厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

政府広報「妊婦健診や出産の経済的負担が軽減されます!」について

○お問い合わせ先

【妊婦健診について】

お住まいの市区町村窓口まで

【出産育児一時金について】

厚生労働省保険局総務課(内線3218)まで


妊婦健診の公費負担の拡充について

内容


安心して出産をしていただくため、
出産育児一時金については、以下のように見直しをします

 
[1] 支給額を4万円引き上げます
   
 

医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)における出産育児一時金については、現在、原則38万円※を支給しているところですが、平成21年10月からは額を4万円引き上げ、原則42万円※とします。

「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合に限ります。
それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げた額となる39万円となります。

 
   
 
[2] まとまった出産費用を事前にご用意していただく必要がなくなります
   
 

現在は、出産にかかる費用を病院などにお支払いいただいた後、被保険者の方から申請していただいた上で、各医療保険者から出産育児一時金を事後払いしています。

そこで、お手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、平成21年10月からは、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組み※に改めます。

※ 直接、病院などに出産育児一時金が支払われることを望まれない方は、出産後にご本人様に支払う現行制度をご利用いただくことも可能です(その場合、現金で病院などにお支払いいただくことになります。)。

※ 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者の方から医療保険者に請求をしていただくことになります。

 
   

緊急の少子化対策(平成21年10月から平成23年3月末までの暫定処置として実施します)


トップへ