別添 1
地域生活支援事業実施要綱(案)


 目的
 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 実施主体
(1)  市町村地域生活支援事業
 市町村(指定都市、中核市、特別区含む)を実施主体とし、複数の市町村が連携し広域的に実施することもできるものとする。
 ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。
 また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって市町村地域生活支援事業を実施することができるものとする。

(2)  都道府県地域生活支援事業
 都道府県を実施主体とする。
 ただし、指定都市又は中核市で都道府県地域生活支援事業を実施した方が適切に事業実施できるものについては、指定都市又は中核市あるいは団体等に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

 事業内容
(1)  市町村地域生活支援事業
 障害者、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸与、障害者等の移動を支援する事業、障害者等を通わせ創作的活動等の提供を行う事業を必須事業とし、その他市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
 相談支援事業  (別記1
 コミュニケーション支援事業  (別記2
 日常生活用具給付等事業  (別記3
 移動支援事業  (別記4
 地域活動支援センター事業  (別記5
 その他の事業  (別記6

(2)  都道府県地域生活支援事業
 専門性の高い相談支援事業、広域的な対応が必要な事業を必須事業とし、サービス提供者等のための養成研修事業やその他都道府県の判断により、必要な事業を行うことができる。
 専門性の高い相談支援事業  (別記7
 広域的な支援事業  (別記8
 サービス・相談支援者、指導者育成事業  (別記9
 その他の事業  (別記10

 利用者負担
 実施主体の判断とする。

 国の補助
 国は、本事業に要する経費について、別に定める交付基準に従い、予算の範囲内で補助するものとする。

 留意事項
(1) 市町村及び都道府県は、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項を、そのれぞれ市町村障害福祉計画、都道府県障害福祉計画に位置付けること
(2) 障害者等に対し、点字を用いる等障害の種類に配慮しながら、本事業の内容を十分に周知し、円滑な実施に努めること。
(3) 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。
(4) 地域生活支援事業の中には、交付税措置よる事業もあるが、その分については、地域生活支援事業の補助対象とならない。



(別記1)

相談支援事業

   目的
 障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(注) 以下の事業は、国庫補助の対象となる事業について示したものである。なお、相談支援事業のうち、一般的な相談支援を行う「障害者相談支援事業」及び「地域自立支援協議会」については交付税により措置することを予定している。


I  市町村相談支援機能強化事業

 目的
 市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を市町村等に配置することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的とする。

 事業内容
(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等

 専門的職員
 社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相談支援事業の機能を強化するために必要と認められる者

 留意事項
(1) 地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施すること。
(2) 地域自立支援協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、本事業によって配置する専門的職員について協議し、事業実施計画を作成すること。
(3) 都道府県自立支援協議会に、事業実施計画にかかる助言、及び事業の見直しに向けて概ね2年毎に評価・助言を求め、事業の適切な実施に努めること。


II  住宅入居等支援事業(居住サポート事業)

 目的
 賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する。

【一般住宅】
 本事業における「一般住宅」とは、公営住宅及び民間の賃貸住宅(アパート、マンション、一戸建て)のことをいう。

【対象となる障害者】
 知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。
 ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。

 事業内容
 賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、不動産業者に対する一般住宅のあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きにかかる支援、保証人が必要となる場合における調整、家主等に対する相談・助言、入居後の緊急時における対応等を行う。

【主な支援内容】
 (1)  入居支援
 不動産業者に対する物件あっせん依頼、及び家主等との入居契約手続き支援を行う。
地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じてその利用支援を行う。
 (2)  24時間支援
 夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等、必要な支援を行う。
 (3)  居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整
 利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。

 留意事項
 共同実施も可能であり、指定相談支援事業者へ委託することができる。


III  成年後見制度利用支援事業

 目的
 障害者福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

 事業内容
 成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成

 対象者
 次のいずれにも該当する者
(1) 障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない(原則、2親等以内の親族がいない)重度の知的障害者又は精神障害者
(2) 市町村が、知的障害者福祉法第27条の3又は精神保健福祉法第51条の11に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第14条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認める者
(3) 後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者



(別記2)

コミュニケーション支援事業

 目的
 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

 事業内容
 手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業など意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する。

