厚生労働省

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2.磁気媒体の報告について(3)

●磁気媒体による報告を行うには

 調査票データについては「磁気媒体作成仕様書」で規定しているデータフォーマットに沿って磁気データを作成できれば、他システムにおける調査票データの作成も可能です。
その場合は、報告システムを入手(ダウンロード)して、調査票データのチェック後、提出用調査票ファイルを作成する必要があります。

(1)厚生労働省が提供する報告システムを利用する場合

 厚生労働省では、より多くの保険者の方々に磁気媒体による報告が可能になるよう、調査票作成のための報告システムを厚生労働省ホームページより無償で提供します。

(2)他システムで調査票データを作成する場合

報告システム以外のシステムの使用、もしくは「磁気媒体作成仕様書」を基に、保険者が独自に調査票データ作成システムを開発し、調査票データを作成する方法です。
  調査票データ作成後、報告システムを入手(ダウンロード)して、調査票データの項目関連チェック確認、修正後、提出用調査票ファイルを作成して下さい。
  もし、報告された提出用調査票ファイルが「磁気媒体仕様書」に従って作成されていない場合は再度作成し直して頂くか、もしくは紙媒体での再提出となりますので、必ず報告システムにて提出用調査票ファイルの作成を行って下さい。
  報告システムには、調査票データと一緒に提出する添付書の作成機能もあります。


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