I  市町村審査会の概要
 
 市町村審査会の目的
 市町村審査会は、障害者自立支援法に定める介護給付費等の支給に関する障害程度区分の審査及び判定を行うことを目的として、市町村により設置されます。

 審査会の審査判定業務
 市町村審査会は、次の2つの審査判定業務を行います。
 介護給付に係る障害程度区分に関する審査及び判定
 市町村の支給要否決定に当たり意見を述べる

  A 介護給付に係る障害程度区分の審査及び判定】
(1)  障害程度区分に該当するかどうか、該当する場合にどの区分に該当するかについて審査・判定をします。
(2)  障害程度区分認定の有効期間を定める意見、市町村が支給決定を行う際に考慮すべき事項がある場合に意見を述べます。

  B 市町村の支給要否決定に当たり意見を述べる】
 市町村の求めに応じて、市町村の作成した支給決定案が当該市町村の定める支給決定基準と乖離がある場合、その支給決定案について意見を述べます。


II  審査会の構成

   委員の構成
 ○  委員は、障害者の実情に通じた者のうちから、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者を市町村長が任命します。
 ○  市町村審査会委員は、都道府県が行う「市町村審査会委員研修」を受講しなければなりません。
 ○  市町村職員は、原則として、委員になることはできません。ただし、委員の確保が難しい場合は、市町村職員であっても、障害保健福祉の学識経験者であり、かつ、認定調査等の事務に直接従事していなければ(例えば、長年障害者の相談に応じている保健師やケースワーカーなど)、委員に委嘱することを可能としています。
 ○  委員は、所属する市町村の認定調査員として認定調査を行うことができません。
 ただし、他に適当な者がいない等の理由でやむを得ず委員が認定調査に従事せざるを得ない場合に限り、認定調査を行うことは差し支えがありません。
 その際、その委員が認定調査を行った対象者の審査判定を行ってはいけません。
 ○  委員の任期は、2年(初回の任期は平成19年3月まで)とし、委員の再任をすることもあります。
 ○  委員は、審査判定に関して知り得た個人の秘密に関して守秘義務があります。
 ○  会長は、委員の中から互選で選ばれます。

   合議体の設置及び委員
 ○  審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査判定業務(障害程度区分の判定及び支給要否決定についての意見)を行うことができます。
 ○  合議体の委員の定数は、5人を標準として市町村長が定める数となります。
 ただし、障害程度区分認定の更新に係る申請を対象とする場合や委員の確保が著しく困難な場合であって、審査判定の質が維持されると市町村が判断した場合には、5人よりも少ない人数(ただし、少なくとも3人)を定めることができるとしています。
 ○  特定分野の委員の確保が難しい場合は、その分野の委員を他の特定分野の委員よりも多く合議体に所属させた上で、審査会の開催にあたり定足数を満たすように必要な人数が交代に出席する方法でもよいとしています。
 ○  合議体は、一定期間中は固定した構成とすることとしています。
 ただし、いずれの合議体にも所属しない委員をおいて、概ね3ヶ月以上の間隔をおいて合議体に所属する委員を変更することもできるとしています。
 ○  委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることはできません。
 ○  委員は、委員の確保が特に困難な場合を除いて、複数の合議体に所属することは適切ではありません。
 ○  合議体に長を1人置き、当該合議体の委員の中から互選で選びます。

   会議の運営
 ○  市町村審査会は、会長が招集します。
(合議体の場合は、基本的に合議体の長が招集します。)
 ○  会長及び合議体の長は、あらかじめその職務を代行する委員を指名します。
 ○  会長(あるいは合議体の場合は合議体の長)及び過半数の委員の出席がなければ会議は成立しません。
 ○  会議の議事は、出席した委員の過半数により決定します。(可否が同数の場合は、会長(あるいは合議体の場合は合議体の長)の意見により決定します。)
審査判定にあたり、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努めてください。
必要に応じて、審査対象者及びその家族、介護者、主治医、認定調査員及びその他の専門家の意見を聞くことができます。
 ○  市町村審査会は、第三者に対して原則非公開とします。

   その他
 ○  市町村は、市町村審査会の開催に先立ち、審査対象者について、氏名、住所など個人を特定する情報について削除した上で、市町村審査会資料(一次判定結果)の写し、特記事項の写し、医師意見書の写し、概況調査票(サービス利用状況表)の写しを事前に配布します。
 ○  各委員は、審査会開始前に一次判定結果を変更する必要があると考えられるケースや意見などを会長(あるいは、合議体の場合は合議体の長)又は市町村審査会事務局に提出すること等により、限られた時間で審査会を効率的に運営できるよう努めてください。
 ○  公平・公正な障害程度区分の判定をするために、合議体間の定期的な連絡会等を開催することが望ましいと考えられます。
 ○  市町村審査会が、障害程度区分の二次判定や支給決定要否の際に必要に応じて障害者の意見を聴く機会を設けた場合において、例えば、知的障害の方の生活状況などについて情報を得たい場合であって、コミュニケーションがうまく図れないときなどは、直接本人から必要な情報を得ることが困難なことから、市町村審査会の判断に基づき、対象者の生活状況や心身の状況等を把握している介護者等に同席を依頼し、意見を聞くことが望ましいと考えられます。


