4) | (8)の書類については、提出書類だけでなく、履修科目と時間数を指定の様式に入力し、メール添付の形で事前に送付。様式はこちら (27KB)。 |
(5) | (6)〜(9)の書類については、各原本を持参すること。(原本は照合後に返還する) |
(6) | 認定申請は必ず申請者本人が行い、郵送、代理による申請は受理しない。 申請のため試験免許室に来室する場合は、日時について必ず担当者の約束を取り付けること。約束がない場合、対応ができないことがあるので注意すること。 |
(7) | (8)の書類に関し、履修した教科課程の詳細がわかる書類を別途求めることがある。 |
5.日本語診療能力調査について
日本語を用いて診療するために十分な能力を有しているか否かを調査する。
具体的には、現病歴や身体所見等の歯科医療情報の収集、カルテの作成等について、日本の歯科医学校において歯科医学の課程を修めた者と同等の能力を有するか否かを調査する。
合計点が、100点満点換算で60点以上であり、かつ各調査委員の評価に0点の項目がないことを要する。
(1)調査委員
保存学、補綴学、口腔外科学、矯正学を専門とする歯科医師国家試験委員を各1名
(2)調査内容
日本語の診療能力を調査するために必要と考えられる程度の歯科医学に関する内容について試問する。
(3)評価項目
日常診療において関わる機会の多い主要な症候を呈した患者に対する医療面接等及び当該診療に関する記述や説明を行い、次の各領域について調査委員が4段階(3〜0)の評価を行う。
ア) | 聴く能力 |
患者等及び医療従事者の話を聴き、内容を正しく理解することができるか。 | |
イ) | 話す能力 |
患者等及び医療従事者に診療内容を正確に説明し、理解を得ることができるか。 | |
ウ) | 書く能力 |
基本的な医療記録を日本語で適切に作成することができるか。 | |
エ) | 読み取る能力 |
日本で使われる歯科医学用語を正しく理解した上で音読することができるか。 | |
オ) | 診察する能力 |
患者に対して具体的な説明を行いながら適切に口腔内所見等をとることができるか。また、その所見を医療従事者に適切に説明することができるか。 |
(4)評価区分
3…… | 日本語で医学教育を受けたものと変わらない |
2…… | 一部に困難はあるが、診療の支障とならない |
1…… | 全体的に困難はあるが、かろうじて問題を克服することができる |
0…… | 誤解を生じる危険等、診察上の不都合がある |
(5)その他
書類審査においては基準を満たしていたが、日本語診療能力調査において基準以下であった者については、歯科医師国家試験予備試験受験資格認定を受けることができる。
6.予備試験の試験科目(参考)
(1)学説試験
(ア) | 第1部試験 |
解剖学(組織学を含む。)、生理学、生化学(免疫学を含む。)、薬理学、病理学、微生物学及び衛生学 | |
(イ) | 第2部試験 |
口腔外科学、保存学、補綴学、矯正学及び小児歯科学 |
(2)実地試験
口腔外科学、保存学、補綴学及び矯正学
7.手続き及び問い合わせ先
〒100−8916 東京都千代田区霞ヶ関1−2−2
厚生労働省医政局医事課試験免許室 Tel 03-5253-1111(代表)
Email: shikennintei@mhlw.go.jp
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