 対象者
 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等

 留意事項
(1)  派遣事業が円滑に行われるよう運営委員会、調整者の設置等について配慮すること。
(2)  「手話通訳者」、「要約筆記者」には、それぞれ以下のものを含む。
 「手話通訳者」
(ア)「手話通訳士」・・・ 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年5月20日厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験の合格者。
(イ)「手話通訳者」・・・ 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者。
(ウ)「手話奉仕員」・・・ 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「手話奉仕員」として登録された者。
 「要約筆記者」
 「要約筆記奉仕員」・・・ 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者。



(別記3)

日常生活用具給付等事業

 目的
 重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具給付を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

 事業内容
 障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具の給付又は貸与。
(1)  給付等種目
 給付等の対象となる用具の種目は、平成18年厚生労働省告示第○○号に定める要件を満たす6種の用具とする。(参考1参照)
 なお、個別具体的な製品につき、日常生活用具の給付等種目の対象とするかの判断については、次の「日常生活用具参考例」を参考にされたい。(参考2参照)

(2)  給付対象者
 重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であって、当該用具を必要とするもの。

 留意事項
(1)  給付にあたって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必要な者に適正な用具をより低廉な価格で購入し給付すること。
 また、給付の判断等が困難な場合には、身体障害者更生相談所等に助言を求めることも考えられる。

(2)  給付品目の選定にあたって実施主体は、(財)テクノエイド協会が運営するテクニカルエイド情報システム(TAIS)の活用による情報収集を行うなど、同機能であればより廉価なものを給付できるよう努めること。

(3)  排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努めること。
 その際、(財)テクノエイド協会が運営するテクニカルエイド情報システム(TAIS)の活用による情報収集や一括購入・共同購入または競争入札等の活用が考えられる。

(4)  既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第15号)等を参考に、当該用具の耐用年数を勘案のうえ、再給付されたい。



(参考1)


【平成18年厚生労働省告示第○○号(案)】

 厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具とは、安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの。以上の三要件を満たす、次の6種の用具をいう。

(1)  介護・訓練支援用具
 特殊寝台や特殊マットなどの、障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなどであって、利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(2)  自立生活支援用具
 入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(3)  在宅療養等支援用具
 電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(4)  情報・意思疎通支援用具
 点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(5)  排泄管理支援用具
 ストマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(6)  居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
 障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。



(参考2)
日常生活用具参考例(案)

種目 対象者
介護・訓練支援用具 特殊寝台 下肢又は体幹機能障害
特殊マット
特殊尿器
入浴担架
体位変換器
移動用リフト
訓練いす(児のみ)
訓練用ベッド(児のみ)
自立生活支援用具 入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害
便器
T字状・棒状のつえ 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害
歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更)
頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害
てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者
特殊便器 上肢障害
火災警報器 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難
自動消火器
電磁調理器 視覚障害
歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害
在宅療養等
支援用具
透析液加温器 腎臓機能障害等
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害等
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害等
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
盲人用体温計(音声式) 視覚障害
盲人用体重計
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者
情報・通信支援用具※ 上肢機能障害又は視覚障害
点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障害
点字器 視覚障害
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器
盲人用時計
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害
聴覚障害者用情報受信装置
人工喉頭 喉頭摘出者
福祉電話(貸与) 聴覚障害又は外出困難
ファックス(貸与) 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) 視覚障害
点字図書
排泄管理支援用具 ストーマ装具
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)
ストーマ造設者
高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者
高度の排尿機能障害者
収尿器 高度の排尿機能障害者
住宅改修費 居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変



(別記4)

移動支援事業

 目的
 屋外での移動に困難がある障害者・児について、外出のための介護を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

 事業内容
(1)  実施内容
 移動介護を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の介護を行う。

(2)  実施方法
 移動支援事業の実際の運用は、各市町村の判断により地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で実施することとしているが、具体的には下記のような利用形態が想定される。
 個別支援型
個別的支援が必要な場合のマンツーマンでの支援
 グループ支援型
複数の障害者への同時支援
屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
 車両移送型
福祉バス等車両の巡回による送迎
公共施設、駅、福祉センター等障害者の利便を考慮した経路を定めて運行する他、各種行事の参加のため、必要に応じて随時運行

