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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質について

経済産業省及び環境省と協同実施

平成26年1月15日
医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室

1. 意見公募の趣旨・目的・背景
 厚生労働省、経済産業省及び環境省では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第8条第1項第3号の規定に基づき、同法第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示(平成25年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号。以下「告示」という。)に化学物質を追加することを予定しています。
 つきましては、告示に追加する化学物質について、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、意見の募集をいたします。忌憚のないご意見を下さいますようお願い申し上げます。

2. 意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)
 平成26年1月15日(水)〜2月13日(木)(必着)

3. 意見募集方法等
 資料の入手、ご意見の募集方法等につきましては、電子政府総合窓口(e-Gov)のパブリックコメント欄(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)に掲載しておりますのでご参照ください(本URLに接続後、検索用語として冒頭の標題名を入力して検索いただきますと閲覧できます。)。

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