平成20年度 長寿・子育て・障害者基金事業助成金
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1.助成金の目的
少子・高齢化の進展に伴う国民ニーズの多様化に対応するためには、民間の創意工夫を活かした自発的な在宅福祉等への取組を支援・促進することが今後ますます重要となっています。
このため、福祉各プラン等による社会福祉施策の推進と相俟って、高齢者・障害者の在宅福祉と生きがい・健康づくり、子育て支援、障害者の社会参加等、社会福祉の振興を図る事業に対し、助成を行うことを目的としています。
このうち一般分助成は、全国へ普及の可能性のあるものに対し、国の施策の動向を踏まえて助成を行っています。
2.助成対象事業
別紙1のとおり。
なお、次に掲げるものは対象としません。
(1) 国又は地方公共団体の補助制度が設けられている事業
(2) 設備整備又は備品購入のみの事業
(3) 営利を目的とする事業
(4) 純粋に学問的な調査研究事業
(5) (財)長寿社会開発センターが行う助成の対象となる高齢者の生きがい・健康づくり関連事業
(6) (財)テクノエイド協会が行う助成の対象となる福祉用具の研究開発及び普及に関する事業
(7) 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託する(総事業費における外部委託額の割合が50%以上)事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分(総事業費に占める交付資金の額の割合が50%以上)を占める事業(ただし、当機構が別に定める場合を除く。)
(8) 自ら主催実施しない事業
3.助成対象事業者
社会福祉の振興に寄与する事業を行う全国規模の法人又は団体(国及び地方公共団体を除く。)であって、応募時点で法人又は団体が設立されており、助成事業の実施体制が整っている法人又は団体とします。
- 社会福祉法人
- 民法第34条の規定に基づき設立された法人
- 特定非営利活動法人
- 地方公共団体等の出資によって設立、運営される法人又は団体
- その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人又は団体
4.助成対象経費
別紙1の事業を実施するために真に必要な経費とします。(別紙2参照)
ただし、次に掲げる経費は対象としません。
(1) 不動産購入経費
(2) 施設整備経費
(3) 法人又は団体の運営経費(職員給与、役職員への報酬、家賃、光熱水費等
(4) 事業内容に照らして不適切又は著しく高額である物品の購入経費
(5) 福祉車両等の購入経費
(6) 介護保険又は自立支援給付の各サービスと重複する経費
(7) 海外渡航旅費(機構が特に必要と認める場合を除く)
5.助 成 額
事業内容を勘案して定めることとします。
6.助成対象となる事業の実施期間
平成20年4月1日以降に開始し、平成21年3月31日までに完了する事業とします。
7.応募方法等
(1) 応募期間
平成19年9月1日から平成19年10月31日まで。
(2) 応募手続き等
- 助成を受けようとする法人又は団体は、助成金交付要望書(以下「要望書」という。)に必要書類を添付して、厚生労働省等の所管部局へ提出願います。
- 所管部局は、要望書に意見書(要望する事業、法人又は団体に対する意見)を添付して、当機構基金事業部計画課あてに送付願います。
- 要望書の様式は、厚生労働省及び当機構において配布しますが、当機構のホームページからダウンロードして使用いただくこともできます。
- 同一の事業について、他の基金へ重複して応募することはできません。
- 提出いただいた要望書及び添付書類については、返却できませんのでご了承願います。
(3) 応募に必要な要件
[1]助成金交付要望書の記載について
- 要望書は、記載要領に従って記載すること。
- 事業の必要性及び目的については、事前に事業の必要性及び事業計画について十分検討した上で、明確かつ具体的に記載すること。
また、事業達成目標を明確にするため、事業の対象人員や実施回数等をできる限り織り込むこと。
- 特に、マニュアル、ガイドライン等の作成及び調査研究に関する事業については、事業の企画立案段階において情報収集を十分行い、類似の事例や先行事例の有無の確認を必ず行うこと。
なお、先行事例がある場合にはその成果を踏まえ、それを発展させる事業とすること。
- 予算は、事業の内容や実行計画を反映したものとすること。
[2]事業効果の普及、事業の継続性について
- 選定に当たって考慮するので、事業効果の確認(参加者へのアンケート等)を行う予定がある場合は、その旨を具体的に記載すること。
- また、助成終了後において、法人又は団体として独自に事業を継続する場合は、その計画及び意向についても具体的に記載すること。
- 事業の実施に当たっては、将来大きく実を結ぶ可能性(シーズ効果)あるいは社会的波及効果を高めるよう、報告書を作成するなど事業成果を的確に取りまとめるとともに関係する団体・機関等に対し情報提供すること。