(3)  対象者
 障害児・者であって、市町村が外出時に支援が必要と認めた者とする。

(4)  サービスを提供する者
 サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者とする。

 留意事項
(1)  指定事業者への事業の委託
 サービス提供体制の確保を図るため、市町村は、(1)新制度における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者や(2)これまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者などを活用した事業委託に努める。例えば、市町村のつくった委託事業者リストからの中から利用者が事業者を選択できるような仕組みとする。

(2)  突発的ニーズへの対応
 急な用事ができた場合、電話等の簡便な方法での申し入れにより、臨機応変にサービス提供を行う。



(別記5)

地域活動支援センター事業

 目的
 本事業は、障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

 事業内容
(1) 基礎的事業→交付税措置
 本事業は、基礎的な事業として、実施主体又は本事業の委託を受けた法人が、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行うものとする。

(2) 地域活動支援センター機能強化事業→国庫補助対象
 (1)に加え、本事業の機能強化を図るため、「地域活動支援センターI型」、「地域活動支援センターII型」、「地域活動支援センターIII型」の類型を設け、下記の事業を実施する。
 地域活動支援センターI型
 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施すること。なお、相談支援事業を併せて実施ないし委託を受けていることを要件とする。
 地域活動支援センターII型
 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施すること。
 地域活動支援センターIII型
(ア) 実施主体から委託を受ける場合には、地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業(以下「小規模作業所」という。)の実績を5年以上有していること。
(イ) 自立支援給付に基づく事業所に併設して実施すること。

 職員配置
 本事業の実施にあたっては、下記のとおり職員を配置することとする。
(1) 基礎的事業
 2名以上の職員を配置し、うち1名は専任者を置くこと。

(2) 地域活動支援センター機能強化事業
 地域活動支援センターI型
 (1)による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。
 地域活動支援センターII型
 (1)による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること。
 地域活動支援センターIII型
 (1)による職員のうち1名以上を常勤とすること。

 利用者数等
 地域活動支援センター機能強化事業を実施する場合の利用者数については、下記のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターI型
1日あたりの実利用人員が20名以上であること。
(2) 地域活動支援センターII型
1日あたりの実利用人員が15名以上であること。
(3) 地域活動支援センターIII型
1日あたりの実利用人員が10名以上であること。

 留意事項
(1) 実施主体又は本事業の委託を受けた法人は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結すること。
(2) 国は、本事業のうち、地域活動支援センター機能強化事業について補助するものとする。
(3) 本事業の委託を受け事業を実施する者は、法人格を有していなければならない。



(別記6)

その他の事業

 実施事業

(1)  福祉ホーム事業
 目的
 現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

 対象者
 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者(ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く)

 利用方法
 福祉ホームの利用は、利用者と経営主体との契約によるものとする。

 管理人の業務
(ア) 施設の管理
(イ) 利用者の日常生活に関する相談、助言
(ウ) 福祉事務所等関係機関との連絡、調整

 留意事項
(ア)  利用者の健康管理、レクリエーション、非常災害対策等については、利用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮すること。
(イ)  疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事務所、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。
(ウ)  利用者の守るべき共同生活上の規律、その他必要な事項については、極力利用者の意見を尊重して定めること。

(2)  盲人ホーム事業
 昭和37年2月27日付け社発第109号「盲人ホームの運営について」に基づく事業

(3)  訪問入浴サービス事業
 地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とするものであり、事業の実施に当たっては、平成15年11月25日障発第1125001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「訪問入浴サービス事業の実施について」に基づいて行うものとする。

(4)  身体障害者自立支援事業
 身体障害者向け公営住宅、福祉ホーム等に居住している身体障害者で、日常生活等を地域の中で自主的に営むのに支障がある重度身体障害者に対し、ケアグループ(介助サービス等を提供する者)による介助サービス等を提供することにより、重度身体障害者の地域社会での自立生活を支援することを目的とするものであり、事業の実施に当たっては、平成3年10月7日社更第220号厚生省社会局長通知「身体障害者自立支援事業の実施について」に基づいて行うものとする。

