厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

経済産業省及び環境省と協同実施

平成22年2月25日

医薬食品局審査管理課

化学物質安全対策室

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」及び「有害性情報の報告に関する運用について」に対する意見募集について

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」及び「有害性情報の報告に関する運用について」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年2月25日から3月26日までの間、意見の公募(パブリックコメント)を実施いたします。

1.背景・目的

平成21年5月の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)の改正法が第171回通常国会で成立、公布されたことを踏まえ、また、昨今の化学物質の製造・輸入業者による化審法に対する問い合わせの状況等を鑑み、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(平成16年3月25日 薬食発第0325001号、平成16・03・19製局第3号、環保企発040325001号)及び「有害性情報の報告に関する運用について」(平成16年3月25日 薬食発第0325002号、平成16・03・19製局第5号、環保企発040325003号)の一部の改正を行うものです。

2.改正の内容

(1)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について
<第一条関係>

[1] 経済協力開発機構(OECD)で合意されている製品の定義を踏まえ、化審法における「(製品(化合物とはしない)」の記載について趣旨を明確化する。

[2] 国際整合化の一環として、新規化学物質として取り扱わない有機高分子化合物の条件を変更する。

[3] 第一種特定化学物質の取扱いについて、ストックホルム条約との整合化の観点から、試験研究の範囲等を変更する。

<第二条関係>

[1] 一般化学物質及び優先評価化学物質の新設に伴い、構成部分又は構成の一部に一般化学物質、優先評価化学物質を含む化学物質の扱いについて整理を行う。

[2] 混合物中において、一般化学物質が不純物として含まれる場合の取扱いについて明確化。

[3] 優先評価化学物質及び一般化学物質に関する、自社内で全量を他の化学物質に変換する場合の取り扱いに係る考え方については新規化学物質と同様とする。

(2)有害性情報の報告に関する運用について
<第一条関係>

・ 有害性情報の報告に関する省令第3条において、新たに報告を求める組成、性状等に関する知見について26項目が規定された。このため、当該知見の範囲等を定めることとする。

<第二条関係>

・ 平成23年度における化審法改正に伴う条ズレについて、所要の措置を行う。

3.御意見の募集方法等

資料の入手、御意見の募集方法等につきましては、電子政府の総合窓口のパブリックコメント(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)欄に掲載しておりますので御参照ください。(本URLに接続後、検索用語として冒頭の標題名を入力して検索いただきますと閲覧できます。)


トップへ