厚生労働省

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平成21年就労条件総合調査の民間委託について

就労条件総合調査における調査票等の配付、調査票の回収・受付、督促、照会対応等の業務は、これまで各都道府県労働局・労働基準監督署において行っておりましたが、公共サービス改革法に基づく民間競争入札により、平成21年調査は、株式会社帝国データバンクに委託することとなりました。

なお、委託業務実施の際には、「厚生労働省就労条件総合調査事務局」という名称を用いることとしています。

よくあるお問い合わせ

平成21年就労条件総合調査の実査に係る業務一式の落札者の決定について(平成20年10月28日)

平成21年就労条件総合調査の実査に係る業務一式の契約の締結について(平成20年10月28日)

平成21年就労条件総合調査における民間競争入札実施要項
(1〜32ページ(PDF:495KB)、 33〜34ページ(PDF:200KB)、 全体版(PDF:537KB))

公共サービス改革法に基づく民間競争入札実施要項案(平成21年就労条件総合調査)に関する意見募集の結果について(平成20年6月19日)(意見の募集は平成20年4月16日〜4月30日に実施)

【お問い合わせ先】

厚生労働省就労条件総合調査事務局

電話03−5775−1067

FAX03−5775−3168

e-mailsyurou@mail.tdb.co.jp

厚生労働省統計情報部賃金福祉統計課

電話03−5253−1111(代表

就労条件係(内線:7639、7633)

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よくあるお問い合わせ

Q1就労条件総合調査はどのような調査なのですか

就労条件総合調査は、我が国の主要産業における企業の賃金制度、所定労働時間、週休制、休日等の労働時間制度、労働費用、福祉施設・制度、退職給付制度、定年制等について、総合的に調査し、我が国企業の就労条件に関する制度の実態を明らかにすることを目的として、全国約6,200企業を対象に実施しています。

Q2調査は毎年実施しているのですか

毎年、1月1日現在の状況についての調査を1月10日から1月31日の期間に実施しています。

Q3本当に厚生労働省の調査ですか

厚生労働省の調査です。過去の調査の結果はこちら

Q4調査対象はどのようにして選ばれるのですか

就労条件総合調査は、全国の常用労働者30人以上の会社組織の中から、産業、企業規模に区分けして日本の縮図になるよう無作為に抽出されます。したがって、調査対象に選ばれた企業は、正確な統計を作成するため日本の企業の代表となりますので、ご協力の程よろしくお願いします。

Q5プライバシーは保護されるのですか

就労条件総合調査は、統計法等の法令規定に基づいて行われます。

調査に従事する人(国から委託を受けた民間調査会社)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。さらに、統計を作成する目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。

なお、統計法の他に市場化テストの関連法規でも厳しく規制されています。

【参考】

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(第25条第1項)で、秘密を漏らしてはならないとされており、また秘密を漏らした場合は罰則を課す(法第54条(1年以下の懲役、50万円以下の罰金)と定めることにより、秘密を漏らさないようにしています。

Q6調査で知り得た情報が労働基準監督署へ通知されることはあるのですか

統計を作成する目的以外に調査票で知り得た情報を使用することを、統計法第15条2により固く禁じられています。

したがって、調査で知り得た情報が他の目的に使用されることは決してありません。

Q7調査結果はどのように使われるのですか

就労条件総合調査の結果は、「労働時間制度」、「賃金制度」、「定年制」等の施策立案と評価の基礎資料となっており、労働政策審議会などの検討資料として活用されています。

また、労使の各種判断資料として、また広く国民の参考に資する資料として、本調査結果を迅速に労使・国民へ提供しています。

最近では、「労働時間制度」における年次有給休暇の取得率がワーク・ライフ・バランス憲章の目標数値にもなっています。

Q8調査結果はいつごろ公表されるのですか

統計報告調整法に基づいて、調査実施から1年間のうちに公表することとされています。就労条件総合調査については、調査実施年の10月下旬ごろを目安に公表しており、調査結果は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

(参考)平成20年就労条件総合調査結果の概況はこちら


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