(1) |
特定保健用食品における表示内容の充実
ア |
従来の特定保健用食品の表示許可に必要な科学的根拠に満たない食品についても、特定保健用食品の表示を条件付きで許可する(条件付き特定保健用食品)。 |
イ |
従来の特定保健用食品の許可が蓄積され、表示に係る十分な科学的根拠があると認められるものについては、審議会の審査を省略し迅速な許可を受けることができることとする(特定保健用食品(規格基準型))。 |
ウ |
従来は特定保健用食品として疾病名に言及した表示を許可していなかったが、科学的根拠が医学的、栄養学的に確立されていれば、疾病リスク低減に係る表示を認める(疾病リスク低減表示)。 |
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(2) |
保健機能食品における表示の適正化
ア |
過度に「健康食品」に期待し、偏重して摂取する傾向があるとの指摘があることを受け、「食生活指針」で示している「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示を保健機能食品において義務づける。 |
イ |
自己認証による表示制度である栄養機能食品において、消費者を誤認させる表示を防ぐため、機能表示をする栄養成分名の表示の義務づけ及び当該栄養成分以外の成分の機能表示等を禁止する(平成17年5月1日施行)。 |
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(3) |
安全性に関する事業者の自主管理の促進
錠剤、カプセル状等の濃縮された形状の食品について、
ア |
GMP(適正製造規範)の考え方に沿って製品の均質化を図るため、厚生労働省において、錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方を示す。 |
イ |
原材料に天然に微量に含まれる毒性物質が濃縮された場合の過剰摂取による健康被害を防ぐため、厚生労働省において、「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」を示す。 |
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(4) |
「健康食品」の適切な利用のための普及啓発等
ア |
独立行政法人国立健康・栄養研究所の「健康食品の安全性・有効性のデータベース」等を活用し、科学的な情報提供を更に進める。 |
イ |
「健康食品」の利用について正しく情報提供できるアドバイザリースタッフを育成・活用する。 |
ウ |
平成15年の健康増進法改正により、食品として販売に供するものについて行う健康の保持増進効果に関する虚偽誇大広告を禁止しているが、その監視を強化する。 |
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