III  障害程度区分の内容
   障害程度区分の開発の経緯
 (1) 障害程度区分と要介護認定基準
 平成16年度、障害者の介護ニーズを判定する指標に関する調査研究として、介護保険の要介護認定基準の有効性の評価を行ったところ、現行の要介護認定基準は、「介護給付」に相当するサービスの必要度を測定する上では、障害者においても有効と考えられました。
 ただし、障害者に対する支援は、機能訓練や生活訓練、就労支援等も重要であり、これらの支援の必要度の判定には「介護給付」に相当するサービスの判定に用いられるロジックとは別のロジックが必要と考えられました。

 (2) 障害程度区分判定等試行事業
   ○  平成17年6月から全国60の市町村において、障害程度区分判定等試行事業を実施しました。調査項目については、要介護認定調査項目(79項目)に加え、障害者の特性をよりきめ細かく把握できるよう、(1)多動やこだわりなど行動面に関する項目、(2)話がまとまらない、働きかけに応じず動かないでいるなど精神面に関する項目及び(3)調理や買い物ができるかどうかなど日常生活面に関する項目など27項目を追加した106項目で実施しました。
   ○  試行事業では、約1800人の障害者の方が対象となり、その後、この試行事業で得られたデータの分析結果、さらに、有識者などからご意見をうかがった上で、介護給付に関する障害程度区分基準が策定されました。

   障害程度区分の基準
 (1) 障害程度区分の基本的考え方
   ○  障害程度区分は、透明で公平な支給決定を実現する観点から、以下の3点を基本的な考え方として開発されました。
(1) 身体障害、知的障害、精神障害の特性を反映できるよう配慮しつつ、3障害共通の基準とすること。
(2) 調査者や判定者の主観によって左右されにくい客観的な基準とすること。
(3) 判定プロセスと判定に当たっての考慮事項を明確化すること。

 (2) 障害程度区分の基準
   ○  障害程度区分については、「障害程度区分に関する省令(平成○年○月○日厚生労働省令第○○号)により、以下のようになっています。

区分1 障害程度区分基準時間が25分以上32分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)
区分2 障害程度区分基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)
区分3 障害程度区分基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)
区分4 障害程度区分基準時間が70分以上90分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)
区分5 障害程度区分基準時間が90分以上110分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)
区分6 障害程度区分基準時間が110分以上である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)
  ※  これに相当すると認められる状態とは、
 (1)  障害程度区分基準時間は、上表の区分毎に定める時間の範囲である状態
 (2)  障害程度区分基準時間は、(1)に定める時間の範囲にないが、認定調査のうち行動障害の頻度及び手段的日常生活動作(IADL)に係る支援の必要性に関する項目の結果を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態
 (3)  障害程度区分基準時間、認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を勘案して、(2)の状態に相当すると認められる状態
 なお、障害程度区分基準時間は、1日当たりの介護、家事援助等の支援に要する時間を一定の方法により推計したものですが、これは障害程度区分認定のために設定された基準時間であり、実際の介護サービスに要している、ないしは、要すると見込まれる時間とは一致しません。

 (3) 障害程度区分の判定プロセス
 障害程度区分は、下記の図のように、大きく3つのプロセスを経て判定されます。
図


    プロセスI  79項目(要介護認定調査項目)に関する判定(一次判定):障害程度区分基準時間を算出
    プロセスII  行動障害のスコア及びIADLのスコアによる区分変更に関する判定(一次判定)
    プロセスIII  障害程度区分基準時間、認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を勘案して行われる二次判定

   ○  プロセスIの障害程度区分時間の推計については、一次判定(コンピューター判定)により行われます。なお、推計方法については、本会議資料の(参考資料5)関係法令等の障害程度区分基準時間を参照してください。
   ○  プロセスIIの区分変更に関する判定についても、一次判定(コンピューター判定)により行われます。このプロセスIIについては、障害程度区分判定等試行事業の結果分析を踏まえて、導入されることとなったものです。具体的には以下の形で一次判定結果が得られることとなります。
(1)  次ページの表に基づくIADLスコアについて、回帰分析を行った結果得られる変数〔X3〕が1以上1.5未満のとき1段階、1.5以上の場合、2段階重度に変更とする。(下の枠内参照)
(2)  次ページの表に基づくIADLスコアが1.28以上又は行動障害スコアが0.07以上の場合、非該当から区分1に変更する。(下の枠内参照)

