3. 薬剤師の資質向上・薬局機能の強化等について

現状等

 ○  平成18年度から薬学教育6年制がスタートすることとなっており、その円滑な実施が図られるよう、実習受入施設となる薬局・病院において実務実習指導に当たる指導薬剤師を養成するための研修事業を平成17年度から実施している。

 ○  また、薬学教育6年制のスタートに伴い、現行の4年制課程を卒業した薬剤師についても、資質向上のための研修の充実が求められていることを踏まえ、平成17年度から、研修の受入施設との調整や受講履歴情報等の管理に係るシステムの構築を行っている。

 ○  さらに、薬剤師の資質向上を目的として、(財)日本薬剤師研修センターが実施する「研修認定薬剤師制度事業(同センター独自事業、平成6年〜)」等、各種施策も進められてきている。

 ○  医療提供体制については、社会保障審議会医療部会において審議を行い、平成17年12月に、「医療提供体制に関する意見」がとりまとめられ、この中で、薬剤師の資質の向上や薬局機能の強化等に関する事項が盛り込まれた。

今後の取組

(1) 薬剤師の研修の充実

 ○  薬学教育6年制の円滑な実施に向け、平成18年度においては、実務実習の受入体制を整備する一環として指導薬剤師を養成するための研修事業を拡充する。

 ○  また、現行の4年制を卒業した薬剤師の資質向上が図られるよう、4年制課程においては履修していない医療薬学分野、実務実習分野等を習得させるための新たな研修を平成19年度から実施することとしており、平成18年度においては、このための教材の作成を行う。

 ○  一方、医療技術の高度化・専門化の進展に伴い、がん薬物療法等の専門分野における高度な知識・技能を有する薬剤師の医療への関与が求められており、平成18年度においては、一定の実務経験を有する勤務薬剤師を対象に、がん薬物療法における専門分野研修を実施し、がん専門薬剤師を養成する。


(2) 薬剤師法等の一部改正

 ○  社会保障審議会医療部会においてとりまとめられた「医療提供体制に関する意見」を踏まえ、平成18年通常国会に提出予定の医療法等の一部改正法案において、薬剤師法等を改正し、主に以下の内容を法案に盛り込むこととしている。
 (1)  薬局を医療提供施設として位置付ける。
 (2)  薬局に対し、薬局機能に関する一定の情報を都道府県に報告等することを義務付け、都道府県はこれを集約し、分かりやすく住民に情報提供する。
 (3)  在宅医療を受けている患者の居宅等において、調剤の業務のうち一部を行うことを認めるものとする。
 (4)  薬剤師の行政処分に関し、被処分者に対して再教育研修の受講を義務づけるとともに、業務停止処分に係る停止期間の上限の設定、戒告の新設等の見直しを行う。

都道府県への要請

 ○  薬学教育6年制の円滑な実施に向け、「実務実習指導薬剤師養成研修」について、地区ごとの受講者調整など関係団体との連携・協力をお願いする。

 ○  薬剤師法等の改正案に盛り込まれた薬剤師の資質向上、薬局機能の強化等の円滑な実施に向け、地域の医療に関する協議会等への薬剤師の参画促進、都道府県における関係団体への周知等必要な準備等をお願いしたい。

 ○  薬剤師の資質向上を図るため、日本薬剤師研修センターが実施している「研修認定薬剤師制度事業」や「薬剤師実務研修事業」について、引き続き、薬剤師への周知等をお願いしたい。

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