厚生労働省

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老総発1020第1号

平成22年10月20日

都道府県老人保健福祉担当部(局)長

関  係  団  体  等  の  長
殿

厚生労働省老健局総務課長

平成22年度老人保健健康増進等事業(老人保健事業推進費等補助金)の
国庫補助協議(追加(2次)募集)について

標記国庫補助事業について、別添1「老人保健健康増進等事業実施要綱」により、緊急に実施する必要のある事業について追加募集を行うことといたしますので、本事業に係る国庫補助を希望する場合には、別添2「平成22年度老人保健健康増進等事業国庫補助協議要領」に基づき、平成22年10月29日までに、協議書を別途指定の送付先へ提出してください。

なお、都道府県におかれましては、お手数ですが、管内市町村の協議書を取りまとめの上、一括してご提出頂きますよう、お願いいたします。

また、協議のあった事業については、有識者等からなる「老人保健健康増進等事業評価委員会」に諮り、その内容に関する意見を聞くとともに、必要に応じヒアリングを行った上で、採択の可否及び採択の場合はその補助額を決定することとしていますので申し添えます。


(別添1)

老人保健健康増進等事業実施要綱

(目的)

第1条 本事業は、高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業等に対し助成を行い、もって、老人保健福祉サービスの一層の充実や介護保険制度の適正な運営に資することを目的とする。本要綱は、「老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)交付要綱」(以下、「交付要綱」という。)に定める外、老人保健健康増進等事業の実施に当たり必要な事項を定める。

(定義)

第2条 本要綱における事業の類型は、次の各号に掲げるものをいう。

 一 介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業
介護保険制度の適正な運営に寄与することが期待できる調査研究事業等であって、 優れた成果につながる提案を確保するため、競争的環境の下で公募し、第4条におい て規定する老人保健健康増進等事業評価委員会による事業の採否のための評価を受 け、老健局長が事業の採否を決定するものをいう。

 二 高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業
高齢者保健福祉の施策の推進に寄与することが期待できる調査研究事業等であって、優れた成果につながる提案を確保するため、競争的環境の下で公募し、第4条において規定する老人保健健康増進等事業評価委員会による事業の採否のための評価を受 け、老健局長が事業の採否を決定するものをいう。

(事業の実施主体)

第3条 事業を実施する主体(以下「実施主体」)は次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

 一 次のいずれかであって、申請した事業が老人保健健康増進等事業評価委員会における評価の結果、採択された団体とする。
(1)都道府県又は市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む)
(2)厚生労働大臣が特に必要と認めた法人

 二 前号の(2)に掲げる法人は、申請する前年度において当該法人としての事業実績があるなど良好な運営がなされていることを証する法人

 三 第一号の(2)に掲げる法人は、過去において、法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度以降5年間を経過している法人

(老人保健健康増進等事業評価委員会の設置)

第4条 国庫補助事業としての透明性を確保する観点から、第2条に規定する事業について、申請された事業採択の可否、等に係る評価を実施するため、老健局長が「老人保健健康増進等事業評価委員会」(以下、「評価委員会」という。)を設置する。

 2 評価委員会の運営及び申請された事業の採択に係る評価の実施方針等については、老健局長が別に定める老人保健健康増進等事業評価委員会運営要綱によるものとする。

(対象事業)

第5条 本事業が対象とする事業は、交付要綱3(交付の対象)及び4(交付額の算定方法)並びに本要綱第2条に定めるほか、次の各号に該当する事業とする。

 一 実施しようとする事業の内容が先駆的かつ試行的事業であり、かつ、その事業により得られる成果が今後の施策等に反映できるものであること。

 二 原則として単年度で終了する事業であること。複数年にまたがる場合は、真に止む得ない明確な理由があり、かつ、2か年以内に終了することが明らかである場合に限る。

 三 第2条に規定する事業については、評価委員会における評価の結果、採択することが適当と認めたもののうち、老健局長が予算の範囲内で補助金の交付が必要と決定したものとする

 四 次に該当する事業は、対象としない。

   (1)事業の主たる目的である業務の大部分を外部委託するものや、第三者への資金交付を目的とした事業

   (2)前年度に実施した本事業の実施成果が著しく不良であった事業の実施主体が申請する翌年度の事業

   (3)事業の大部分が設備又は備品購入等である事業

   (4)営利を目的とした事業

   (5)補助対象額が500千円に満たない事業

(事業の実施主体の責務)

