団体が文書として定める支給規程(基準)と下記の基準限度額を比較して低い額を限度額とします。
限度額を超えて支出した場合は、その超えた部分は団体の自己負担となります。
団体の役職員への諸謝金の支払いは、特定非営利活動法人及び非営利任意団体については、講演会等講師やシンポジスト、スポーツ大会審判員等助成事業に直接従事する場合に対象となります。その他の法人等については、助成事業に直接従事する無給の役職員に対する諸謝金の支払いのみ対象とします。
経費項目 | 助成の対象となる経費の例 | 基準限度額・留意点など | ||||||||||
謝金 |
雇用によるものではなく、個人に対して現金支給する報酬とします。 |
団体が文書として定める支給規程(基準)と下記の基準限度額を比較して低い額を限度額とします。 限度額を超えて支出した場合は、その超えた部分は団体の自己負担となります。 団体の役職員への諸謝金の支払いは、特定非営利活動法人及び非営利任意団体については、講演会等講師やシンポジスト、スポーツ大会審判員等助成事業に直接従事する場合に対象となります。その他の法人等については、助成事業に直接従事する無給の役職員に対する諸謝金の支払いのみ対象とします。 |
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(1) セミナー、研修会等の講師に対する謝金 (例) ・講師謝金 ・実習指導者謝金 ・審判員謝金(スポーツ大会等) |
【基準限度額】 ・講師謝金 1人1時間あたり 8,910円 (拘束時間ではなく実際に講義した時間) |
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(2) 委員(有識者)の委員会出席に対する謝金 (例) ・実行委員会出席謝金 ・大会運営委員謝金 |
・委員会出席謝金 1人1回あたり 23,400円 |
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(3) 調査を実施した外部者に対する謝金 (例) ・実地調査者謝金 |
・委員調査謝金 1人1回あたり 23,400円 ・委員以外調査謝金 1人1回あたり 8,000円 |
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(4) 報告書等の原稿執筆謝金 (例) ・報告書執筆謝金 |
・原稿執筆謝金 400字詰原稿用紙1枚につき2,500円 (一字あたり6円) |
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(5) 医師、弁護士等専門職の臨時雇上げ謝金 (例) ・医師雇上謝金 ・看護師雇上謝金 |
・医師等 1人1回(日)あたり 13,620円 |
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(6) その他事業実施に必要な謝金 (例) ・相談員謝金 ・事例発表 注)手話通訳や要約筆記、翻訳、預かり保育に関する経費は「雑役務費」で計上してください。 |
・上記以外 1人1回(日)あたり 5,320円 |
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(対象とならない経費) ・自団体の役職員に対する謝金 ・専門家、有識者を形式的に訪問した場合の謝礼 ・単なる打合せにかかる謝礼 ・菓子折り、物品、商品券などの金券などによる謝礼 (手土産等) ・調査先(調査対象者)に対する謝礼 |
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旅費 |
原則として、個人に現金支給する助成事業実施に必要な移動経費及び宿泊費とします。 上記(1)〜(6)に必要な旅費 (7) その他事業実施に必要な旅費 (例) ・事務局旅費 ・ボランティア旅費 ・相談員旅費 ・参加者交通費(当該団体が主催する助成事業に出席を要請した場合等の参加者旅費) ・ガソリン代弁償費 ・高速代弁償費 ※ 海外渡航旅費を認める場合 (例) ・海外からの講師等招聘旅費 ・海外で行われる障害者スポーツの世界大会参加旅費 ・機構が必要と認める場合 ※ タクシー利用を認める場合 (例) ・目的地まで公共交通機関がない ・複数人数で利用したほうが公共交通機関を利用するよりも廉価 ・機構が必要と認める場合 |
団体が文書として定める支給規程(基準)と下記の基準限度額を比較して低い額を限度額とします。 限度額を超えて支出した場合は、その超えた部分は団体の自己負担となります。 【基準限度額】
(対象とならない経費) ・海外渡航経費 ・タクシー代 ・電車のグリーン料金、航空機等の特別料金 ・宿泊に伴う食事代、電話代、クリーニング代 ・セミナー、研修会等の参加者旅費 ・通勤手当が支給されている区間の旅費 |
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所 費 |
会議費 |
会議、打ち合わせの際の簡素な茶菓代の購入に要する経費 |
団体が文書として定める支給規程(基準)と下記の基準限度額を比較して低い額を限度額とします。 限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額の差額は団体の自己負担となります。 【限度額】 ・茶菓代 1人1回(日)につき 500円 (対象とならない経費) ・会議が始まる前、会議終了後に弁当を出すケースがありますが、認めていませんので、団体の自己負担となります。 |
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会場 借料 |
