厚生労働省

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別紙

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等へのパブリックコメントに対する考え方

注意:御意見の全体像が把握できるように、代表的な御意見を抽出し、整理しております。

なお、紙面の都合上、表現については簡素化しております。

ご意見の概要 ご意見に対する考え方
α、β及びγ-ヘキサクロロシクロヘキサンについてのみ第一種特定化学物質に指定するとのことだが、σ体、ε体及び異性体の組成が不明なヘキサクロロシクロヘキサンも第一種特定化学物質に指定してほしい。もしくは、異性体の組成が不明な場合は、運用で、第一種特定化学物質とみなして取り扱うことができるようにしてほしい。 ヘキサクロロシクロヘキサンのα、β及びγ体については、ストックホルム条約の規制の対象とされる際に得られた知見を活用し、審議会等においても化審法上の第一種特定化学物質に指定することが適当と判断しています。σ体、ε体については、同条約の規制の対象ではなく、第一種特定化学物質と判断するに足る事案、事実がないため、第一種特定化学物質に指定することは不適当と考えます。
また、組成が不明な場合には、α、β又はγ体が含まれていると第一種特定化学物質として取り扱われることから、含有していないことを確認の上、取り扱うことが適当だと考えます。
 
施行令第三条で、テトラブロモジフェニルエーテル又はペンタブロモジフェニルエーテルが含有された塗料又は接着剤については、輸入を禁止するとのことだが、国内外で規制の差がないように、他に今回の改正案で第一種特定化学物質に指定されるヘキサブロモジフェニルエーテル等の臭素系難燃剤についても、塗料、接着剤以外の樹脂成型品等の輸入も含めて禁止すべきである。 施行令第三条で指定している化学物質を含む製品は、過去の実績や海外調査等の結果、今後、我が国に輸入される可能性を否定できず、使用等の形態から環境汚染のおそれがあると判断されたものです。ご指摘の化学物質を含む製品については、これらの調査の結果、現時点では、今後、我が国に輸入される可能性が確認されていないため、指定する必要がないと考えます。今後、新たな実態が判明した場合、追加的に措置を講じることについても検討することとしています。
 
事業者の届出の負担軽減及びリスク評価上の必要性の観点から、優先評価化学物質について届出を求める閾値を1tとすることに異論はないが、一般化学物質について届出を求める閾値は1tではなく、10tにするべきである。 化審法においては、届出に閾値を設けており、その観点から、新規化学物質について、製造・輸入数量1t未満については、既に得られている知見から判断して、人の健康又は生態系への影響を生じるおそれがない旨の確認を行っています(少量新規制度)が、製造・輸入数量1t以上の場合については少量新規制度を適用しておりません。
一般化学物質についても、製造・輸入量が1t以上ある場合は人の健康又は生態系への影響を生じるおそれがないといえないため、一般化学物質の届出の閾値についても1tとすることが妥当であると考えます。
 
化審法令で第一種特定化学物質に指定されることは、輸出貿易管理令の規制対象物質になるところ、混乱が生じないように、輸出貿易管理令において、輸出承認を要しない閾値を決めてほしい。
 
ご指摘の点については、本改正案の内容に対するものではございませんが、関係各所に連絡させていただきます。
PFOS又はその塩の使用制限について、引き続き、産業競争力に配慮をお願いしたい。
 
ご指摘の点について、引き続き、産業実態の把握に努めて参りたいと考えます。

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