I | 市町村審査会の概要 |
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【 | A 介護給付に係る障害程度区分の審査及び判定】
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【 | B 市町村の支給要否決定に当たり意見を述べる】 |
○ | 市町村の求めに応じて、市町村の作成した支給決定案が当該市町村の定める支給決定基準と乖離がある場合、その支給決定案について意見を述べます。 |
II | 審査会の構成 |
1 | 委員の構成 |
○ | 委員は、障害者の実情に通じた者のうちから、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者を市町村長が任命します。 |
○ | 市町村審査会委員は、都道府県が行う「市町村審査会委員研修」を受講しなければなりません。 |
○ | 市町村職員は、原則として、委員になることはできません。ただし、委員の確保が難しい場合は、市町村職員であっても、障害保健福祉の学識経験者であり、かつ、認定調査等の事務に直接従事していなければ(例えば、長年障害者の相談に応じている保健師やケースワーカーなど)、委員に委嘱することを可能としています。 |
○ | 委員は、所属する市町村の認定調査員として認定調査を行うことができません。 ただし、他に適当な者がいない等の理由でやむを得ず委員が認定調査に従事せざるを得ない場合に限り、認定調査を行うことは差し支えがありません。 その際、その委員が認定調査を行った対象者の審査判定を行ってはいけません。 |
○ | 委員の任期は、2年(初回の任期は平成19年3月まで)とし、委員の再任をすることもあります。 |
○ | 委員は、審査判定に関して知り得た個人の秘密に関して守秘義務があります。 |
○ | 会長は、委員の中から互選で選ばれます。 |
2 | 合議体の設置及び委員 |
○ | 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査判定業務(障害程度区分の判定及び支給要否決定についての意見)を行うことができます。 |
○ | 合議体の委員の定数は、5人を標準として市町村長が定める数となります。 ただし、障害程度区分認定の更新に係る申請を対象とする場合や委員の確保が著しく困難な場合であって、審査判定の質が維持されると市町村が判断した場合には、5人よりも少ない人数(ただし、少なくとも3人)を定めることができるとしています。 |
○ | 特定分野の委員の確保が難しい場合は、その分野の委員を他の特定分野の委員よりも多く合議体に所属させた上で、審査会の開催にあたり定足数を満たすように必要な人数が交代に出席する方法でもよいとしています。 |
○ | 合議体は、一定期間中は固定した構成とすることとしています。 ただし、いずれの合議体にも所属しない委員をおいて、概ね3ヶ月以上の間隔をおいて合議体に所属する委員を変更することもできるとしています。 |
○ | 委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることはできません。 |
○ | 委員は、委員の確保が特に困難な場合を除いて、複数の合議体に所属することは適切ではありません。 |
○ | 合議体に長を1人置き、当該合議体の委員の中から互選で選びます。 |
3 | 会議の運営 |
○ | 市町村審査会は、会長が招集します。 (合議体の場合は、基本的に合議体の長が招集します。) |
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○ | 会長及び合議体の長は、あらかじめその職務を代行する委員を指名します。 | ||||
○ | 会長(あるいは合議体の場合は合議体の長)及び過半数の委員の出席がなければ会議は成立しません。 | ||||
○ | 会議の議事は、出席した委員の過半数により決定します。(可否が同数の場合は、会長(あるいは合議体の場合は合議体の長)の意見により決定します。)
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○ | 市町村審査会は、第三者に対して原則非公開とします。 |
4 | その他 |
○ | 市町村は、市町村審査会の開催に先立ち、審査対象者について、氏名、住所など個人を特定する情報について削除した上で、市町村審査会資料(一次判定結果)の写し、特記事項の写し、医師意見書の写し、概況調査票(サービス利用状況表)の写しを事前に配布します。 |
○ | 各委員は、審査会開始前に一次判定結果を変更する必要があると考えられるケースや意見などを会長(あるいは、合議体の場合は合議体の長)又は市町村審査会事務局に提出すること等により、限られた時間で審査会を効率的に運営できるよう努めてください。 |
○ | 公平・公正な障害程度区分の判定をするために、合議体間の定期的な連絡会等を開催することが望ましいと考えられます。 |
○ | 市町村審査会が、障害程度区分の二次判定や支給決定要否の際に必要に応じて障害者の意見を聴く機会を設けた場合において、例えば、知的障害の方の生活状況などについて情報を得たい場合であって、コミュニケーションがうまく図れないときなどは、直接本人から必要な情報を得ることが困難なことから、市町村審査会の判断に基づき、対象者の生活状況や心身の状況等を把握している介護者等に同席を依頼し、意見を聞くことが望ましいと考えられます。 |
III | 障害程度区分の内容 |
1 | 障害程度区分の開発の経緯 |
(1) | 障害程度区分と要介護認定基準 平成16年度、障害者の介護ニーズを判定する指標に関する調査研究として、介護保険の要介護認定基準の有効性の評価を行ったところ、現行の要介護認定基準は、「介護給付」に相当するサービスの必要度を測定する上では、障害者においても有効と考えられました。 ただし、障害者に対する支援は、機能訓練や生活訓練、就労支援等も重要であり、これらの支援の必要度の判定には「介護給付」に相当するサービスの判定に用いられるロジックとは別のロジックが必要と考えられました。 |
(2) | 障害程度区分判定等試行事業 |
○ | 平成17年6月から全国60の市町村において、障害程度区分判定等試行事業を実施しました。調査項目については、要介護認定調査項目(79項目)に加え、障害者の特性をよりきめ細かく把握できるよう、(1)多動やこだわりなど行動面に関する項目、(2)話がまとまらない、働きかけに応じず動かないでいるなど精神面に関する項目及び(3)調理や買い物ができるかどうかなど日常生活面に関する項目など27項目を追加した106項目で実施しました。 |
○ | 試行事業では、約1800人の障害者の方が対象となり、その後、この試行事業で得られたデータの分析結果、さらに、有識者などからご意見をうかがった上で、介護給付に関する障害程度区分基準が策定されました。 |
2 | 障害程度区分の基準 |
(1) | 障害程度区分の基本的考え方 |
○ | 障害程度区分は、透明で公平な支給決定を実現する観点から、以下の3点を基本的な考え方として開発されました。
