厚生労働省

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毎月勤労統計調査って何?

厚生労働省では「毎月勤労統計調査」を毎月実施しています。

初めて調査対象となられた事業所様、現在調査にご回答いただいている事業所様、そして国民の皆様に向けて「毎月勤労統計調査」とはどのような調査であるのかをまとめました。

調査対象となられた際はご多忙のところ毎月の調査報告でお手数をおかけしますが、本調査の重要性を十分ご理解いただき、調査にご回答いただきますようお願いいたします。

※画像をクリックすると「毎月勤労統計調査のページ」へジャンプします。

画像

毎月勤労統計調査とは?

調査の方法は?

調査対象事業所の選定方法は?

調査に答える義務はあるの?

秘密は守られるの?

調査結果はどのように使われるの?

国の調査名をかたって不正に情報を収集する「かたり調査」にはご注意ください。

お問い合わせ先:
厚生労働省政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室

調査結果に関して
毎勤調整係、企画調整係

電話: 03-5253-1111(内線:7609,7610)
調査実務に関して
毎勤第一係
電話: 03-5253-1111(内線:7605〜7607)
オンライン調査システムに関して
毎勤第二係
電話: 03-5253-1111(内線:7620,7619)


毎月勤労統計調査とは?

賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に厚生労働省が実施する調査です(調査の概要と用語の定義はこちらをご覧下さい)。

その前身も含めると大正12年から始まっており、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施しています。

毎月勤労統計調査は、常用労働者5人以上の事業所を対象として毎月実施する全国調査及び都道府県別に実施する地方調査のほか、常用労働者1〜4人の事業所を対象として年1回7月分について特別調査を実施しています。

調査方法は?

図

第一種及び第二種事業所については、この他にインターネット回線を利用したオンライン調査システム(詳細はこちら)でも提出ができます。

調査対象事業所の選定方法は?

日本全国にある全ての事業所を調査する方法もありますが、それでは時間もお金もかかりすぎます。毎月勤労統計調査では、調査する事業所について、それが全国の縮図となるように一定の精度を保つ標本数を確保しつつ、無作為に事業所を選ぶ方法を採っています。

なお、調査対象事業所については一定期間をおいて見直しを行っています。

調査に答える義務はあるの?

統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査について、「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定しています(報告義務)。また、同法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して、「50万円以下の罰金に処する」と規定しています。

しかし、毎月勤労統計調査は、その趣旨をご理解いただくことによって成り立つものです。また、万が一、十分な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなり、毎月勤労統計調査の結果を利用して立案・実施される様々な施策などが誤った方向に向かってしまう可能性があります。

調査の趣旨と、正確な統計を作成することの必要性をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。

※「統計法」に基づき実施する基幹統計調査である毎月勤労統計調査の報告義務は「個人情報保護法」によって免除されるものではありません。

秘密は守られるの?

調査対象となった人や法人には調査に回答する義務がある一方、安心して調査に回答できるよう、調査員を始めとする調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘密を保護することが統計法第41条で規定されています。また、この法律では、第39条で調査票情報を適正に管理すること、第40条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならないことがそれぞれ規定されています。調査関係者に対しては、これらの規定を厳守するよう指導を徹底しています。

「毎月勤労統計調査」の調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、またそれらは集計して調査結果を得るためだけに使われ、税金徴収の資料や労働局の調査などに使われることは絶対にありません。

調査結果はどのように使われるの?

毎月勤労統計調査の結果は、経済指標の一つとして景気判断や、都道府県の各種政策決定に際しての指針とされるほか、雇用保険や労災保険の給付額を改定する際の資料として、また、民間企業等における給与改正や人件費の算定、人事院勧告の資料とされるなど、国民生活に深く関わっています。さらに、日本の労働事情を表す資料として海外にも紹介されており、その重要性は高いものとなっています。(詳細はこちら(PDF:87KB))

※最新の結果はこちらをご覧ください。

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