○平成23年国民生活基礎調査に関するQ&A
Q 調査対象はどのように選ばれるのですか。
A 6月に行われる「世帯票」の調査は、平成17年国勢調査区の中から統計理論に基づいて抽出した1,102地区内のすべての世帯(約5万5千世帯)及び世帯員(約14万4千人)が調査の対象となります。
7月に行われる「所得票」の調査は、前記の1,102地区に設定された単位区から統計理論に基づいて抽出した500単位区内のすべての世帯(約1万3千世帯)及び世帯員(約3万3千人)が調査の対象となります。
Q どうしても答えなければいけないのですか。
A この調査の基となっている統計法では、報告の義務に関する規定があります。 統計調査は、その趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものであり、皆様のご回答なしには正確な統計はできませんので、よろしくお願いします。
Q 調査員はどのような人ですか。
A お伺いした調査員は、この調査の期間中、都道府県知事(市長・区長)に任命されている地方公務員として調査にあたっており、調査の内容を他に漏らすことは統計法により厳しく禁じられています。
Q 調査票が税金などの資料に使われたりすることはないですか。
A そのようなことは決してありません。
調査票に書かれた事柄は、統計をつくるためだけに用いられ、その他の目的に用いることは法律で固く禁じられています。
また、調査員をはじめとする調査関係者が、調査で知り得た内容を他に漏らしたりすることも禁じられています。
Q この調査の結果はどのようなことに使われていますか。
A ご回答いただいた調査票は、世帯や世帯員の特性別に分類し、統計数値としてまとめられ、その結果は、福祉対策、医療保険・年金制度運営、高齢者対策、母子・児童対策、就業対策、各種手当制度など、厚生労働行政全般に欠くことのできない重要な資料として有効に活用されます。