(4) 応募に当たっての留意事項
要望書の提出に当たっては、次の点に十分に留意願います。
- 一般分助成を以前に受けたことがある法人又は団体は、特別分及び地方分の助成を受けることができません。
- 事業の成果を活用した研修会や講習会等を実施し、事業成果を広く普及することが望ましいこと。
8.選定方法及びその結果
(1)選定は、当機構が設置する外部有識者からなる審査機関(基金事業審査・評価委員会審査部会)において、平成20年度助成事業に関する選定方針を策定し、その審議を経た上で決定します。
(2)選定結果については、平成20年4月上旬を目途に文書をもって、その採否をお知らせします。なお、採択した事業については、平成20年4月下旬までに当機構のホームページ等においても公開します。
(3)審査内容に関するお問い合わせ等にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
9.事業評価
助成事業終了後は、事業の自己評価書を提出いただくとともに、当機構が実施する助成事業の事後評価に協力いただくこととなります。
10.情報公開
提出いただいた書類は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、情報公開の対象となります。
11.個人情報の取扱い
助成に対する応募に関するデータについては、長寿・子育て・障害者基金業務及びこれに附帯する業務並びに以下の業務の実施に必要な範囲内で適正に利用いたします。
- 基金助成事業の募集案内、広報誌、セミナー等の情報並びに事業評価報告書、自己評価書、フォローアップ調査票及びアンケート調査票の送付
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国等の公的機関からの照会並びに広報誌、事後評価報告書等及びホームページ上での公表
- 基金助成事業における調査及び分析並びに助成事業及びサービスに関する研究及び開発
12.問合せ先及び送付先
〒 105-8486 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 秀和神谷町ビル9階 (10月1日から建物名称が神谷町セントラルプレイスに変更) 独立行政法人 福祉医療機構 基金事業部計画課 電話03−3438−9945 FAX03−3438−0218 ホームページ http://www.wam.go.jp/wam/ |
(別紙1)
1.助成対象事業について
【長寿社会福祉基金】
この助成金の交付の対象は、国内の社会福祉を振興するための事業であって、全国的な効果が期待できる事業のうち、次に掲げるテーマに関連する事業とします。
テーマ(1)「在宅福祉事業等に従事するマンパワーの養成・研修に関すること」
社会福祉事業従事者に対する研修会講師の育成、より専門性の高い研修等の事業を支援し、社会福祉従事者の知識・技術の向上を図る。
テーマ(2)「高齢者・障害者の日常生活環境の向上に対する支援に関すること」
高齢者や障害者の日常生活環境の向上に関する事業を支援し、在宅での生活の質の向上を図る。
テーマ(3)「認知症高齢者及び在宅で介護にあたっている家族への支援に関すること」
認知症高齢者に対する相談事業、在宅介護者に対する専門的知識・技術の提供等を支援し、認知症高齢者及び家族への支援の充実を図る。
テーマ(4)「その他高齢者・障害者の在宅福祉事業等の支援に関すること」
ボランティア等が行う活動、在宅福祉の推進に関する調査研究及び障害者の生きがい・健康づくり事業その他の在宅福祉事業等を支援し、在宅福祉の推進を図る。
【高齢者・障害者福祉基金】
この助成金の交付の対象は、国内の社会福祉を振興するための事業であって、全国的な効果が期待できる事業のうち、次に掲げるテーマに関連する事業とします。
テーマ(1)「地域の福祉・介護のネットワークの形成に関すること」
情報機器の活用等により、地域の物的・人的資源の連携に寄与する事業、福祉関連情報の集積・発信を行う事業等を支援し、在宅福祉及び介護基盤等の有機的連携の推進を図る。
テーマ(2)「緊急に充実を図る必要のある高齢者、障害者在宅福祉の推進に関すること」
重複障害、難病に起因する障害など一般的な在宅福祉対策で対応困難な分野や従来の施策等の谷間にあって十分な在宅福祉の推進が図られていない分野等について、よりきめ細かい支援を行い在宅福祉の充実を図る。
テーマ(3)「高齢者、障害者の社会参加の促進に関すること」
障害者や心身の機能が低下した高齢者の自己実現・自己表現を図るための活動を支援するとともに、これらの活動を行いやすい環境を整えるための活動を支援し、社会参加の促進を図る。
テーマ(4)「民間非営利団体等による地域の福祉・介護活動に関すること」
介護保険制度の改革や障害保健福祉施策の改革等を踏まえ、民間非営利団体等が地域で実施する事業について、活動を軌道に乗せるための支援を行い、地域における多様な主体が参加した在宅福祉基盤の充実を図る。
【子育て支援基金】
