平成18年度診療報酬における後発医薬品について
現在、医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品は、約1万3千種類程度あります。このうち、新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品を「先発医薬品」と、また、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一であるとして、臨床試験などを省略して承認される医薬品を「後発医薬品」(いわゆるジェネリック医薬品)と呼んでいます。
本ホームページでは、改定後の医療機関等における円滑な事務の推進を図る観点から、保険診療に用いられる医療用医薬品のうち、後発医薬品に該当するものをお示ししています(本リストは、平成18年4月1日から適用されます。)。
(凡例)
区分: |
内用薬(口から飲み込むお薬)、注射薬、外用薬(軟膏、坐薬、吸入薬、うがい薬など)の別 |
医薬品コード: |
厚生労働省医政局経済課の分類コード |
一般名: |
当該医薬品の有効成分の名称(配合剤で非常に多くの医薬品成分を含む場合には省略しています。) |
規格: |
有効主成分の含有量(5mg、10mgなど)や剤型(錠剤、カプセル剤などの別)を示しています。同じ規格に見えても、徐放性になっているなどの場合は、異なる作用の仕方をしますので、医療機関や薬局でご確認下さい。 |
診療報酬上の後発品: |
診療報酬における後発医薬品の使用環境整備の対象となる後発品 |
Excel圧縮ファイルのダウンロード・解凍方法は
こちら
(目次) |
薬効分類番号別に以下のとおり(コードの上3桁に対応)
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問い合わせ先 厚生労働省保険局医療課(内線3287)
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