厚生労働省

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総務省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省と協同実施

平成22年7月20日

医薬食品局審査管理課

化学物質安全対策室

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」に対する意見募集について

標記省令案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年7月20日から8月18日までの間、意見の公募(パブリックコメント)を実施いたします。

1.背景・目的

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第39号)が第171回通常国会で成立、公布され、第一種特定化学物質又はその含有製品を使用する取扱事業者に対して基準適合義務を課すこととしました。

当該規定を踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第256号)の施行に伴い、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」を制定するものです。

2.内容

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)附則第3項に定める「消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤」に係る技術上の基準を本省令において規定するものです。

3.御意見の募集方法等

資料の入手、御意見の募集方法等につきましては、電子政府の総合窓口のパブリックコメント欄(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)に掲載しておりますので御参照ください(本URLに接続後、検索用語として冒頭の標題名を入力して検索いただきますと閲覧できます。)。


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