公示
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第5条の4第1項の規定に基づく
有害性の調査の指示について
平成22年9月30日
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第5条の4第1項の規定に基づき、別紙の記1.に記載された調査を行うべき第一種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(平成22年9月30日前3年以内にこれらの事業を営んでいた者を含む。)に平成22年9月30日付けで別紙により有害性の調査を行い、その結果を報告するように指示しました。
ついては、調査を行いその結果を報告すべき者の把握に万全を期する必要があるため、有害性の調査の指示の対象に該当すると思われる者であって平成22年10月8日までに指示を受けていない者は、平成22年10月15日までに下記連絡先へ申し出てください。
記
(連絡先)
○厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
電話 03−5253−1111 内線2427
○経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
〒100−8901 東京都千代田区霞が関1−3−1
電話 03−3501−1511 内線3701
○環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
〒100−8957 東京都千代田区霞が関1−2−2
電話 03−3581−3351 内線6329
以上
別紙
番号
年月日
記1.に記載された調査を行うべき第一種監視
化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(平成
22年9月30日前3年以内にこれらの事業を営
んでいた者を含む。)あて
厚生労働大臣 細川 律夫
経済産業大臣 大畠 章宏
環境大臣 松本 龍
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第5条の4第1項の規定に基づく
有害性の調査の指示について
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第5条の4第1項の規定に基づき、下記のとおり有害性の調査を行い、その結果を報告するよう指示します。
記
1.調査を行うべき第一種監視化学物質の名称
1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン(以下「HBCD」という。)
ただし、被験物質の準備にあたっては、有害性の調査の指示を受けた事業者が製造又は輸入するHBCDを代表する異性体構成比となるよう、専門家の意見を聞くこと。
2.調査を行うべき理由
当該第一種監視化学物質につき、鳥類の繁殖に支障を及ぼすおそれがあると疑うに足りる理由があると認められ、当該第一種監視化学物質による環境の汚染が生ずるおそれがあると見込まれることから、化審法第2条第2項第1号に該当するかどうかを判定する必要があるため。
3.調査の項目
新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令(昭和49年総理府、厚生省、通商産業省令第1号)第2条の4第2号に規定する鳥類の繁殖に及ぼす影響
4.調査の方法
鳥類の繁殖に及ぼす影響についての調査は、新規化学物質等に係る試験の方法について(平成15年11月21日薬食発第1121002号厚生労働省医薬食品局長、平成15・11・13製局第2号経済産業省製造産業局長、環保企発第031121002号環境省総合環境政策局長連名通知、以下「試験法通知」という。)により実施すること。
なお、具体的な被験物質の飼料中濃度については、新たに鳥類摂餌毒性試験を実施する必要はなく、環境省が実施した鳥類摂餌毒性試験及びニホンウズラを用いた繁殖照明条件下6週間投与による鳥類繁殖毒性試験の結果を参考に、専門家の意見を聞きながら適切に設定すること。
この他、新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて(平成15年11月21日薬食発第1121004号、平成15・11・17製局第4号、環保企発第031121005号)及び新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について(平成15年11月21日薬食発第1121003号、平成15・11・17製局第3号、環保企発第031121004号)に従うこと。
5.報告書の提出期限
平成24年3月30日(金)
ただし、対照区における親鳥の死亡率が高いなど、試験法通知により難い事態に至った場合など正当な理由がある場合には、必要に応じて延長してもよい。
6.報告書の提出先(それぞれ1部ずつ提出すること。)
○厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
電話 03−5253−1111 内線2427
○経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
〒100−8901 東京都千代田区霞が関1−3−1
電話 03−3501−1511 内線3701
○環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
〒100−8957 東京都千代田区霞が関1−2−2
電話 03−3581−3351 内線6329
以上
(備考)
1.調査結果の報告に際しては、指示対象者(当該第一種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(平成22年9月30日前3年以内にこれらの事業を営んでいた者を含む。))の連名により報告することもできます。
2.この処分について不服のある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対して異議申し立てをすることができます。
3.この指示に違反した場合は、化審法第43条の規定に基づき罰せられることがあります。