1. 医薬品販売制度改正について

現状等

 ○  近年、国民意識の変化、医薬分業の進展等、一般用医薬品を取り巻く環境が大きく変化している。
 昭和35年に制定された薬事法においては、医薬品販売について、薬剤師等の店舗への配置により情報提供を行うことを求めているが、必ずしも十分に行われていない実態がある。
 また、薬学教育6年制の導入に伴い、薬剤師の専門性がより一層高まることとなる。
 このような背景の下、医薬品のリスクの程度に応じて、専門家が関与し、適切な情報提供及び相談応需がなされる実効性のある制度を構築するため、医薬品販売のあり方全般について見直しを行うこととした。

 ○  医薬品販売制度改正については、平成16年5月に厚生科学審議会の下に医薬品販売制度改正検討部会を設け、医学、薬学、経営学、法律学、消費者保護の分野等、幅広い分野の専門家20名により、1年半にわたり、審議を行い、17年12月に報告書がとりまとめられたところである。

今後の取組

 ○  上記検討部会においてとりまとめられた報告書の内容を踏まえ、
 (1)  一般用医薬品をそのリスクの程度に応じて3つに分類する。
 (2)  リスクの程度に応じた情報提供及び適切な相談応需の体制を整備する。
 (3)  販売に従事する薬剤師以外の専門家について、各業態を通じて資質確認のための仕組み(都道府県試験)を設ける。その際、事業活動等に無用の混乱を与えないよう必要な経過措置を設ける。
 (4)  医薬品のリスクの程度に応じたラベル表示、陳列方法のルール作り、店舗での掲示などの医薬品販売に関わる環境を整備する。
ことなどを盛り込んだ薬事法改正案を、平成18年通常国会に予算非関連法案として提出することとしている。

都道府県への要請

 ○  今回の薬事法改正は実効性ある制度を構築することが目的の一つであり、このためには、医薬品のリスクの程度に応じた情報提供や相談応需などに関し薬局薬店等が遵守すべきルールを明確化した上で、現場で指導を徹底することが極めて重要であることから、その指導の徹底につき協力をお願いしたい。

 ○  店内掲示などにより、購入者に制度の内容が周知されることとなり、購入者からの通報、相談等が増加すると見込まれるため、その体制整備について協力をお願いしたい。

 ○  情報提供や相談応需の担い手となる薬剤師以外の専門家については、各業態を通じて資質確認のための仕組み(都道府県試験)を設けることとしており、その際には、事業活動等に無用の混乱を与えないよう必要な経過措置を設けることとしている。
今後具体的な試験の実施方法等について検討していくこととなるが、その体制の整備等についても併せて協力をお願いしたい。

 ○  全体として、新たな制度に円滑に移行できるよう、経過措置を設けることも検討しており、薬事法改正案に盛り込まれた医薬品販売制度見直しの円滑な実施に向け、必要な準備等をお願いしたい。

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