・ |
米国でのBSE感染牛の確認後、厚生労働省、農林水産省及び食品安全委員会事務局(オブザーバー)は直ちに専門家を現地に派遣し、BSE感染牛の由来、同居牛の取扱い等のBSEに係る事実関係や、サーベイランス体制、飼料給与禁止措置等のBSE対策の調査を行い、平成16年1月、その結果を公表した。その後日米事務レベル協議、局長級協議、日米の科学者・学識者による専門的・科学的な協議を重ね、平成17年5月24日の食品安全委員会に対する諮問に至った。 |
・ |
一方、カナダについても、米国と同様、BSE感染牛の確認後の現地調査、BSE発生状況やBSE対策等に関する情報収集等を経て、昨年5月24日の食品安全委員会に対する諮問に至った。 |
・ |
諮問を受けた食品安全委員会においては、10回にわたるプリオン専門調査会での審議、4週間の意見募集を経て、昨年12月8日に答申がとりまとめられ、「輸出プログラム(全頭からのSRM除去、20ヶ月齢以下の牛等)が遵守されるものと仮定した上で、米国・カナダの牛に由来する牛肉等と我が国の全年齢の牛に由来する牛肉等のリスクレベルについて、そのリスクの差は非常に小さいと考えられる」と結論づけられた。 |
・ |
この答申を受けて、昨年12月12日、厚生労働省は、農林水産省と連名で、米国及びカナダに対し、両国産の牛肉及び内臓の輸入再開を決定した旨を通知するとともに、食品安全委員会によるリスク評価過程で議論となった事項である
ア. |
せき髄除去の監視強化を図ることが必要であること |
イ. |
米国及びカナダにおけるBSEの汚染状況を正確に把握し、適切な管理対応を行うため、十分なサーベイランスの継続が必要であること |
ウ. |
米国及びカナダにおけるBSEの増幅を止めるためには、SRMの利用の禁止が必須であり、牛飼料への禁止のみならず、交差汚染の可能性のある他の動物の飼料への利用も禁止する必要があること |
について申し入れを行った。 |
・ |
さらに、米国及びカナダにおける対日輸出施設の査察を行うため、同年12月13日から12月24日(カナダについては23日)までの間、厚生労働省及び農林水産省の担当者を両国に派遣した。米国においては11ヶ所、カナダにおいては4ヶ所の対日輸出食肉処理施設とこれらの関連施設において査察を行い、牛の月齢の確認、特定危険部位の適正な除去、日本向け牛肉の適切な識別等、対日輸出プログラムの遵守について特段問題はなかったとことが確認された。
今後も、残された対日輸出施設に対して査察を継続し、その結果を公表していくこととしている。 |