外部で行う委員会、研修会等の会場借上げ料、音響設備・機材等使用料等 |
複数業者の見積もりで価格比較等を行ってください。 250万円を超える場合は、競争入札に付してください。 |
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借料 損料 |
助成事業にかかる物品の借上げ料 (例) ・バス、レンタカー ・スポーツ機器 ・ファックス、コピー機、電話機 ・パソコン(周辺機器含む) ・大会に必要なモニターシステム ・その他事務機器 |
複数業者の見積もりで価格比較等を行ってください。 250万円を超える場合は、競争入札に付してください。 |
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印刷 製本費 |
ちらし、ポスター、調査表、報告書、封筒等の印刷にかかる経費 助成事業の実施に要したコピー代 (例) ・外部でコピーを行い領収書が発行される場合 ・コピーカード、利用番号等により使用額が区分可能であり、請求書等で助成事業専用の経費であることが証明できる場合 |
複数業者の見積もりで価格比較等を行ってください。 250万円を超える場合は、競争入札に付してください。 (対象とならない経費)
・団体の定期的な刊行物や団体の広報誌等は団体運営費とみなされるため、対象となりません。 |
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通信 運搬費 |
ちらし、ポスター、調査表、報告書等の郵送料 委員、参加者との連絡にかかる郵送料 助成事業専用の電話、携帯電話、ファックスの電話料 助成事業専用のインターネット利用料 |
電話料等は専用回線など請求明細等で助成事業にかかる使用額が、分離明示可能なものが対象となります。 (対象とならない経費) ・電話設置時の加入権は対象となりません。 |
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賃金 (アルバイト) |
助成事業のみにかかる、集計、資料整理作業等、単純な労働に従事する者に対する雇い上げに必要な経費 |
団体が文書として定める支給規程(基準)と下記の基準限度額を比較して低い額を限度額とします。 限度額を超えて支出した場合は、その超えた部分は団体の自己負担となります。 一定条件で一定期間の賃金契約がない場合は、「謝金」の対応となります。 団体の役職員への賃金の支払いは、原則として対象外ですが、助成事業に直接従事する無給の役職員に対する賃金の支払いのみ対象とします。 賃金契約書、賃金台帳、出勤簿、業務日誌、領収書等を整備してください。 【基準限度額】
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委託費 |
事業の一部を外部に発注する経費 (例) ・調査、集計、分析等 ・報告書の原案の作成等 ・シンポジウム、フェスティバルや放送、啓発ポスター等をイベント会社に依頼する経費 ・VTR、CD、コンピュータのソフトの制作経費 ・ホームページの制作経費(新規作成及び維持管理費を除く) ・モデル事業委託費 |
複数業者の見積もりで価格比較等を行ってください。 250万円を超える場合は、競争入札に付してください。 委託費を支出する場合は、業務委託契約書を締結し、契約金額内訳書を作成し、保管してください。 交付決定後に委託内容・委託額が大きく変更になる場合は、事前に機構の承認が必要となります。機構に相談なく変更した場合は、助成金を返還していただく場合があります。 ホームページの制作経費は、報告書等を公表するためのコンテンツ作成費のみとなります。 (対象とならない経費) ・総事業費に対する外部委託の割合が50%以上のもの ・事業の主体的な部分(企画・立案)の外部委託 ・個人との委託契約 ・委託先が再委託するもの |
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保険料 |
助成事業のためだけに加入する賠償責任保険料や指導者の傷害保険料 |
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食材費 |
食事の提供や調理を行うことが事業となっている場合の食品材料費 |
複数業者の見積もりで価格比較等を行ってください。 |
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雑役務 費 |
手話通訳や要約筆記、翻訳、預り保育、議事録の速記録、写真やイラストの提供、ビデオ出演料等を専門機関などに依頼する経費(謝金、賃金で対応する場合を除く) (例) ・振込手数料、収入印紙 |
複数業者の見積もりで価格比較等を行ってください。 |
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消耗品 費 |
助成事業にかかる用紙購入、封筒購入等に必要な経費 (例) ・コピー用紙 ・封筒 ・文房具 ・参考書籍 |
複数業者の見積もりで価格比較等を行ってください。 |
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その他 |
助成事業の実施に必要な各種経費 |
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備品 購入 経費 |
備品の購入は認めておりません。 |
※ 上記、助成対象経費の例に該当しないもの、その他不明の点は、事前に機構へご照会ください。
※ 機構における「謝金」等の基準限度額は、税込の金額となります。
※ 他の事業と共用の経費であって、領収書を分けることができない経費は認められません。