厚生労働省

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2.磁気媒体の報告について

●概要

(1)磁気媒体による報告が可能な調査票

以下の調査票について、磁気媒体による報告が可能となります。

・保険者票

・世帯票

・組合員票

(2)報告物について

報告システムにて作成したテキストファイルと添付書(紙)を一緒に都道府県に提出して下さい。なお、磁気媒体(FD・MOなど)等により提出する場合は、磁気媒体の破損等の事故を防止する観点から、ケースに入れるなどして磁気媒体を保護したうえで提出して下さい。
  また、作成したデータは、保管するようにして下さい。

(3)国民健康保険実態調査報告システム(報告システム)について

報告システムは以下の機能を持っています。

・調査票別の調査票データの新規登録

・他システムで作成した調査票データの受付

・調査票データの項目関連チェック

・調査票データの修正、削除、印刷

・調査票登録一覧リストの表示

・提出用調査票ファイル作成

・添付書作成


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