「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」の概要


1 e−文書法について
 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「e-文書法」という。)は、民間事業者が行う文書の保存、作成、閲覧等について、原則として電磁的記録によることを可能とするもの。
(内閣官房HPhttp://www.cas.go.jp/jp/houan/index.html

2 省令概要
 e-文書法の施行に伴い、厚生労働省所管の法令について、電磁的保存等を行う範囲、要件等を定めるために、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」を制定。主な内容は以下のとおり。

(1)  電磁的記録による保存について【e-文書法第3条関係】
(1)  対象
 厚生労働省の所管している法令により保存を義務づけている書類等
 高度の見読性を確保することが必要不可欠な書類(毒物及び劇物取締法施行令第40条の5第2項第4号の運搬する毒劇物の名称及び事故時の応急の措置の内容を記載した書面)については、対象外とする。

(2)  方法
 以下のいずれかの方法によるものとする。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
 処方せんについては、無診察治療の防止をする必要があること等から電磁的記録による作成を認めないこととし、電磁的形態としてスキャナ保存のみを認める。

(3)  要件
 電磁的保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、書面を作成できるようにすること。
1 上記要件に加え、診療録、処方せん等の保存については、以下の措置も要件とする。
(1)  電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
(2)  電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することのできる措置を講じていること。

(2)  電磁的記録による作成について【e-文書法第4条関係】
(1)  対象
 厚生労働省の所管する法令により、書面による保存及び作成を義務づけている書類等
 処方せんについては、無診察治療の防止をする必要があること等から対象としない。

(2)  要件
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法による。
 また、電磁的記録による作成をした場合においては、当該書面に記載すべきとされている記名押印に代わるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名)とする。

(3)  電磁的記録による縦覧について【e-文書法第5条関係】
(1)  対象
 厚生労働省の所管する法令により、縦覧に供するものとされている書類については、電磁的記録による縦覧を可能とする。

(2)  要件
 電磁的記録の縦覧は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示または当該事項を記載した書類により行うこととする。

(4)  電磁的記録による交付について【e-文書法第6条関係】
(1)  対象
 厚生労働省の所管する法令により民間事業者に保存を義務づけている書類であって、書面による交付をするものとされているもの等。

 訪問看護指示書等については、患者等による訪問看護事業所の自由な選択の保証の観点等から、対象としない。
 麻薬等の譲渡証については、譲渡する際その場で現品と譲渡証内容を確認する必要があるため、電磁的記録による交付にはなじまず、対象としない。

(2)  要件
 電磁的記録を行う際の要件は以下のとおりとする。
(1)  電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれか
 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(e-文書法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾または受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2)  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
 上記の方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものとする。

(3)  民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
(1)  (2)に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
(2)  ファイルへの記録の方式

3 施行日

 e-文書法の施行日(平成17年4月1日)

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