(5)  重度障害者在宅就労促進特別事業(バーチャル工房支援事業)
 平成17年4月1日障発第0104004号「重度障害者在宅就労促進特別事業の実施について」に基づく事業

(6)  更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業
 更生訓練費給付事業
 昭和43年6月28日社更発第142号「身体障害者福祉法による更生訓練費の支給について」に基づく事業
 施設入所者就職支度金給付事業
 昭和48年5月7日社更発第74号「身体障害者更生援護施設入所者に対する就職支度金の支給について」に基づく事業

(7)  知的障害者職親委託制度
 昭和35年6月17日社発第384号「知的障害者職親委託制度の運営について」に基づく事業

(8)  生活支援事業
 目的
 障害者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援などを行うことにより、生活の質的向上を図ること、社会復帰を促進することを目的とする。
 事業内容
(ア)  生活訓練等事業
 障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行う。

(イ)  本人活動支援事業
 知的障害者が、自分に自信をもち、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける等の活動を支援する。

(ウ)  ボランティア活動支援事業
 精神障害者及びその家族等の団体が行う精神障害者の社会復帰に関する活動に対する情報提供等の支援並びに精神障害者に対するボランティア活動を育成する。

(エ)  福祉機器リサイクル事業  不要になった福祉機器について、これを必要とする他の者等に斡旋する。

(9)  社会参加促進事業
 目的
 スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする。
 事業内容
(ア)  スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
 事業内容
 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため、及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。
 留意事項
 参加する障害者の事故防止等に十分留意すること。

(イ)  芸術・文化講座開催等事業
 事業内容
 障害者の文化・芸術活動を振興するため、障害者の作品展や音楽会など文化・芸術活動の発表の場を設けるとともに、障害者の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。
 留意事項
 文化・芸術活動を行っている障害者を把握し、その名簿を作成するとともに、民間活動の情報を収集し、障害者に文化・芸術活動の発表の場の情報提供を行う等の支援を行うこと。

(ウ)  点字・声の広報等発行事業
 文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、視覚障害者等障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者が地域生活をする上で必要度の高い情報などを定期的に障害者に提供する。

(エ)  奉仕員養成研修事業
 事業内容
 聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。
 留意事項
 養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付すること。なお、活動ができなくなった奉仕員については、証票を返還させ登録を抹消すること。

(オ)  自動車運転免許所得・改造助成事業
 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する。

 留意事項
 複数の市町村が共同して実施する際には、当該市町村、関係団体等で構成される連絡会議等を設置など連絡調整が図られること。

(10)  障害児タイムケア事業
 目的
 障害のある中高生等が養護学校等下校時に活動する場について確保するとともに、障害児を持つ親の就労支援と障害児を日常的にケアしている家族の一時的な休息を目的とする。
 実施方法等
 平成17年5月10日障発0510001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙「障害児タイムケア事業実施要綱」に基づく。

(11)  生活サポート事業
 目的
 介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図る。

 事業内容
(ア)  実施方法
 介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者に対して、市町村の判断により、ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援(生活支援・家事援助)を行う。
(イ)  サービスを提供する者
 サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者

 留意事項
(ア)  利用者の状態に応じ、自立訓練等の他の福祉サービスを活用するための調整等を行うこと。
(イ)  利用者への支援の必要性の変化に応じたサービス提供を行い、自立生活への助長に努めること。



(別記7)

専門性の高い相談支援事業

   目的
 特に専門性の高い相談について、必要な情報の提供等の便宜を供与し、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(注) 以下の事業は、国庫補助の対象となる事業について示したものである。なお、専門性の高い相談支援事業のうち、「障害児等療育支援事業」については交付税により措置することを予定している。


I  発達障害者支援センター運営事業

 自閉症等の特有な発達障害を有する障害児(者)(以下「発達障害児(者)」という。)に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害に関する各般の問題について発達障害児(者)及びその家族からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、関係施設との連携強化等により、発達障害児(者)に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進し、もって、これらの発達障害児(者)及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とするものであり、事業の実施に当たっては、平成17年7月8日障発第0708004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「発達障害者支援センター運営事業の実施について」に基づいて行うものとする。