〔X1〕〜〔X4〕の変数については、以下の数値を当てる。
要介護 要介護
要介護
要介護
要介護
要介護
要支援 非該当
区分 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 区分1 非該当
変数 7 6 5 4 3 2 1

1. 要介護認定調査項目を使用して要介護度〔X1〕を算出する。
2. IADLスコア(S1)、行動障害スコア(S2)を次ページの表1,2に基づいて算出する。
3. 以下の数式に当てはめ、変数[X2]を算出する。
〔X2〕=0.6903*〔X1〕+0.1796*(S1)+1.1148
4. 以下の計算を行い、変数〔X3〕,〔X4〕を算出する。
〔X3〕=〔X2〕−〔X1〕
 ○  〔X3〕<1の場合、
(1) 〔X1〕=1(非該当)であり、S1>1.28又はS2>0.07の場合、〔X4〕=〔X1〕+1
(2) 上記以外の場合、〔X4〕=〔X1〕
 ○  1≦〔X3〕<1.5の場合、〔X4〕=〔X1〕+1
 ○  1.5≦〔X3〕の場合、〔X4〕=〔X1〕+2
5. 〔X1〕、〔X4〕を一次判定の候補とし、区分として表記する:〔X1〕→〔X4〕


IADLのスコア、行動障害のスコアの算出
表1  IADLスコア表

調理(献立を含む) できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
食事の配膳・下膳(運ぶこと) できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
掃除(整理整頓を含む) できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
洗濯 できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
入浴の準備と後片付け できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
買い物 できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
交通手段の利用 できる 0 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0
各項目の点数を総計した点数について、7点満点(全項目が全介助)を6点満点に置き直して再計算した結果値をスコアとする。

表2  行動障害スコア表

泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0  
暴言や暴行 ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
しつこく同じ話をしたり、不快な音を立てる ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
大声をだす ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
助言や介護に抵抗する ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
目的もなく動き回る ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
「家に帰る」等と言い落ち着きがない ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
1人で外に出たがり目が離せない ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
いろいろなものを集めたり、無断でもってくる ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
物や衣類を壊したり、破いたりする ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
特定の物や人に対する強いこだわり ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0
多動または行動の停止 ない 0 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0
パニックや不安定な行動 ない 0 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0
自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為 ない 0 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0
叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為 ない 0 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0
他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくる ない 0 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0
環境の変化により、突発的に通常と違う声を出す ない 0 希にある 0.25 週に1回以上 0.5 日に1回以上 0.75 日に頻回 1.0
突然走っていなくなるような突発的行動 ない 0 希にある 0.25 週に1回以上 0.5 日に1回以上 0.75 日に頻回 1.0
再三の手洗いや、繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかる ない 0 ときどきある 0.5 ある 1.0  
各項目の点数を総計した点数について、19点満点(全項目が最高点)を6点満点に置き直して再計算した結果値をスコアとする。


  行動障害のスコア及びIADLのスコアによる区分変更について
 障害程度区分判定等試行事業の結果に関し、調査項目(106項目)について、共通の傾向でチェックされる項目をグループ化する因子分析を行ったところ、大きく6つの群(ADL(1群)、認知機能障害(2群)、行動障害(3群)、IADL(4群)、生活項目(5群)、精神症状(6群))が発見されました。
 これらの群について、最終判定との関係について回帰分析をしたところ、既に一次判定で評価されているADL(1群)のほか、行動障害(3群)、IADL(4群)が有意であり、併せてこれらの群と変更度(一次判定から最終判定への変更度)の関係について以下のことが認められました。
 こうした結果を踏まえ、上の条件を満たす場合には、プロセスIで判定された区分を変更した形で一次判定結果が出されることとなっています。

   ○  プロセスIIIの判定(二次判定)は、障害程度区分基準時間、認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を勘案して行われることとなりますが、詳しくは、Vの「市町村審査会における検討の進め方」をご覧下さい。

 (4) 認定調査項目と項目群
 障害程度区分の判定は、106項目の調査項目に関する結果を中心に行われますが、実際の審査会の検討の段階では、大きく以下の3つの群に区分され、使用されることとなります。
    A項目群 ・・・ 障害程度区分基準時間の区分(プロセスI)に関連する項目群
介護保険の要介護認定調査項目と同じ
 79項目

    B項目群 ・・・ 一次判定段階で、障害程度区分基準時間による区分について変更する場合(プロセスII)に関連する項目群
  B1: 多動やこだわりなど行動面に関する項目
 9項目
  B2: 調理や買い物ができるかどうかなどの日常生活に関する項目
 7項目
合計16項目

    C項目群 ・・・ 二次判定段階(プロセスIII)で検討対象となる項目群(A・B項目群以外)
(1) 話がまとまらない、働きかけに応じず動かないなど精神面に関する項目
 8項目
(2) 言語以外の手段を用いた説明理解など行動障害に関する項目
2項目
(3) 文字の視覚的認識使用に関する項目
1項目
合計11項目


