経済産業省及び環境省と同時発表
平成21年10月27日
医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
(担当・内線) 室 長 山 本(2421)
専門官 田 中(2423)
担 当 藤 井(2427)
(電話代表) 03(5253)1111
(F A X) 03(3593)8913
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令等の一部を改正する政令」について
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の3政令が、平成21年10月27日に閣議決定されました。
本3政令は、本年の通常国会で成立した化学物質審査規制法改正法について、施行期日を平成22年4月1日及び平成23年4月1日に定めるとともに、第一種特定化学物質の見直し及び輸入禁止製品の追加等を行うためのものです。
1.改正化学物質審査規制法について
平成14年(2002年)の環境サミットにおいて、平成32年(2020年)までにすべての化学物質により人の健康及び環境への影響を最小化する旨の国際合意がなされたところ。
これを踏まえ、本年の通常国会で「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」を改正し、すべての化学物質について、製造輸入数量等の届出を新たに義務づけ、国が安全性評価を実施することとした。
2.政令の概要について
(1)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
本年5月に公布された「化学物質審査規制法」の施行期日を平成22年4月1日及び平成23年4月1日とする。
(2)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
本年5月に化学物質管理の国際条約(ストックホルム条約)の締約国会合において新たに規制対象となった化学物質について、「第一種特定化学物質」として指定し、製造の許可・使用の届出等の措置を講じる。
(3)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令等の一部を改正する政令
改正法により設けられることとなった「一般化学物質」及び「優先評価化学物質」について、製造又は輸入をする際に届出が必要となる数量を1トンと定める等の措置を講じる。
3.今後の予定
公 布 | 平成21年10月30日 |
施 行 | 平成22年 4月 1日(2.(2)施行令) ※ 一部、同年5月1日、10月1日に施行。 平成23年 4月 1日(2.(3)施行令等) |
(関連資料)
(1) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・ 政令案要綱(PDF:3KB)
・ 政令案案文・理由(PDF:11KB)
・ 参照条文(PDF:3KB)
(2) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
・ 政令案要綱(PDF:3KB)
・ 政令案案文・理由(PDF:21KB)
・ 政令案新旧対照条文(PDF:24KB)
・ 参照条文(PDF:9KB)
(3) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令等の一部を改正する政令
・ 政令案要綱(PDF:3KB)
・ 政令案案文・理由(PDF:17KB)
・ 政令案新旧対照条文(PDF:39KB)
・ 参照条文(PDF:8KB)
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