II  障害者就業・生活支援センター事業

平成16年1月14日障発第0114003号に基づく事業。


III  高次脳機能障害支援普及事業

 目的
 都道府県に高次脳機能障害者への支援拠点機関を置き、高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実、高次脳機能障害に関する研修等を行い高次脳機能障害者に対して適切な支援が提供される体制を整備する。

 事業内容
(1)  支援拠点機関に相談支援コーディネーターを配置し、専門的な相談支援、関係機関との連携、調整を行う
(2)  自治体職員、福祉事業者等を対象に高次脳機能障害支援に関する研修を行い、地域での高次脳機能障害支援の普及を図る

【支援拠点機関の例】
 リハビリテーションセンター、大学病院、県立病院 等

【相談支援コーディネーターの例】
 社会福祉士、保健師、作業療法士等、高次脳機能障害者に対する専門的相談
 支援を行うのに適切な者

 留意事項
 他の地方公共団体等への委託することができる。



(別記8)

広域的な支援事業

   目的  市町村域を超えて広域的な支援を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(注) 以下の事業は、国庫補助の対象となる事業について示したものである。なお、広域的な支援事業のうち、相談支援に関する基盤整備を行う「都道府県自立支援協議会」については交付税により措置することを予定している。


I  都道府県相談支援体制整備事業

 目的
 都道府県に、相談支援に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における相談支援体制の整備を推進することを目的とする。

 事業内容
(1) 地域のネットワーク構築に向けた指導、調整
(2) 地域では対応困難な事例に係る助言等
(3) 地域における専門的支援システムの立ち上げ援助(例:権利擁護、就労支援などの専門部会)
(4) 広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援
(5) 相談支援従事者のスキルアップに向けた指導
(6) 地域の社会資源(インフォーマルなものを含む)の点検、開発に関する援助 等

 アドバイザーの担い手
(1) 地域における相談支援体制整備について実績を有する者
(2) 相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者
(3) 社会福祉など障害者支援制度に関する知識を有する者

 留意事項
 都道府県自立支援協議会において、配置するアドバイザーの職種や人員等について協議すること。


II  精神障害者退院促進支援事業

 目的
 精神病院に入院している精神障害者のうち、受入条件が整えば退院可能である者に対し、円滑な地域移行を図るための支援を行う。

 事業内容
 対象者の個別支援等に当たる自立支援員を指定相談支援事業者等に配置し、精神病院の精神保健福祉士等と連携を図りつつ退院に向けての支援を行い、精神障害者の円滑な地域移行の促進を図る。

【主な支援内容】
 ・  精神病院内における利用対象者に対する退院への啓発活動。
 ・  退院に向けた個別の支援計画の作成。
 ・  院外活動(福祉サービス体験利用、保健所グループワーク参加等)にかかる同行支援等
 ・  対象者、家族に対する地域生活移行に関する相談・助言
 ・  退院後の生活に係る関係機関との連絡・調整

【自立支援員の要件】
 精神保健福祉士又はこれと同等程度の知識を有する者

 留意事項
 指定相談支援事業者、他の地方公共団体等に委託することができる。



(別記9)

サービス・相談支援者、指導者育成事業

 目的
 障害福祉サービス又は相談支援(以下この文において「サービス等」という。)が円滑に実施されるよう、サービス等を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成することにより、サービス等の質の向上を図ることを目的とする。

 事業内容
(1)  障害程度区分認定調査員等研修事業
 平成17年12月5日障発第1205005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害程度区分認定調査員等研修等事業の実施について」に基づき都道府県が行う事業。

(2)  障害者ケアマネジメント研修事業
 平成15年5月28日障発第0528001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害者ケアマネジメント体制支援事業の実施について」に基づき都道府県が行う研修事業。