認定調査項目と項目群
    項目 項目群
1 1-1 左上肢麻痺等 A
2 1-1 右上肢麻痺等 A
3 1-1 左下肢麻痺等 A
4 1-1 右下肢麻痺等 A
5 1-1 その他麻痺等 A
6 1-2 肩関節の動く範囲の制限 A
7 1-2 ひじ関節の動く範囲の制限 A
8 1-2 股関節の動く範囲の制限 A
9 1-2 ひざ関節の動く範囲の制限 A
10 1-2 足関節の動く範囲の制限 A
11 1-2 その他の関節の動く範囲の制限 A
12 2-1 寝返り(体位交換) A
13 2-2 起き上がり A
14 2-3 座位保持 A
15 2-4 両足での立位保持 A
16 2-5 歩行 A
17 2-6 移乗(車いすとベッド間) A
18 2-7 移動 A
19 2-1 立ち上がり A
20 3-2 片足での立位保持 A
21 3-3 洗身(入浴行為以外) A
22 4-1ア .じょくそう(床ずれ)等 A
23 4-1イ じょうくそう以外で処置や手入れが必要な皮膚疾患等 A
24 4-2 えん下 A
25 4-3 食事摂取 A
26 4-4 飲水 A
27 4-5 排尿 A
28 4-6 排便 A
29 5-1ア 口腔清潔 A
30 5-1イ 洗顔 A
31 5-1ウ 整髪 A
32 5-1エ つめ切り A
33 5-2ア 上衣の着脱 A
34 5-2イ ズボン、パンツの着脱 A
35 5-3 薬の内服 A
36 5-4 金銭の管理 A
37 5-5 電話の利用 A
38 5-6 日常の意思決定(日常生活における不安、悩み等に関する相談) A
39 6-1 視力 A
40 6-2 聴力 A
41 6-3ア 意思の伝達 A
42 6-3イ 本人の独自の表現方法を用いた意思表示 C
43 6-4ア 介護者の指示への反応 A
44 6-4イ 言葉以外の手段を用いた説明理解 C
45 6-5ア 毎日の日課を理解することが A
46 6-5イ 生年月日や年齢を答えることが A
47 6-5ウ 面接調査の直前に何してたか思い出すことが A
48 6-5エ 自分の名前を答えることが A
49 6-5オ 今の季節を理解することが A
50 6-5カ 自分いる場所を答えることが A
51 7ア 物を盗られたなどと被害的になることが A
52 7イ 作話をし周囲に言いふらすことが A
53 7ウ 実際にないものが見えたり、聞えることが A
54 7エ 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることが A
55 7オ 夜間不眠あるいは昼夜の逆転が A
56 7カ 暴言や暴行が A
57 7キ しつこく同じ話をしたり、不快な音を立てることが A
58 7ク 大声をだすことが A
59 7ケ 助言や介護に抵抗することが A
60 7コ 目的もなく動き回ることが A
61 7サ 「家に帰る」等と言い落ち着きがないことが A
62 7シ 外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることが A
63 7ス 1人で外に出たがり目が離せないことが A
64 7セ いろいろなものを集めたり、無断でもってくることが A
65 7ソ 火の始末や火元の管理ができないことが A
66 7タ 物や衣類を壊したり、破いたりすることが A
67 7チ 不潔な行為を行う(排泄物を弄ぶ)ことが A
68 7ツ 食べられないもの口に入れることが A
69 7テ ひどい物忘れが A
70 7ト 特定の物や人に対する強いこだわりが B1
71 7ナ 多動または行動の停止が B1
72 7ニ パニックや不安定な行動が B1
73 7ヌ 自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為が B1
74 7ネ 叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為が B1
75 7ノ 他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくることが B1
76 7ハ 環境の変化により、突発的に通常と違う声を出すことが B1
77 7ヒ 突然走っていなくなるような突発的行動が B1
78 7フ 過食、反すう等の食事に関する行動が C
79 7ヘ 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力も低下することが C
80 7ホ 再三の手洗いや、繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかることが B1
81 7マ 他者と交流することの不安や緊張のために外出できないことが C
82 7ミ 一日中横になっていたり、自室に閉じこもって何もしないでいることが C
83 7ム 話がまとまらず、会話にならないことが C
84 7メ 集中が続かず、いわれたことをやりとおせないことが C
85 7モ 現実には合わず高く自己を評価することが C
86 7ヤ 他者に対して疑い深く拒否的であることが C
87 8-1 点滴の管理 A
88 8-2 中心静脈栄養 A
89 8-3 透析 A
90 8-4 ストーマ(人工肛門)の処置 A
91 8-5 酸素療法 A
92 8-6 レスピレーター(人工呼吸) A
93 8-7 気管切開の処置 A
94 8-8 疼痛の看護 A
95 8-9 経管栄養 A
96 8-10 モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) A
97 8-11 じょくそうの処置 A
98 8-12 カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等) A
99 9-1 調理(献立を含む) B2
100 9-2 食事の配膳・下膳(運ぶこと) B2
101 9-3 掃除(整理整頓) B2
102 9-4 洗濯 B2
103 9-5 入浴の準備と後片付け B2
104 9-6 買い物 B2
105 9-7 交通手段の利用 B2
106 9-8 文字の視覚的認識使用 C


