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平成23年度遺骨帰還等派遣費補助金の事業実施主体
(硫黄島帰還等事業)の公募について

遺骨帰還等派遣費補助金公募要領



1.遺骨帰還等派遣費補助金の目的

この補助金は、先の大戦により、海外等において戦没された日本人の遺骨帰還等事業、慰霊巡拝事業及び戦没者遺児による慰霊友好親善事業の実施を交付の目的とする。



2.応募資格者

事業に応募できる団体は、国及び地方公共団体を除く法人又は任意団体(法人格を有しない任意団体の場合は、会計処理、意思決定、責任体制等の方法について規約等が整備されていること)であって営利を目的とせず、以下の要件を全て満たすもの。

  1. (1)事業を行う具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
  2. (2)事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。
  3. (3)国が行う慰霊事業に関する知見及び理解を有する団体であること。
  4. (4)不誠実な行為がなく、信用状態が良好であること。
    また、応募に当たっては団体の代表権者の承認を得た事業代表者を申請者とし、事業代表者は、補助事業期間中、日本国内に居住し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること。


3.補助対象事業

  1. (1)遺骨帰還等事業
    [1] 帰還等事業
    ア 概要
    国が行う硫黄島以外での遺骨帰還等事業に参加する協力者の取りまとめ及び旅費等の補助として協力者へ支給される補助金の支払いを行うこと。
    イ 補助事業数
    5事業程度の予定
    [2] 硫黄島帰還等事業
    ア 概要
    以下の(ア)若しくは(イ)のいずれか又は双方を行うこと。また、渡島前には、遺骨帰還における留意点等について研修を行うこととする。当該研修に係る費用は実費相当額を協力者から徴収できることとする。

    (ア)国が行う硫黄島での遺骨帰還等事業に参加する協力者の取りまとめ及び旅費等の補助として協力者へ支給される補助金の支払いを行うこと。

    (イ)国が行う硫黄島での遺骨帰還等事業に参加を希望する協力者の公募を行い、協力者の取りまとめ及び協力者へ支給される補助金の支払いを行い、当該団体が公募の窓口である旨の公報を行うこと。

    なお、厚生労働省においても公募の窓口が当該団体である旨の公報をホームページ等で行う。

    イ 補助事業数
    10事業程度の予定。
  2. (2)慰霊巡拝事業
    [1] 概要
    国が行う慰霊巡拝事業に参加する遺族へ旅費等の補助として支給される補助金の支払いを行うこと。
    [2] 補助事業数
    1事業の予定
  3. (3)慰霊友好親善事業
    別表で定める地域において、それぞれ[1]及び[2]のとおり事業を実施すること。
    [1] 広域事業
    ア 概要

    (ア)旧主要戦域(抑留地域を含む)のうち、ロシア(旧ソ連地域)及び重複しない13以上の地域において、友好親善を図る。

    (イ)参加者の募集規模は14以上の地域全体で792名以上とすること。

    イ 補助事業数
    1事業の予定
    [2] 特定地域事業
    ア 概要

    (ア)旧主要戦域(抑留地域を含む)のうち、ある特定の1地域において、短期間(1週間程度)で友好親善を図る。

    ただし、広域事業の受託団体が行う場合は、広域事業と同一の事業内容としないこと。

    (イ)参加者の募集規模は各事業36名以上とすること。

    イ 補助事業数
    3事業の予定。
  1. 友好親善の例
    ・現地戦争犠牲者との交流会を実施すること。
    ・公共施設や巡拝地等の環境整備又は清掃を実施すること。
    ・現地住民と文化交流を実施すること。
    などの、現地住民との友好親善を図る事業を実施すること。


4.実施期間

当該年度内に開始し、完了すること。



5.補助対象経費等

経費の補助については、別に定める「遺骨帰還等派遣費補助金交付要綱」(以下「交付要綱)という。)に基づいて行われるものである。
交付要綱における主な規定は以下のとおりである。

