秘密の保護について
政府で実施する調査はすべて統計法に則って行われます。
統計法では調査に携わる者に対し「業務上知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない」(第41条)とし、違反した場合には罰則規定(第57条「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)もあります。
また、市場化テストの関連法規である「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」(第25条第1項)にても、秘密を漏らしてはならないとされており、また、秘密を漏らした場合は罰則を課す(法第54条(1年以下の懲役、50万以下の罰金))と定められています。
詳細はこちら → 統計法