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(2) | 障害程度区分の基準 |
○ | 障害程度区分については、「障害程度区分に関する省令(平成○年○月○日厚生労働省令第○○号)により、以下のようになっています。 |
区分1 | 障害程度区分基準時間が25分以上32分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※) |
区分2 | 障害程度区分基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※) |
区分3 | 障害程度区分基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※) |
区分4 | 障害程度区分基準時間が70分以上90分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※) |
区分5 | 障害程度区分基準時間が90分以上110分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※) |
区分6 | 障害程度区分基準時間が110分以上である状態又はこれに相当すると認められる状態(※) |
※ | これに相当すると認められる状態とは、
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(3) | 障害程度区分の判定プロセス 障害程度区分は、下記の図のように、大きく3つのプロセスを経て判定されます。 |
プロセスI | 79項目(要介護認定調査項目)に関する判定(一次判定):障害程度区分基準時間を算出 |
プロセスII | 行動障害のスコア及びIADLのスコアによる区分変更に関する判定(一次判定) |
プロセスIII | 障害程度区分基準時間、認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を勘案して行われる二次判定 |
○ | プロセスIの障害程度区分時間の推計については、一次判定(コンピューター判定)により行われます。なお、推計方法については、本会議資料の(参考資料5)関係法令等の障害程度区分基準時間を参照してください。 | ||||
○ | プロセスIIの区分変更に関する判定についても、一次判定(コンピューター判定)により行われます。このプロセスIIについては、障害程度区分判定等試行事業の結果分析を踏まえて、導入されることとなったものです。具体的には以下の形で一次判定結果が得られることとなります。
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〔X1〕〜〔X4〕の変数については、以下の数値を当てる。
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IADLのスコア、行動障害のスコアの算出
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行動障害のスコア及びIADLのスコアによる区分変更について
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○ | プロセスIIIの判定(二次判定)は、障害程度区分基準時間、認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を勘案して行われることとなりますが、詳しくは、Vの「市町村審査会における検討の進め方」をご覧下さい。 |
(4) | 認定調査項目と項目群 障害程度区分の判定は、106項目の調査項目に関する結果を中心に行われますが、実際の審査会の検討の段階では、大きく以下の3つの群に区分され、使用されることとなります。 |
A項目群 | ・・・ | 障害程度区分基準時間の区分(プロセスI)に関連する項目群
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B項目群 | ・・・ | 一次判定段階で、障害程度区分基準時間による区分について変更する場合(プロセスII)に関連する項目群
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合計16項目 |
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C項目群 | ・・・ | 二次判定段階(プロセスIII)で検討対象となる項目群(A・B項目群以外)
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合計11項目 |
認定調査項目と項目群
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IV | 市町村審査会に用いる資料等 |
1 | 審査会に用いる資料
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図2 市町村審査会資料(イメージ)
市町村審査会においては、一次判定結果等が記載されている市町村審査会資料は、基本的に図2の様式(掲載の資料はイメージです)で提示されます。 |
2 | 市町村審査会資料に示される内容 市町村審査会資料に示される内容については、以下のとおりです。
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図3 市町村審査会資料の一次判定等の表示
1 一次判定等
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○ | 一次判定結果 市町村審査会資料のこの欄には、障害程度の区分が表示されます。 調査結果に基づき推計された障害程度区分認定基準時間により、「非該当」「区分1〜6」のいずれかが示されます。 |
・ | 推計のもととなっているのは、以下の2つです。 <図3にある(1)及び(2)が以下に該当する内容です。> |
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○ | 障害程度区分基準時間 認定基準時間は小数点第一位まで示されます。 推計のもととなっているのは、認定調査項目のうちA項目群(79項目)です。 |
○ | 障害程度区分基準時間の行為の区分毎の時間 障害程度区分基準時間は、図3の8種類の行為(「食事」、「排泄」、「移動」、「清潔保持」、「間接生活介助」、「行動援護」、「機能訓練関連行為」、「医療関連行為」)の区分毎に推計時間を表示します。 |
○ | 警告コード 警告コードは、障害程度区分用ソフトに調査結果が入力された際、A項目群の79項目のうち、異なる2つの調査項目において、同時に出現することがまれな組み合わせがあった場合に、入力上のミスがないかどうかを確認していただくために、市町村審査会資料上に表示されるものです。まれな組み合わせとして、62の組み合わせが設定されています。 |