  1. (1)遺骨帰還等事業
    [1] 帰還等事業
    ア 補助対象経費
    補助対象経費については、協力者の内国旅費、外国旅費及び旅行傷害保険料とする。
    イ 補助金額
    25,390千円以内
    ウ 補助額
    予算の範囲内で国庫補助が行われるものであり、補助額は申請金額を下回ることがあるので留意すること。
    [2] 硫黄島帰還等事業
    ア 補助対象経費
    補助対象経費については、協力者の内国旅費及び旅行傷害保険料とする。
    イ 補助金額
    40,924千円以内
    ウ 補助額
    予算の範囲内で国庫補助が行われるものであり、補助額は申請金額を下回ることがあるので留意すること。
  2. (2)慰霊巡拝事業
    [1] 補助対象経費
    補助対象経費については、参加遺族の内国旅費及び外国旅費とする。
    [2] 補助金額
    28,678千円以内
    [3] 補助額
    予算の範囲内で国庫補助が行われるものであり、補助額は申請金額を下回ることがあるので留意すること。
  3. (2)慰霊友好親善事業
    [1] 補助対象経費
    補助対象経費については、引率職員旅費、参加者旅費、借料・損料、雑役務費、印刷製本費、通信運搬費、賃金(広域事業のみ)及び友好親善経費とする。
    なお、賃金については、事業の実施に必要な資料整理等を行う者を日々雇用する経費(賃金)のみ、補助金対象経費とする。
    [2] 補助金額
    ア 広域事業:229,326千円以内
    イ 特定地域事業:14,225千円以内
    [3] 補助額
    予算の範囲内で国庫補助が行われるものであり、補助額は申請金額を下回ることがあるので留意すること。


6.応募に当たっての留意事項

  1. (1)補助金の管理及び経理について
    この補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等の適用を受け、補助金の目的外使用などの違反行為を行った者に対しては、補助金の交付決定を取り消し、返還等の処分が行われるので十分留意すること。
    補助金の管理及び経理の透明化並びに適正化を図るために、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理すること。
  2. (2)遺骨帰還等事業・慰霊巡拝事業
    内国旅費及び外国旅費については、「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月法律第114号)」で定める2級相当で算定された金額を使用すること。
  3. (3)慰霊友好親善事業
    経費については、社会通念上相応の単価を用い、事業内容に照らして 適切な員数、回数、数量等を見込んで積算すること。ただし、これによ りがたい相当の事由がある場合には、その理由や積算の考え方などを記 した書面を提出すること。


7.公募期間

平成23年7月6日(水)から7月15日(金)まで



8.提出書類

  1. (1)事業実施計画の承認申請書(別紙様式)
  2. (2)これまでの慰霊事業に関する取組活動やその成果に関する資料(様式任意)
  3. (3)その他応募団体が補助事業を適正に執行できる体制にあることを示す資料(補助事業を実施できる能力、補助事業に係る経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有する内容を示すこと)
  4. (4)厚生労働省社会・援護局援護企画課外事室(以下「厚生労働省」という)に、平成23年7月15日までに(1)〜(3)で定めた書類を提出すること。


9.採択方法

応募のあった事業については、社会・援護局援護企画課外事室長が設置する「遺骨帰還事業等評価委員会」で審査を行い、採択事業を決定する。
応募内容について、必要に応じ国から応募者に対し問い合わせを行う場合がある。
審査終了後、採択の可否について通知する。

  1. なお、慰霊友好親善事業については主に以下の観点から審査を行う。
    ・地域の特色に応じた安全な事業内容となっているか。
    ・全国規模で広報を行う、参加費を徴収する等より多くの遺児が参加できる事業内容か。
    ・個人情報の取扱い及び危機管理体制は万全か。


10.交付申請

各事業の採択決定の通知を受理した団体は、別に定めるところにより、交付申請書を厚生労働省に提出すること。



11.事業実績報告

国庫補助の対象となった団体においては、交付決定後四半期毎に別に定める状況報告書を作成し、厚生労働省に提出すること。また、事業完了後、別に定める事業実績報告書を作成し、平成24年4月10日までに厚生労働省に提出すること。なお、本事業を実施した団体に対して事業の実施期間中又は事業完了後に必要に応じて事業の遂行状況等の調査を実施することがある。



12.秘密の保持

本事業に携わる者(当該事業から退いた者も含む)は、プライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がなく事業の実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。

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