この助成金の交付の対象は、国内の社会福祉を振興するための事業であって、全国的な効果が期待できる事業のうち、次に掲げるテーマに関連する事業とします。
テーマ(1)「地域や家庭における子育て支援事業に関すること」
地域の保育資源の連携、保護者などの子育て当事者による活動・孤立化防止、乳幼児・障害児・慢性疾患児等を抱える家庭、妊産婦等に対する支援、食育の推進等による民間団体の子育て支援事業の促進を図る。
テーマ(2)「青少年の非行防止・健全育成事業に関すること」
非行やいじめ、薬物乱用等に対する相談及び性に関する不安や悩み等思春期に特有の身体的・精神的問題に対する相談、地域実践活動、子どもの居場所を提供するなどの地域健全育成活動等を通じて、次代を担う子どもの健全育成と非行防止を図る。また、引きこもりや不登校の児童対策事業の推進を図る。
テーマ(3)「児童虐待防止対策など要保護児童対策等事業に関すること」
児童虐待の発生予防や早期発見・早期対応のほか、児童の保護・自立支援に関する調査研究や広報啓発等の事業など要保護児童対策の推進を図る。
テーマ(4)「ひとり親家庭等自立支援事業に関すること」
ひとり親家庭等の自立のため各種相談支援や就労支援の促進を図る。
【障害者スポーツ支援基金】
この助成金の交付の対象は、国内の社会福祉を振興するための事業であって、全国的な効果が期待できる事業のうち、次に掲げるテーマに関連する事業とします。
テーマ(1)「障害者スポーツの育成・強化事業に関すること」
障害者の競技スポーツの育成・強化を図るため、選手の競技力向上、各種競技大会の開催や参加の促進、競技団体の育成等の推進を図る。
テーマ(2)「障害者の競技スポーツに係る競技用具の研究開発・改良等に関すること」
障害者の競技スポーツの競技力向上のため、競技用具の研究開発・改良及び調査研究に関する事業の推進を図る。
テーマ(3)「障害者スポーツに対する意識高揚に関すること」
障害者スポーツに対する国民の意識の高揚を図るための普及・啓発、情報提供等に関する事業の推進を図る。
テーマ(4)「地域におけるスポーツを通じた障害者の社会参加の推進に関すること」
障害者がスポーツを通じて社会参加する機会を確保するため、地域の障害者スポーツ大会や重度障害者のためのスポーツ大会等の推進を図る。
2.新しい活動について
多様な福祉ニーズにできる限り対応するため、保健医療との連携を進めるなど分野横断的な取組みを行う事業や、事業の対象者を基金の別や制度の別にとらわれず幅広くとらえて取り組む事業など、新しい発想に基づく従来の枠を超えた活動について積極的に対象とします。
3.重点助成分野について
平成20年度においては、下記の事業を重点助成分野として位置づけ、優先的に採択します。
- 認知症高齢者を介護する家族の負担軽減に関する事業
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障害者の自立生活・就労の支援に関する事業
- 子育て支援のネットワークづくりに関する事業
- 子どもにとっての安全、安心な地域環境づくり活動に関する事業
- 児童虐待・いじめに関する活動への支援強化事業
- 孤独死防止対策に関する事業
- 団塊の世代等による地域のコミュニティの再生に関する事業
- 障害児・者の家族の支援に関する事業
- 国際大会における選手の育成・強化に関する事業
(別紙2)
経費項目 | 助成の対象となる経費の例 | 基準限度額・留意点など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
謝金 | ・委員(有識者)の委員会出席に対する謝金
・医師、看護師等専門職の臨時雇上謝金
・上記に該当しない謝金 |
団体の規程等に定める金額と下記の基準限度額のいずれか低い額を限度額とします。 団体の役職員への諸謝金の支払いは原則として対象外としますが、助成事業に直接従事する無給の役職員に対する諸謝金の支払いのみ対象とします。 ※限度額を超えて支給する場合は、その超えた部分については自己負担となります。また、ご用意いただく領収書は支払総額に対してのものになりますのでご留意ください。 【基準限度額】
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旅費 | ・委員(事務局を含む)等が委員会、打合せ会等の会議開催場所等までに要する交通費及び宿泊費に相当する経費 ・講師(事務局を含む)等がセミナー、研修会、シンポジウム等の開催場所等までに要する交通費及び宿泊費に相当する経費 海外渡航旅費において、機構が特に認める場合 (例) ・海外からの講師等招聘旅費 ・海外で行われる障害者スポーツの世界大会参加旅費 |
団体の規程等に定める金額と下記の基準限度額のいずれか低い額を限度額とします。 【基準限度額】
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会議費 | 外部の講師、指導者等との会議時の簡素な茶菓代の購入に要する経費 | ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。
