7. その他

(1) 森永ひ素ミルク中毒被害者の救済事業について
(1)  (財)ひかり協会が行う森永ひ素ミルク中毒被害者救済事業については、かねてより御配慮をいただいているところであるが、森永ひ素ミルク中毒被害者も50歳代にさしかかり、保健福祉分野における市町村の役割の重要性が益々増大しているところである。
 さらに、介護を担ってきた者の高齢化に伴い、障害のある在宅被害者の生活の場の確保が重要となってきていることから、(財)ひかり協会が行っている障害のある在宅被害者の施設への入所希望状況の把握等、円滑な施設入所に向けた取組など、協会事業の推進に御協力、御配慮をお願いしているところである。

(2)  本救済事業は、保健福祉サービスの提供等の行政協力が当該事業を推進する上において必要不可欠であることから、各都道府県担当窓口課においては、医療、保健、障害福祉等を所管する部局、市町村及び保健所等の出先機関並びに都道府県労働局等の行政機関が定期的な連絡調整を行う場を確保するとともに、協会事業の内容及び関連通知等が関係行政機関の担当者に十分周知され、適切な保健福祉サービス等が提供されるよう特段の御配慮をお願いする。
 なお、協会から当該連絡調整の場への参加要望、協会が行う地域救済対策委員会、懇談会等への出席依頼があった場合は、御協力をお願いする。

(3)  さらに、協会においては、「40歳以降の救済事業」を効果的に進めるため「第一次10ヵ年計画」を平成14年3月に策定し、障害のある被害者の将来設計の実現の援助と、すべての被害者の自主的健康管理の援助事業の取組が行われているところである。
 本計画が円滑に推進されるためにも、特に行政協力が必要不可欠となっているので、諸制度の改革が検討されている折りではあるが、各都道府県市におかれては、これらの趣旨を御理解の上、今後とも引き続き御協力をお願いする。

(2) カネミ油症について
 カネミ油症事件の被害者救済のため、厚生労働省としては、引き続き行政上の措置として全国油症治療研究班による診断・治療に関する研究及び追跡調査等を実施していくこととしている。
 特に、油症患者の追跡調査については、全国11の追跡調査班により患者の検診を実施していだいているところであり、引き続き御協力をお願いする。
 また、油症診断基準については、一昨年9月に全国油症治療研究班の油症診断基準再評価委員会により「油症診断基準(2004年9月29日補遺)」が策定されたところであり、現在、この新しい診断基準に基づいて、診定作業を実施していただいているところであるが、改めて、その趣旨を御理解の上、引き続き特段の御配慮をお願いしたい。

トップへ