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(2) | 調査項目 下記のように市町村審査会資料には、認定調査項目(106項目)の調査結果が示されます。 ただし、調査結果が、「できる」「ない」「普通」「通じる」の場合は表示されません。 |
2 調査項目
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V | 市町村審査会における検討の進め方 |
1 | 認定調査内容の確認 |
○ 審査資料: | 市町村審査会資料、特記事項、医師意見書 |
概況調査票等(サービス利用状況票等を含む)の取扱について
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2. | 一次判定結果の確定 |
○ | 審査会は判定を行う前に、まず、認定調査の結果、特記事項、医師意見書の内容の矛盾(不整合)がないかどうかを確認します。(図4)
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(1) | 再調査について 認定調査の結果の確認ができない場合など、再調査が必要と審査会が判断した場合は、市町村審査会事務局に対して、再度調査すべき内容を明らかにして連絡します。 |
(2) | 調査結果の一部修正について 認定調査で得られなかった状況が特記事項又は医師意見書の内容によって明らかになった場合は一部修正をします ・なお、再調査後の審査会の判定は、原則として前回と同一の審査会において審査判定を行います。 |
図4 一次判定結果の確定の流れ
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○ | なお、審査会事務局は、一次判定結果の確定作業に当たっては、次の点を検証してください。
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3. | 障害程度区分の判定(二次判定) |
(1) | 審査資料
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(2) | 検討の流れ 一次判定の結果を原案として、「特記事項」、「医師意見書」及び「項目群」の内容を加味した上で、審査判定(以下、「二次判定」という)を行います(図5参照)。
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図5 一次判定の確定から二次判定までの流れ
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(3) | 二次判定の検討のポイント ここでは、二次判定の検討のポイント及び留意すべき点を説明します。 |
(1) | 特記事項
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(2) | 医師意見書
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(3) | 項目群
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(※) | 「区分変更の例」 |
○ | 障害程度区分判定等試行事業の二次判定において、区分変更がされた実例の中から典型的な区分変更の例を示しました。なお、一次判定段階でプロセスIIにより、B項目群による区分変更が行われるケースは除かれています。 | ||||
○ | 審査対象者の調査結果との類似性を判断し、一次判定の変更の妥当性を検証する場合の参考指標として利用します。 | ||||
○ | 記載内容は、「事例」「調査結果(全介助等)」「障害程度区分基準時間」の3つです。
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○ | 別紙「区分変更の例」を参照してください。 |
4 | 障害程度区分判定に係る審査会が付する意見 |
(1) | 障害程度区分の認定の有効期間を定める場合 「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、以下の場合において認定の有効期間(3年間)をより短く(3ヶ月以上で)設定するかどうかの検討を行います。 ・身体上または精神上の障害の程度が6カ月〜1年程度の間において変動しやすい状態にあると考えられる場合 ・施設から在宅、在宅から施設にかわる等、置かれている環境が大きく変化する場合など、審査判定時の状況が変化しうる可能性があると考えられる場合 ・その他、審査会が特に必要と認める場合 これらに該当する場合は、障害程度区分の再認定の具体的な期間を示し、市町村に報告します。 |
(2) | サービスに関して意見を付する場合 障害程度区分の判定では非該当とされた場合等において、審査会として、訓練等給付等のサービス利用が適当と判断される場合には、その旨の意見を付することができます。 |
VI | 支給要否決定にあたって審査会が付する意見 |
VII | 市町村審査会の報告 |
○ | 市町村審査会は、「障害程度区分の審査判定の結果」「支給要否決定にあたって審査会が付する意見」を市町村審査会事務局に報告します。 |
○ | 記録の保存について 審査判定に用いた記録の保存方法等については、必要に応じて各市町村ごとに、その取り扱いを定めることとしています。 |
VIII | 資料集 |
○ | 警告コード |
警告コード
コードNo. | 説明 |
01 | 「寝返り」が「3.できない」にもかかわらず、「洗身」が「1.自立」 |
02 | 「起き上がり」が「3.できない」にもかかわらず、「立ち上がり」が「1.できる」 |
03 | 「起き上がり」が「3.できない」にもかかわらず、「洗身」が「1.自立」 |
04 | 「座位保持」が「3.支えが必要」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 |
05 | 「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「両足での立位」が「1.できる」 |
06 | 「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「歩行」が「1.できる」 |
07 | 「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「立ち上がり」が「1.できる」 |
08 | 「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 |
09 | 「座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「洗身」が「1.自立」 |
10 | 「両足での立位」が「3.できない」にもかかわらず、「歩行」が「1.できる」 |
11 | 「両足での立位」が「3.できない」にもかかわらず、「立ち上がり」が「1.できる」 |
12 | 「両足での立位」が「3.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 |
13 | 「歩行」が「1.できる」にもかかわらず、「移乗」が「4.全介助」 |