第6条 実施主体は、評価委員会に申請する際に、本補助事業により実際に事業を行う事業担当者と本補助事業に係る金銭の管理(出納を含む)を行う経理担当者を明確にし、各担当者が法令等を遵守する旨を誓約した書面を提出しなければならない。

 2 経理担当者は、事業担当者を兼ねることができない。

 3 実施主体は、評価委員会に申請する際に、事業が終了した時点で必ず成果物を提出する旨を誓約しなければならない。

 4 実施主体は、事業が採択された場合及び事業が完了した場合には、実施主体自らが採択された事業の概要及び事業結果の概要を作成し、当該実施主体のホームページへの掲載、又は厚生労働記者会等に投げ込みする等の方法により、速やかに公表しなければならない。

 5 実施主体は、事業開始後、6か月を目途に事業の進捗状況について、書面を用いて老健局総務課に報告しなければならない。ただし、事業実施期間が6か月に満たない場合はこの限りでない。

 6 実施主体は、本補助事業に係る収入及び支出について、当該実施主体の監事による監査を必ず受け、適正な収支となっていることを証する監査結果の報告書を実績報告書とともに老健局総務課に提出しなければならない。

 7 実施主体は、評価委員会が行う書面、ヒアリング又は訪問による調査を積極的に受諾しなければならない。

(事業の名称)

第7条 国庫補助事業の交付事務等の円滑化を図る観点から、事業の採択時に使用した事業の名称について交付額の確定が終了するまでの間、国に提出する資料について名称の変更を行ってはならないこととする。

(交付要綱別表の対象経費を算定するための額)

第8条 交付要綱別表の4対象経費にかかる補助単価については、予算の範囲内において他の補助事業及び実勢を勘案して、毎年度、別に定めることとする。

(採択テーマ)

第9条 対象事業のうち、補助対象として採択するテーマは、別紙のとおりである。

別紙 一般公募型テーマ

第1 介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業

1 特別養護老人ホームにおける待機者(優先入所申込者)の実態に関する調査研究事業

2 在宅等における介護職員による安全なたんの吸引等の実施における効果的な連携の推進に関する調査研究事業

3 介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する調査研究事業

4 地域包括支援センター等による地域包括ケアを実践するネットワーク構築の進め方に関する調査研究事業

5 医療依存度の高い在宅要介護者を対象とした多機能化サービスのあり方に関する調査研究事業

第2 高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業

1 地域における多様な主体の協働による生活支援サービスの普及促進に係る調査研究事業


(別添2)

平成22年度老人保健健康増進等事業国庫補助協議要領

◇ 標記国庫補助協議については、別紙様式(協議書)の提出によることとします。
◇ なお、協議書の作成及び提出については、以下1〜4を十分に踏まえて行って下さい。

1.提出書類:

別紙様式「平成22年度老人保健健康増進等事業の国庫補助協議について」(Word:179KB)(PDF:458KB)

        

2.提出期限:

平成22年10月29日(必着)

3.送 付 先:

厚生労働省老健局総務課企画調整係
・都道府県又は市町村分(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む)
・厚生労働大臣が特に必要と認めた法人分

4.採択方針等

(1) 先駆的又は試行的事業であって、その事業の効果が今後の施策等に反映できるものを対象とする。
 
(2) 原則として単年度で終了する事業を対象とする。
 
(3) 他制度による補助対象事業及び国庫補助が廃止(一般財源化)された事業並びに地方公共団体の補助事業により実施していたものは採択しない。
 
(4) 事業の主たる目的である事務・事業を外部委託するものや、第三者への資金交付を目的とした事業は原則採択しない。
 
(5) 事業の大部分が設備または備品購入費等であるものは採択しない。
 
(6) 営利を目的とした事業は採択しない。
 
(7) 補助対象額が50万円に満たない事業は採択しない。
 
(8) 原則として、1事業当たり2,500万円を上限とする。
 
(9) 対象経費の基準額は、「別紙4 2.国庫補助協議額内訳書」記入上の留意事項の(4)積算内訳にあるとおりとする。 


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