(3)  サービス管理責任者養成研修事業
 目的
 事業所や施設において、サービスの質を確保するため、個別支援計画の作成、サービス内容の評価等を行うために配置されるサービス管理責任者の養成を行うことを目的とする。
 事業内容
 都道府県がサービス管理責任者養成研修会の実施主体となり、次のいずれかの場合における研修会の開催費用の一部を補助するもの。
(ア)  都道府県が研修会を開催し実施する場合
(イ)  都道府県が研修実施が可能な者に委託して実施する場合
 留意事項
 今後、検討会において、サービス管理責任者の研修のあり方等に関する検討並びに研修カリキュラム及びテキストなどの具体的な内容等の検討を行った上で、結論を得ることとしている。
 なお、研修の実施方法としては、都道府県が実施するほか、一定の要件に該当する研修事業者を都道府県が選定し、当該研修事業者が実施するものがありうる。

(4)  居宅介護従業者等養成研修事業
 目的
 障害者(児)の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な居宅介護を提供するため、必要な知識、技能を有する居宅介護従業者等の養成を図ることを目的とする。
 実施方法等
 平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別添「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業実施要綱」等に基づく。

(5)  手話通訳者養成研修事業
 事業内容
 身体障害者福祉の概要や手話通訳の役割・責務等について理解ができ、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者を養成研修する。
 留意事項
(ア)  平成10年7月24日障企第63号通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本に実施すること。
(イ)  実施主体は、養成講習を終了した者に対して、登録試験を行い、合格者について、本人の承諾を得て、通訳者としての登録を行うこと。登録した通訳者に対しては、これを証明する証票を交付するとともに、本人の通訳活動の便宜を図るため、その住所地の市町村に名簿を送付すること。なお、活動ができなくなった通訳者については、証票を返還させ登録を抹消すること。

(6)  盲ろう者通訳・介助員養成研修事業
 事業内容
 盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者通訳・介助員を養成研修する。
 留意事項
 「盲ろう者通訳・ガイドヘルパー指導者研修会」(国立身体障害者リハビリテーションセンター学院主催)や「盲ろう者向け通訳者養成研修会」(社会福祉法人全国盲ろう者協会主催)を修了した者を活用するなど、両研修会の内容を参考に実施すること。

(7)  身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業
 事業内容
 身体障害者相談員及び知的障害者相談員を対象に研修会を行い、相談員の相談対応能力の向上と相談員間の連携を図る。
 留意事項
 研修会の開催に当たっては、地域における人権侵害事案の発見や関係機関への情報提供を行うこと及び日常的相談援助活動をきめ細かく行うためのネットワークを形成することなどを具体化するためのものであることに留意し、関係機関、関係団体等と十分な連携を図り実施すること。

(8)  音声機能障害者発声訓練指導者養成事業
 疾病等により喉頭を摘出し音声機能を喪失した者に発声訓練を行う指導者を養成する。

 留意事項
 受講にかかる教材費等については、受講者の負担とすること。



(別記10)

その他の事業

 実施事業
(1)  福祉ホーム事業
 目的
 現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

 対象者
 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者(ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く)

 利用方法
 福祉ホームの利用は、利用者と経営主体との契約によるものとする。

 管理人の業務
(ア) 施設の管理
(イ) 利用者の日常生活に関する相談、助言
(ウ) 福祉事務所等関係機関との連絡、調整

 留意事項
(ア)  利用者の健康管理、レクリエーション、非常災害対策等については、利用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮すること。
(イ)  疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事務所、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。
(ウ)  利用者の守るべき共同生活上の規律、その他必要な事項については、極力利用者の意見を尊重して定めること。

(2)  盲人ホーム事業
 昭和37年2月27日付け社発第109号「盲人ホームの運営について」に基づく事業

(3)  重度障害者在宅就労促進特別事業(バーチャル工房支援事業)
 平成17年4月1日付け障発第0401004号「重度障害者在宅就労促進特別事業の実施について」に基づく事業

(4)  施設外授産の活用による就職促進事業
 平成13年11月7日付け障発第485号「施設外授産の活用による就職促進事業の実施について」に基づく事業

(5)  生活訓練等事業
 目的
 障害者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導等を行うことにより、生活の質的向上を図ることを目的とする。

 事業内容
(ア)  オストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)社会適応訓練事業
 オストメイトに対して、ストマ用装具に関することや社会生活に関することを講習する。
(イ)  音声機能障害者発声訓練事業
 疾病等により喉頭を摘出し音声機能を喪失した者に対し発声訓練を行う。
(エ)  その他日常生活上必要な訓練・指導等を行う事業