14 | 「歩行」が「3.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 |
15 | 「移乗」が「4.全介助」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 |
16 | 「立ち上がり」が「3.できない」にもかかわらず、「片足での立位」が「1.できる」 |
17 | 「洗身」が「1.自立」にもかかわらず、「異食行動」が「3.ある」 |
18 | 「じょくそう」が「1.ない」にもかかわらず、特別な医療の「じょくそうの処置」が「2.ある」 |
19 | 「じょくそう」が「2.ある」にもかかわらず、「常時の俳徊」が「3.ある」 |
20 | 「えん下」が「3.できない」にもかかわらず、「食事摂取」が「1.自立」 |
21 | 「えん下」が「3.できない」にもかかわらず、「薬の内服」が「1.自立」 |
22 | 「つめ切り」が「1.自立」にもかかわらず、「物や衣類を壊す」が「3.ある」 |
23 | 「つめ切り」が「1.自立」にもかかわらず、「異食行動」が「3.ある」 |
24 | 「薬の内服」が「1.自立」にもかかわらず、「物や衣類を壊す」が「3.ある」 |
25 | 「薬の内服」が「1.自立」にもかかわらず、「不潔行為」が「3.ある」 |
26 | 「薬の内服」が「1.自立」にもかかわらず、「異食行動」が「3.ある」 |
27 | 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「常時の俳徊」が「3.ある」 |
28 | 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「一人で出たがる」が「3.ある」 |
29 | 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「収集癖」が「3.ある」 |
30 | 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「物や衣類を壊す」が「3.ある」 |
31 | 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「不潔行為」が「3.ある」 |
32 | 「金銭の管理」が「1.自立」にもかかわらず、「異食行動」が「3.ある」 |
33 | 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「意思の伝達」が「1.できる」 |
34 | 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「指示への反応」が「1.通じる」 |
35 | 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「意思の伝達」が「1.できる」 |
36 | 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「指示への反応」が「1.通じる」 |
37 | 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、第6群:6-5(記憶・理解について)の6項目がいずれも「1.できる」 |
38 | 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、第6群:6-5(記憶・理解について)の6項目がいずれも「1.できる」 |
39 | 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」 |
40 | 「異食行動」が「3.ある」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 |
41 | 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 |
42 | 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 |
43 | 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「飲水」が「1.自立」 |
44 | 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」 |
45 | 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排便」が「1.自立」 |
46 | 「意思の伝達」が「4.できない」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 |
47 | 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排尿」が「1.自立」 |
48 | 「聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「移動」が「1.自立」 |
49 | 「物や衣類を壊す」が「3.ある」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 |
50 | 「意思の伝達」が「4.できない」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」 |
51 | 「片足での立位」が「1.できる」にもかかわらず、「飲水」が「4.全介助」 |
52 | 「異食行動」が「3.ある」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」 |
53 | 「指示への反応」が「3.通じない」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 |
54 | 「自分の名前をいう」が「2.できない」にもかかわらず、「日常の意思決定」が「1.できる」 |
55 | 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排便」が「1.自立」 |
56 | 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「排尿」が「1.自立」 |
57 | 「洗身」が「1.自立」にもかかわらず、「飲水」が「4.全介助」 |
58 | 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「飲水」が「1.自立」 |
59 | 「自分の名前をいう」が「2.できない」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」 |
60 | 「火の不始末」が「3.ある」にもかかわらず、「飲水」が「4.全介助」 |
61 | 「視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「移動」が「1.自立」 |
62 | 「物や衣類を壊す」が「3.ある」にもかかわらず、「電話の利用」が「1.自立」 |