
平成18年4月1日から
児童手当制度が拡充されます
◇拡充の内容◇ 支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)までから、小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)までに拡大され、併せて、所得制限が引き上げられます。 |
◇認定請求の手続きが必要となります◇ 新たに、児童手当を受けられる児童の保護者の皆様については、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)で、認定請求の手続きが必要となります。 なお、改正に伴う新規請求は、平成18年9月30日まで受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。 |
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これまで、当該児童に係る児童手当を受給していた保護者の方は、特段の手続きをする必要はありません。 上記に該当しない保護者の方で、次の受給資格がある場合は、認定請求の手続きが必要になります。 |
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これまで、児童手当を受給していない保護者の方は認定請求、児童手当を受給していた保護者の方は額改定認定請求の手続きが必要となります。 |
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所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場合がありますので、該当する保護者の方は、認定請求の手続きが必要となります。 |
【認定請求書に必要な添付書類】
詳しくは、市区町村窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。
・ | 健康保険被保険者証等の写し(申請者が厚生年金等加入者の場合) |
・ | 所得証明書(当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった場合) |
などになります。 |
詳しくは、市区町村窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。
→制度概要はこちら(A system summary is here) |