老総発1029第2号
平成21年10月29日
各 |
都道府県老人保健福祉担当部(局)長 関 係 団 体 等 の 長 |
殿 |
厚生労働省老健局総務課長
平成21年度老人保健健康増進等事業(老人保健事業推進費等補助金)の
国庫補助協議(追加(第二次)募集)について
標記国庫補助事業について、今般、別添1「老人保健健康増進等事業実施要綱」により、緊急に実施する必要のある事業(注)について追加募集を行うことといたしました。
ついては、本事業に係る国庫補助を希望する場合には、別添2「平成21年度老人保健健康増進等事業国庫補助協議要領」に基づき、平成21年11月12日までに、協議書を別途指定の送付先へ提出してください。
なお、都道府県におかれましては、お手数ですが、管内市町村の協議書を取りまとめの上、一括してご提出頂きますよう、お願い致します。
また、協議のあった事業については、有識者等からなる「老人保健健康増進等事業評価委員会」に諮り、その内容に関する意見を聞くとともに、必要に応じヒアリングを行った上で、採択の可否及び採択の場合はその補助額を決定することとしていますので申し添えます。
(注) 今回は別添1「老人保健健康増進等事業実施要綱」の「3.対象事業」の(1)及び(2)についてのみ募集を行う。
(別添1)
老人保健健康増進等事業実施要綱
1.目的
本事業は、高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業等に対し助成を行い、もって、老人保健福祉サービスの一層の充実や介護保険制度の適正な運営に資することを目的としている。
2.事業の実施主体
(1)都道府県又は市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む)
(2)厚生労働省所管の関係団体等及び厚生労働大臣が特に必要と認めた団体
3.対象事業
次のいずれかに該当する事業であって、その内容が先駆的かつ試行的事業と認められるもの。ただし、他の補助制度による補助対象事業を除く。
(1) | 「未来志向研究プロジェクト」(高齢者の介護・自立を支援する行政施策として将来的に制度化することを視野に入れた現場レベルでの実務的調査研究事業をいう) |
(2) | 介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業 |
(3) | 高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業 |
4.優先採択テーマ
対象事業のうち、補助対象として優先的に採択するテーマは、3−(1)につい ては別紙1、3−(2)については別紙2のとおりである。
5.評価委員会の設置
有識者等からなる老人保健健康増進等事業評価委員会を設置する。なお、評価委 員会において事業の採択に係る評価等を行うこととするが、その業務及び運営に関 することについては別途定めることとする。
(別紙1)
「未来志向研究プロジェクト」優先採択テーマ
1 介護保険における保険者の機能強化等に関する調査研究事業
2 在宅介護・在宅医療の推進等に関する調査研究事業
3 医療機関と介護サービス事業所等との連携に関する調査研究事業
4 老人保健施設及び特別養護老人ホームの入所者に対する医療の実態調査研究事業
(別紙2)
介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業優先採択テーマ
1 学校・職域等における認知症者等の支援に関する調査研究事業
2 福祉・介護サービス施設・事業所の経営の在り方に関する調査研究事業
3 居宅サービスにおける口腔関連介護サービスの在り方に関する調査研究事業
4 新予防給付のサービス内容と介護予防効果に関する調査研究事業
(別添2)
平成21年度老人保健健康増進等事業国庫補助協議要領
標記国庫補助協議については、別紙様式(協議書)の提出によることとします。
なお、協議書の作成及び提出については、以下1〜4の点を十分踏まえて行って下さい。
1.提出書類:
別紙様式「平成21年度老人保健健康増進等事業の国庫補助協議について」(Word:161KB)(PDF:1,028KB)
2.提出期限:
平成21年11月12日(必着)
3.送 付 先:
厚生労働省老健局総務課企画調整係
・都道府県又は市町村分(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む)
・厚生労働省所管の関係団体等及び厚生労働大臣が特に必要と認めた団体分
4.採択方針等
(1) | 先駆的又は試行的事業であって、その事業の効果が今後の施策等に反映できるものを対象とする。 |
(2) | 原則として単年度で終了する事業を対象とする。 |
(3) | 他制度による補助対象事業及び国庫補助が廃止(一般財源化)された事業並びに地方公共団体の補助事業により実施していたものは採択しない。 |
(4) | 事業の主たる目的である事務・事業を外部委託するものや、第三者への資金交付を目的とした事業は原則採択しない。 |
(5) | 事業の大部分が設備または備品購入費等であるものは採択しない。 |
(6) | 営利を目的とした事業は採択しない。 |
(7) | 補助対象額が500千円に満たない事業は採択しない。 |
(8) | 一部の経費については、次に示す単価を参考に積算することを原則とする。ただし、これによりがたい相当の事由がある場合には、その理由や積算の考え方などを別途作成し、協議書に添付すること。(認められない場合もある)。 |
ア.報酬(検討会等の委員手当など・1回当たり) | ||
例) | 委員長 | 25,100円 |
委 員 | 21,700円 |
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イ.賃金(雇上賃金・1日当たり) | ||
例) | 医 師 | 13,570円 |
統計調査員 | 8,020円 | |
保健師 | 6,350円 | |
その他 | 5,320円 |
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ウ.報償費(講演会等の講師謝金・1時間当たり) | ||
例) | 大学教授級 | 8,300円 |
准教授級 | 7,000円 | |
高校教官級 | 4,600円 |
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エ.その他の経費 |
社会通念上相応の単価を用い、事業内容に照らして適切な員数、回数、数量等を見込んで積算すること。