(6)  情報支援等事業
 目的
 障害のために日常生活上必要な情報の入手等が困難な者に対し、必要な支援を行い、日常生活上の便宜を図ることを目的とする。

 事業内容
(ア)  障害者IT総合推進事業
 障害者の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るため、ITサポートセンターを拠点にIT関連事業を行う。
 なお、事業の実施に当たっては、平成○○年○○月○○日障発第○○○号に基づくこと。

(イ)  手話通訳設置事業
 事業内容
 聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を推進するため、手話通訳を行う者を福祉事務所等公的機関に設置する。
 留意事項
 設置する手話通訳を行う者は、コミュニケーション支援事業(別記2)の4の(2)のアに定義する「手話通訳者」とすること。

(ウ)  字幕入り映像ライブラリー事業
 事業内容
 字幕又は手話を挿入したビデオカセットテープ等を制作し、聴覚障害者等に貸し出しする。
 留意事項
 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターの「字幕ビデオライブラリー共同事業」との連携に留意すること。

(エ)  盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
 事業内容
 盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する。
 留意事項
(a)  事業の実施に当たり、盲ろう者のニーズの積極的な把握に努めるとともに、個々の盲ろう者の意向を踏まえ、適任者を選定する。なお、必要に応じて適任者の選定・派遣のための調整者の設置についても配慮すること。
(b)  実施主体は、事業の実施に当たり、社会福祉法人全国盲ろう者協会が行う派遣事業の対象者と重複することのないよう留意すること。

(オ)  点字・声の広報等発行事業
 文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、障害者が地域生活をする上で必要度の高い情報などを定期的に障害者に提供する。

(カ)  点字による即時情報ネットワーク事業
 社会福祉法人日本盲人会連合が提供する毎日の新しい情報を、地方点字図書館等が受け取り、点字物や音声等により提供する。

(7)  社会参加促進事業
 目的
 スポーツ・芸術活動等の事業を行うことにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする。

 事業内容
(ア)  都道府県障害者社会参加推進センター運営事業
 事業内容
 障害者の社会参加を推進するために適当な障害者福祉団体に都道府県障害者社会参加推進センターを設置・運営する。
 留意事項
 中央障害者社会参加推進センターとの連携を密にし、事業の水準向上に努めること。

(イ)  身体障害者補助犬育成事業
 事業内容
 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用することにより社会参加が見込まれる者に対し、その育成に要する費用を助成する。
 留意事項
 実施主体は、関係団体等の要望を聞き、需要の積極的把握に努めるとともに育成計画を策定するよう努めること。

(ウ)  奉仕員養成研修事業
 事業内容
 聴覚障害者等との交流活動の推進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。
 留意事項
 養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付すること。なお、活動ができなくなった奉仕員については、証票を返還させ登録を抹消すること。

(エ)  スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
 事業内容
 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため、及び障害者スポーツを普及するため、スポーツ指導員の養成や各種スポーツ・レクリエーション教室及び障害者スポーツ大会の開催を行う。
 留意事項
(a)  参加する障害者等の事故の防止等に十分留意すること。
(b)  スポーツ指導員の養成に当たっては、財団法人日本障害者スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)が定める「公認障害者スポーツ指導者養成研修基準カリキュラム」を利用するなど、スポーツ協会と緊密な連携を図ること。

(オ)  芸術・文化講座開催等事業
 事業内容
 障害者の文化・芸術活動を振興するため、障害者の作品展や音楽会など文化・芸術活動の発表の場を設けるとともに、障害者の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。
 留意事項
 事業の実施に当たっては、芸術・文化活動を行っている障害者の把握に努めるとともに、民間活動の情報を収集し、障害者に芸術・文化活動の発表の場の情報提供行う等の支援を行うこと。

(カ)  サービス提供者情報提供等事業
 事業内容
 障害者が、都道府県間を移動する場合に、その目的地において適切なサービスの提供を受けられるよう、必要な情報の提供等を行う。
 留意事項
 実施主体は、サービス提供者(指定居宅介護事業者、手話通訳者等)や関連事業との連携を図るとともに、適切かつ公正な情報提供に努めること。

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