民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う省令の整備について


平成17年3月
厚生労働省


 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e−文書法)」の施行に伴い、厚生労働省においては、主務省令の整備として、以下のとおり同法の適用対象となる「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」を制定しました。


省令の概要
省令(PDF:179KB)

担当:大臣官房総務課(内線:7980)


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