IV  市町村審査会に用いる資料等
   審査会に用いる資料
(1)  市町村審査会資料(一次判定結果)
(2)  特記事項(認定調査項目の留意すべき事項等)
(3)  医師意見書
(4)  概況調査(調査対象者のサービス利用状況、居住環境等)

図2 市町村審査会資料(イメージ)
図2 市町村審査会資料(イメージ)
   市町村審査会においては、一次判定結果等が記載されている市町村審査会資料は、基本的に図2の様式(掲載の資料はイメージです)で提示されます。

   市町村審査会資料に示される内容
市町村審査会資料に示される内容については、以下のとおりです。

(1) 一次判定等

図3 市町村審査会資料の一次判定等の表示
1 一次判定等
 ( この分数は、実際のケア時間を示すものではない)
        プロセスI    区分(プロセスII)
一次判定結果
(1)
区分4  区分5
(2)
障害程度区分基準時間 58.5分        
食事 排泄 移動 清潔
保持
間接 行動
援護
機能
訓練
医療
関連
53.4分 21.6分 12.1分 16.8分 10分 0.1分 2.9分 6.9分

   ○  一次判定結果
市町村審査会資料のこの欄には、障害程度の区分が表示されます。
調査結果に基づき推計された障害程度区分認定基準時間により、「非該当」「区分1〜6」のいずれかが示されます。
 推計のもととなっているのは、以下の2つです。
<図3にある(1)及び(2)が以下に該当する内容です。>
(1)  認定調査項目のうちA項目群(79項目)の結果に基づき推計される区分及び障害程度区分基準時間(プロセスIによる判定)
(2)  障害程度区分基準時間は、(1)に定める時間の範囲にないが、認定調査項目のうちB項目群(行動障害の頻度及び手段的日常生活動作(IADL)に係る支援の必要性に関する項目:16項目)の結果を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態(プロセスIIによる判定)

   ○  障害程度区分基準時間
 認定基準時間は小数点第一位まで示されます。
 推計のもととなっているのは、認定調査項目のうちA項目群(79項目)です。

   ○  障害程度区分基準時間の行為の区分毎の時間
 障害程度区分基準時間は、図3の8種類の行為(「食事」、「排泄」、「移動」、「清潔保持」、「間接生活介助」、「行動援護」、「機能訓練関連行為」、「医療関連行為」)の区分毎に推計時間を表示します。

   ○  警告コード
 警告コードは、障害程度区分用ソフトに調査結果が入力された際、A項目群の79項目のうち、異なる2つの調査項目において、同時に出現することがまれな組み合わせがあった場合に、入力上のミスがないかどうかを確認していただくために、市町村審査会資料上に表示されるものです。まれな組み合わせとして、62の組み合わせが設定されています。

警告コードが発生した場合の整理手順
 例:認定調査で「寝返り」が「3.できない」にもかかわらず、「洗身」が「1.自立」の場合→警告コードNO1が表示
↓
 市町村審査会事務局は、
  1 特記事項に記載があり、確認できる場合
 特記事項の当該項目の記入内容を参照し、状態像の確認をする。
 「洗身」が「1.自立」にチェックが入っているが、特記事項で「寝返りは下肢が拘縮しているためにできないのであり、座位にての洗身は可能である。」などの記載状況で、警告コードは無視される。

2 特記事項に記載がなく、確認できない場合
 調査員に確認をとり、調査項目及び状態像の矛盾を整理した上でコンピュータにチェックを入れ、審査会の判定が適正に判断できるよう整理しておく。

 ※  なお、状態像が一般的な判断とはかけ離れている特殊な場合もありますので、その場合は警告コードを無視したまま審査会に資料提出することもあります。

  (2) 調査項目
 下記のように市町村審査会資料には、認定調査項目(106項目)の調査結果が示されます。
 ただし、調査結果が、「できる」「ない」「普通」「通じる」の場合は表示されません。

 2 調査項目
調査結果
移動関連  2−1
 2−2
 2−3
 2−4
 寝返り
 起き上がり
 座位保持
 両足での立位
 ・・・
つかまれば可
つかまれば可
自分で支えれば可
支えが必要
・・・


