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食品中に残留する農薬等(農薬、動物用医薬品及び飼料添加物)については、これまで食品衛生法第11条に基づく規格基準(残留基準)を設定し、その安全確保を図ってきたところであるが、基準が設定されていない農薬等に対しては基本的に規制ができないことなどから、残留農薬等に対する規制強化が求められてきた。 |
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このため、平成14年6月、与党において取りまとめられた「食の安全確保に関する提言」等を踏まえ、平成15年5月の食品衛生法の一部改正において、基準が設定されていない農薬等が残留する食品の流通を原則禁止する、いわゆるポジティブリスト制度を公布後3年以内(平成18年5月末まで)に導入することとされたところである。 |
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本制度を導入するに当たり、国際基準であるコーデックス基準、農薬取締法などの関係国内法令、及び国際的に科学的評価に必要なデータに基づき基準を設定していると考えられる米国、豪、EU等の基準を参考に、
(1) |
「人の健康を損なうおそれがない量」(一律基準)、 |
(2) |
「人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質」(対象外物質)、 |
(3) |
国民の健康の保護を図るとともに、ポジティブリスト制度の円滑な施行を図るため、農薬等の食品に残留する量の限度(暫定基準) |
を設定することとし、平成15年6月から薬事・食品衛生審議会において審議を行い、審議の過程で三回にわたり基準案等を公表し、国内外からの意見を募集した。
その結果、同審議会から平成17年10月24日付けで、
(1) |
一律基準を0.01ppmとすること |
(2) |
対象外物質として65物質を指定すること |
(3) |
758物質について基準を設定すること |
について答申がなされた。これを受け、平成17年11月29日、本制度に関する関係法令を公布したところであり、残留基準が設定される農薬等の数は従来の283から799となった。また、本制度は平成18年5月29日から施行されることとなっている(平成17年11月16日政令第345号)。 |
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なお、本制度については、内閣府食品安全委員会において調査審議が行われ、いわゆる暫定基準を設定した農薬等については、食品安全委員会に計画的に食品健康影響評価を依頼することとしている。
今後は、意見交換会の開催等により、本制度の普及啓発に努めるとともに、引き続き分析法を開発するなど、本制度の適切かつ円滑な実施を推進していくこととしているので、ご理解とご協力をお願いする。 |