【限度額】 茶菓代 1人1回(日)につき500円 |
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会場借料 | 外部で行う委員会、研修会等の会場借上げ料、音響設備等使用料等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借料損料 | 助成事業に係る物品の借上げ料 (例) ・バス、レンタカー ・スポーツ機器 ・ファックス、コピー機、電話機 ・パソコン(周辺機器含む) ・大会に必要なモニターシステム ・その他事務機器等 |
要望書の記載額は、業者への問い合わせ等による金額またはカタログ等を参考とした金額としてください。 ※250万円を超える場合は、競争入札に付してください。 |
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通信運搬費 | ・ちらし、ポスター、調査表、報告書等の郵送料、委員、参加者との連絡にかかる郵送料等 ・助成事業専用の電話・携帯電話、ファックスの電話料 ・助成事業専用のインターネット利用料 |
※電話料等は専用回線など請求明細等で助成事業使用額が分離明示可能なものが対象となります。 |
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印刷製本費 | ・ちらし、ポスター、調査表、報告書、封筒等の印刷にかかる経費 ・助成事業の実施に要したコピー代 (例) ・外部でコピーを行い領収書が発行される場合 ・コピーカード、利用番号等により使用額が区分可能であり、請求書等で助成事業専用の経費であることが証明できる場合 |
要望書の記載額は、業者への問い合わせ等による金額またはカタログ等を参考とした金額としてください。 ※250万円を超える場合は、競争入札に付してください。 |
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保険料 | 当該助成事業のためだけに加入する賠償責任保険料や指導者の傷害保険料 |
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食材費 | 食事の提供又は調理を行うことが事業となっている場合の食品材料費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委託費 | 事業の一部を外部に発注する経費
・調査、集計、分析等 ・報告書の原案の作成等 ・シンポジウム、フェスティバルや放送、啓発ポスター等をイベント会社に依頼する経費 ・VTR、CD、ンピュータのソフトの制作経費等 ・モデル事業委託費 |
要望書の記載額は、業者への問い合わせ等による金額としてください。 ※総事業費に対する外部委託の率が50パーセント以上を占めるものは認めておりません。 ※250万円を超える場合は、競争入札に付してください。 ※事業の主体的な部分(企画・立案)を外部委託することは認めておりません。 ※個人との委託契約は認めておりません。 ※モデル事業の依頼する団体の選定方法を明らかにしておいてください。 ※特別な理由により、これにより難い場合は、「理由書」を提出してください。 |
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賃 金 (アルバイト) |
当該助成事業のみにかかる、集計、資料整理作業等単純な労働に従事する者に対する雇い上げに必要な経費 |
団体の規程等に定める金額と下記の基準限度額のいずれか低い額を限度額とします。 団体の役職員への賃金の支払いは原則として対象外としますが、助成事業に直接従事する無給の役職員に対する賃金の支払いのみ対象とします。 ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 ※賃金契約書、賃金台帳、領収書、業務日報、出勤簿等が必要となります。
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雑役務費 | ・手話通訳や要約筆記、翻訳、預かり保育、議事録の速記録等を専門機関などに依頼する経費 ・振込手数料、収入印紙 |
要望書の記載額は、業者への問い合わせ等による金額としてください。 ※複数業者の見積もりによる価格比較等を行っていただく場合があります。 |
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消耗品費 | 当該助成事業のみにかかる用紙購入、封筒購入費等に必要な経費 (例) ・コピー用紙 ・封筒・文房具 ・参考書籍 |
要望書の記載額は、業者への問い合わせ等による金額またはカタログ等を参考とした金額としてください。 |
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※上記、助成対象経費の例に該当しないものについては、機構へご照会ください。 |