V  市町村審査会における検討の進め方
   認定調査内容の確認
   ○ 審査資料: 市町村審査会資料、特記事項、医師意見書

   概況調査票等(サービス利用状況票等を含む)の取扱について
 障害程度区分は、障害者の心身の状態を総合的に表す区分(法第4条第4項)であり、その判定に当たってはあくまでも心身の状況に関する情報のみで判定される必要があります。概況調査票には、単身・同居の別や家族等の介護者の状況、日中活動の場、就労状況、サービス利用の状況等について記載されていますが、これらは心身の状況とは異なる情報であり、審査時に本人の一般的な生活状況等を把握するために参照することは差し支えありませんが、概況調査票の内容を理由として、障害程度区分の二次判定を行うことは適当ではありません。
 なお、訓練等給付等のサービス利用について意見を付す場合には、概況調査票の内容を勘案して検討されることは差し支えありません。
 概況調査票の内容(単身・同居の別や家族等の介護者の状況、日中活動の場、就労状況、サービス利用の状況等)については、障害程度区分の判定後、支給決定の段階において、サービスの種類、量などを決定する際に、障害程度区分とともに勘案されることとなります。

 2. 一次判定結果の確定
   ○  審査会は判定を行う前に、まず、認定調査の結果、特記事項、医師意見書の内容の矛盾(不整合)がないかどうかを確認します。(図4)
 矛盾がない場合は、一次判定の結果を確定します。
 矛盾がある場合は、以下の点に留意し、再調査又は調査結果の一部修正を行います。

 (1) 再調査について
 認定調査の結果の確認ができない場合など、再調査が必要と審査会が判断した場合は、市町村審査会事務局に対して、再度調査すべき内容を明らかにして連絡します。
 (2) 調査結果の一部修正について
 認定調査で得られなかった状況が特記事項又は医師意見書の内容によって明らかになった場合は一部修正をします

・なお、再調査後の審査会の判定は、原則として前回と同一の審査会において審査判定を行います。


図4 一次判定結果の確定の流れ

認定調査結果、特記事項、医師意見書の内容の矛盾
(不整合)の有無を確認
矛盾あり

矛盾なし
  ┌── ──┴ ────────────────
 
  ┌────┴──
  ↓
再調査
──┐
調査結果の
一部修正


















 
一部修正可

○基本調査で得られなかった
状況が特記事項又は医師
意見書
の内容によって明らか
になった場合




──┤









一部修正不可

○既に一次判定の結果で参考
にされた心身の状態
・認定調査の調査結果と一致する特記
事項の内容
・認定調査の調査結果と一致する医師
意見書の内容

○根拠にないこと
 特記事項又は医師意見書に基づか
ない本人の状況

○概況調査
一次判定結果を確定

 
「矛盾あり」の場合
 市町村審査会事務局は、認定調査項目と医師意見書の記載事項に明らかな相違が生じている場合。
例: 認定調査で「右上肢に麻痺あり」であるのに、医師意見書は「左上肢に麻痺あり」
↓
 事務局は、特記事項を確認した後、両者に確認をとり、矛盾を解決した上でコンピュータへの入力を修正し、審査会の判定が適正に判断できるよう整理しておくこととなっています。

 ※  審査会において調査結果の一部修正があった場合の例
 認定調査の結果は「2−5 歩行」は自立となっているが、特記事項の「2−5」で「医師から歩行禁止」と記載されていた。これに対し、審査会の審査により歩行を「できない」に変更することが妥当と判断された場合、変更結果をコンピュータ入力すると1次判定結果より認定基準時間が5.4分増え一次判定結果が区分3から区分4に上がります。

   ○  なお、審査会事務局は、一次判定結果の確定作業に当たっては、次の点を検証してください。
(1)  正しい情報がコンピュータに入力されていることを確認する。
(2)  IADLのスコア、行動障害のスコアの表を用いた区分変更等の正しい情報が、審査会資料の一次判定結果の欄に反映されていることを確認する。
(3)  認定調査の結果の一部を修正した場合は、再度コンピュータ一次判定を行って得られた結果であることを確認する。

 3. 障害程度区分の判定(二次判定)
 (1) 審査資料
市町村審査会資料、特記事項、医師意見書

 (2) 検討の流れ
 一次判定の結果を原案として、「特記事項」、「医師意見書」及び「項目群」の内容を加味した上で、審査判定(以下、「二次判定」という)を行います(図5参照)。

 特記事項、医師意見書、B項目群、C項目群の内容から、通常の例に比べてより長い(短い)時間の介護を要するかどうか判断し、一次判定の結果を変更して、二次判定結果とします。
 ただし、A項目群及び次の(1)〜(2)については、既に一次判定で評価されていますので、二次判定において、区分変更はできませんので留意してください。
(1)  プロセスIで区分1以上となった場合
 「B2の項目群」は、既に一次判定で評価されていますので、この項目群のみで重度に変更することはできません。
(2) プロセスIで非該当となった場合
 「B1とB2の項目群」は、既に一次判定で評価されていますので、これらの項目群のみで重度に変更することはできません。

