厚生労働省

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ご覧の施策内容について多くの皆さまのご意見をお待ちしております。意見を送信する


経済産業省及び環境省と協同実施

平成22年8月24日

医薬食品局審査管理課

化学物質安全対策室

(担当)室長  長谷部(2421)

専門官 大久保(2423)

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示(仮称)」に対する意見募集の結果について

平成22年8月24日

厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

経済産業省製造産業局化学物質管理課

環境省環境保健部企画課化学物質審査室

平成22年6月14日(月)付けで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示(仮称)」に対する意見公募を行いました。

この意見公募は、来年4月1日から化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づく製造数量等の届出が施行されるため、事業者に早い段階で製造数量等の届出を要しない一般化学物質(以下「届出不要物質」という。)の選定の考え方と届出不要物質を明らかにし、届出不要物質について皆様からご意見をいただくことを目的としたものです。この結果、皆様からのご意見を踏まえ、意見募集時に掲載した届出不要物質以外にも、選定の考え方に合致する物質について、新たに届出不要物質に追加することを検討することとしました。

したがって、新たに追加する物質も含めた届出不要物質の一覧については、来年1月頃に改めて意見募集を実施し、3月末までに公示する予定です。なお、今回いただいた御意見の概要とそれに対する厚生労働省、経済産業省及び環境省の考え方を別添1(PDF:131KB)のとおり公表いたします。

また、これまでに選定した届出不要物質についても別添2[別添2−1(PDF:209KB),別添2−2(PDF:196KB)]のとおり公表いたします。

今回御意見等をお寄せいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

1. 実施期間等

(1)募集期間:平成22年6月14日(月)〜平成22年7月13日(火)

(2)実施方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)、厚生労働省・経済産業省及び環境省ホームページ、窓口配布

(3)意見提出方法:電子メール、FAX、郵送

2. 御意見等の総数

(1)提出件数:93件

(2)内訳:企業等

3.問い合わせ先

○厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室
TEL:03-5253-1111(内線2427)

○経済産業省 製造産業局 化学物質管理課
TEL:03-3501-1511(内線3691)

○環境省 総合環境政策局 環境保健部企画課 化学物質審査室
TEL:03-3581-3351(内線6329)

※ 同一内容を電子政府総合窓口(https://www.e-gov.go.jp)におきましても公開しております。

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