 一次判定の結果を変更する場合には、「障害程度区分基準時間の行為の区分毎の時間」「区分変更の例」を参考に一次判定変更の妥当性を検証します。

図5 一次判定の確定から二次判定までの流れ
一次判定の確定
審査対象者の全体像の把握
介護にかかる時間等の検討

検討に用いる材料

【特記事項】
【医師意見書】
【項目群】

一次判定結果の検証
○ 変更条件:全体像の把握に基づき、通常の例に比べてより長い(短い)時間を介護に要すると判断される場合
○ 参照資料: 障害程度区分の変更等の際には勘案対象外となる事項
○ 参考資料: 「障害程度区分基準時間の行為の区分毎の時間」
「区分変更の例」

変更なし

変更あり
障害程度区分判定(二次判定)

  (3) 二次判定の検討のポイント
 ここでは、二次判定の検討のポイント及び留意すべき点を説明します。
   (1)  特記事項
 特記事項に記載された内容により、当該障害者のトータルの介護の必要時間が長くなる(短くなる)と判断される場合には、障害程度区分の変更(重くする又は軽くする)が必要かどうかを区分変更の例を参考にしながら検討します。
 認定調査の調査結果と一致する特記事項の内容については、すでに一次判定表しているので、判断の根拠とすることは適当ではありません。ただし、一次判定の結果、「一部介助」と確定した項目について、特記事項の具体的記載内容から「一部介助」より介護時間が長くなると認められ、また、他の幾つかの項目の特記事項から、さらに他の行為に関する介護時間が長くなると認められるといった場合のように、特記事項によりトータルの介護の必要時間が長くなる(短くなる)と判断される場合には、障害程度区分の変更(重くする又は軽くする)が必要かどうかを検討することは差し支えありません。

   (2)  医師意見書
 医師意見書に記載された内容により、当該障害者のトータルの介護の必要時間が長くなる(短くなる)と判断される場合には、障害程度区分の変更(重くする又は軽くする)が必要かどうかを区分変更の例を参考にしながら検討します。
 医師意見書には、上記の他、障害程度区分の調査項目と重複する内容、介護の実施の際の医学的な留意事項も記載されていますが、これらに記載があるということだけで、障害程度区分の変更をすることは適当でありません。ただし、一次判定の結果、「一部介助」と確定した項目について、特記事項の記載内容に加えて、医師意見書の具体的な記載内容から、さらに他の行為に関する介護時間が長くなると認められるといった場合のように、医師意見書及び特記事項によりトータルの介護の必要時間が長くなる(短くなる)と判断される場合には、障害程度区分の変更(重くする又は軽くする)が必要かどうか検討することは差し支えありません。

   (3)  項目群
 C項目群は、障害の特性を補足的に捉えるために設定している項目群です。区分変更の例を参考にしながら、C項目群と他の項目群の項目との複数の組み合わせなどから、通常の例に比べてより長い(短い)時間の介護を要すると判断され、トータルの介護の必要時間が長くなる(短くなる)と判断される場合には、障害程度区分の変更(重くする又は軽くする)が必要かどうかを判定します。
 C項目群と他の項目群の組み合わせについては、一次判定の段階で、すでに障害程度区分の変更に反映されている項目もあることから、VIII 資料集の「障害程度区分変更の際に重複していない項目群の組み合わせ」に十分留意し、一次判定時に考慮された項目と重複する項目を除いて判断してください。単に、各項目群に1項目ずつチェックあるからなどの理由により、障害程度区分の変更をすることは適当でありません。

   (※) 「区分変更の例」
    ○  障害程度区分判定等試行事業の二次判定において、区分変更がされた実例の中から典型的な区分変更の例を示しました。なお、一次判定段階でプロセスIIにより、B項目群による区分変更が行われるケースは除かれています。
    ○  審査対象者の調査結果との類似性を判断し、一次判定の変更の妥当性を検証する場合の参考指標として利用します。
    ○  記載内容は、「事例」「調査結果(全介助等)」「障害程度区分基準時間」の3つです。
「事例」は、障害・傷病名等の概況、二軸評価、生活障害評価等です。
「調査結果」は、認定調査の結果、選択された結果(選択肢)です。
    ○  別紙「区分変更の例」を参照してください。

   障害程度区分判定に係る審査会が付する意見
  (1) 障害程度区分の認定の有効期間を定める場合
 「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、以下の場合において認定の有効期間(3年間)をより短く(3ヶ月以上で)設定するかどうかの検討を行います。
・身体上または精神上の障害の程度が6カ月〜1年程度の間において変動しやすい状態にあると考えられる場合
・施設から在宅、在宅から施設にかわる等、置かれている環境が大きく変化する場合など、審査判定時の状況が変化しうる可能性があると考えられる場合
・その他、審査会が特に必要と認める場合
 これらに該当する場合は、障害程度区分の再認定の具体的な期間を示し、市町村に報告します。

  (2) サービスに関して意見を付する場合
 障害程度区分の判定では非該当とされた場合等において、審査会として、訓練等給付等のサービス利用が適当と判断される場合には、その旨の意見を付することができます。


VI  支給要否決定にあたって審査会が付する意見
 審査会は、市町村が作成した支給決定案が当該市町村の支給基準と乖離するような場合、市町村から求めを受けて審査会としての意見を述べることになっています。


VII  市町村審査会の報告
 ○ 市町村審査会は、「障害程度区分の審査判定の結果」「支給要否決定にあたって審査会が付する意見」を市町村審査会事務局に報告します。
 ○ 記録の保存について
審査判定に用いた記録の保存方法等については、必要に応じて各市町村ごとに、その取り扱いを定めることとしています。


VIII  資料集
 ○ 警告コード

警告コード
コードNo. 説明
01 「寝返り」が「3.できない」にもかかわらず、「洗身」が「1.自立」
02 「起き上がり」が「3.できない」にもかかわらず、「立ち上がり」が「1.できる」
03 「起き上がり」が「3.できない」にもかかわらず、「洗身」が「1.自立」
04 「座位保持」が「3.支えが必要」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」
05 「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「両足での立位」が「1.できる」
06 「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「歩行」が「1.できる」
07 「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「立ち上がり」が「1.できる」
08 「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」
09 「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「洗身」が「1.自立」
10 「両足での立位」が「3.できない」にもかかわらず、「歩行」が「1.できる」
11 「両足での立位」が「3.できない」にもかかわらず、「立ち上がり」が「1.できる」
12 「両足での立位」が「3.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」
13 「歩行」が「1.できる」にもかかわらず、「移乗」が「4.全介助」
14 「歩行」が「3.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」
15 「移乗」が「4.全介助」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」
16 「立ち上がり」が「3.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」
17 「洗身」が「1.自立」にもかかわらず、「異食行動」が「3.ある」
18 「じょくそう」が「1.ない」にもかかわらず、特別な医療の「じょくそうの処置」が「2.ある」
19 「じょくそう」が「2.ある」にもかかわらず、「常時の俳徊」が「3.ある」
20 「えん下」が「3.できない」にもかかわらず、「食事摂取」が「1.自立」
21 「えん下」が「3.できない」にもかかわらず、「薬の内服」が「1.自立」
22 「つめ切り」が「1.自立」にもかかわらず、「物や衣類を壊す」が「3.ある」
23 「つめ切り」が「1.自立」にもかかわらず、「異食行動」が「3.ある」
24 「薬の内服」が「1.自立」にもかかわらず、「物や衣類を壊す」が「3.ある」
25 「薬の内服」が「1.自立」にもかかわらず、「不潔行為」が「3.ある」
26 「薬の内服」が「1.自立」にもかかわらず、「異食行動」が「3.ある」
27 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「常時の俳徊」が「3.ある」
28 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「一人で出たがる」が「3.ある」
29 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「収集癖」が「3.ある」
30 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「物や衣類を壊す」が「3.ある」
31 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「不潔行為」が「3.ある」
32 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「異食行動」が「3.ある」
33 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「意思の伝達」が「1.できる」
34 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「指示への反応」が「1.通じる」
35 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「意思の伝達」が「1.できる」
36 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「指示への反応」が「1.通じる」
37 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、第6群:6-5(記憶・理解について)の6項目がいずれも「1.できる」
38 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、第6群:6-5(記憶・理解について)の6項目がいずれも「1.できる」
39 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」
40 「異食行動」が「3.ある」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」
41 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」
42 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」
43 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「飲水」が「1.自立」
44 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」
45 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排便」が「1.自立」
46 「意思の伝達」が「4.できない」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」
47 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排尿」が「1.自立」
48 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「移動」が「1.自立」
49 「物や衣類を壊す」が「3.ある」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」
50 「意思の伝達」が「4.できない」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」
51 「片足での立位」が「1.できる」にもかかわらず、「飲水」が「4.全介助」
52 「異食行動」が「3.ある」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」
53 「指示への反応」が「3.通じない」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」
54 「自分の名前をいう」が「2.できない」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」
55 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排便」が「1.自立」
56 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排尿」が「1.自立」
57 「洗身」が「1.自立」にもかかわらず、「飲水」が「4.全介助」
58 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「飲水」が「1.自立」
59 「自分の名前をいう」が「2.できない」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」
60 「火の不始末」が「3.ある」にもかかわらず、「飲水」が「4.全介助」
61 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「移動」が「1.自立」
62 「物や衣類を壊す」が「3.ある」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」

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