水道課 |
(1 | )今後の水道施設整備の基本的考え方 全国の水道普及率は、96.8%(平成14年度末)に達し、水道は国民生活の質の向上や経済活動に直結する基盤施設として必要不可欠なものとなっている。 しかしその一方で、水道原水の悪化に伴う異臭味、消毒副生成物の有害性、塩素耐性を持つ新たな病原性微生物問題への対応や地震あるいは渇水に強い水道を構築するなど、次世代に継承するにふさわしい質の高い水道として整備することが要請されている。 平成16年度政府予算案における水道施設整備費は、他府省計上分を含めて、1,331億円(対前年度比90.3%)を確保し、簡易水道施設整備においては、「水道未普及地域解消事業」、「地方の生活基盤となる簡易水道の整備・近代化」、上水道施設整備並びに水道水源開発では、「安全で安心できる生活を支える水道の整備」、「地震・渇水に強い水道施設の整備」をより一層促進するため、予算配分の重点化を行ったところである。 また、地震・渇水等に強い水道施設整備に向けて、(1)配水池整備事業の補助対象の見直し、(2)緊急時用連絡管整備事業について、広域圏間での整備を追加等により、事業の推進を図ることとしたところである。 ついては、都道府県において、これらの補助事業の積極的な活用を図るとともに、水道整備の課題を踏まえた基本構想及び広域的水道整備計画の策定・改定などによって、計画的な水道整備の推進が行われるよう水道事業者に対する指導等に努められたい。 昨年から特に多発している地震等の災害による被害を踏まえ、緊急時給水拠点確保、水道広域化施設整備等の国庫補助制度を活用しつつ、震災時の広域的応急対策計画の策定、水道施設の耐震化の計画的・効率的実施等について水道事業者等を指導されたい。 地震・渇水対策を推進するため、引き続き利用者への節水PR、漏水防止、広域化を促進するほか、事業計画の認可等に際し、水資源開発の適正な規模についての検討をされたい。 |
(2 | )水道ビジョンの策定等について 平成13年の水道法改正において制度化された水道の管理に関する業務の第三者への業務委託をはじめ、平成14年には、地方自治法の一部改正(指定管理者制度)及び地方独立行政法人法の公布等がなされ、水道事業の事業形態については、地域の状況等に応じ、様々な形態をとることが可能となったところである。このうち水道法第24条の3に基づく第三者への業務委託に関しては、平成14年度から3年計画で第三者への業務委託を適切に推進するためガイドラインを整備することとしており、平成14年12月に、同ガイドラインの整備の一環として、水道事業者等における第三者への業務委託の対象業務の考え方について情報提供を行ったところである。 また、水道事業の広域化による管理体制の強化に関しては、市町村合併の推進とあいまって広域化が円滑に推進されるよう、水道事業統合のメリットやデメリットの整理、統合に向けた計画策定に資する情報の整理等を行っているところであり、今後、段階的に情報を提供することとしている。 さらに、厚生労働省水道課においては、今後の水道に関する課題を明確化し、これらの課題に対処するための政策手法等を包括的に明示した水道ビジョンを検討することとしている。当該ビジョンの中では、今後の水道施策の目指すべき方向性を明確にし、計画的に施策を推進していくために、次に掲げる課題等について、長期的な水道に関連する目標の整備、目標の整備にあたっての前提条件、目標達成のための総合的な水道政策の概要、スケジュール等について定めることとしている。
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90.7%(対前年度比) |
(単位:百万円)
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(対前年度比 95.2%)
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・ | 維持管理面、経営面等で脆弱な小規模水道の広域化を推進 |
(対前年度比 95.9%) | |||
(1 |
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水道未普及地域の解消を推進することにより、有害物質やO−157等に対しても安全な水道水をどこでも誰でも利用できるよう簡易水道等の整備を促進する。 |
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(対前年度比 95.0%) | |||
(2 |
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維持管理面、経営面等で脆弱性を有している簡易水道等の統合を促進する。 |
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(対前年度比 93.5%) | |||
(3 |
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水洗化、シャワーの普及等、現代の生活水準に対応できる簡易水道の整備を推進するとともに安全で安定的な水道の確保を図る。 |
(対前年度比 99.4%)
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・ | 異臭味被害やクリプトスポリジウム等の感染性微生物問題等に対応した安全で良質な水道水を確保するための高度浄水施設整備の推進 |
(対前年度比100.0%) | |||||||
(1 |
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異臭味被害、四塩化炭素やヒ素等による水源汚染、塩素耐性を有する感染性微生物による健康被害等を防止し、より安全で安心して飲用できる水道水を供給するため、高度浄水施設の整備を推進する。 |
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(対前年度比 95.0%) | |||||||
(2 |
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(対前年度比 85.9%) | |||||||
(3 |
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(対前年度比 86.9%)
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・ | 災害時の給水拠点確保の推進 |
・ | 老朽管等の計画的な更新を推進 |
(対前年度比 85.1%) | |||||||
(1 |
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渇水時においても国民の生活を守ることができるよう、安定的な水道水源の確保のための事業を促進する。 |
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(対前年度比 86.4%) | |||||||
(2 |
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(対前年度比 96.1%) | |||||||
(3 |
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(対前年度比 95.5%)
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効率的かつ効果的な水道施設整備を推進するため、
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(対前年度比 40.9%)
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○国庫補助制度の見直し |
緊急時用連絡管整備事業 緊急時において、水道水を相互融通できる施設の整備事業について、非常時においても広域圏域や都道府県県域を越えた水道水の相互融通を実施する「広域圏域の間」を補助対象に追加。 |
(1 | )水道水質基準の見直しについて 重点事項で示したとおり、本年4月1日より新制度が施行されることとなるので、貴部局におかれてもよろしく対応をお願いいたしたい。 |
(2) | 公益法人改革に係る水道法の改正について
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(3) | 飲用井戸の衛生確保のための対策の充実について
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(4 | )クリプトスポリジウム対策の強化について 平成13年11月に「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を改正しており、所要の対策が的確に講じられるよう水道事業者等への指導・支援をお願いする。 なお、昨年4月の水質基準の見直し等についての厚生科学審議会答申ではクリプトスポリジウム対策の更なる強化が提言されているところであり、現在、提言の趣旨を踏まえ、円滑な施行のための制度のあり方等について検討を進めており、今後の動向について留意願いたい。 |
(5) | 鉛に関する改正水質基準について
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(6 | )その他
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(1 | )水道事業者等への指導監督について 水道事業者等への指導監督については、平成12年度からは国と都道府県それぞれが、水道事業の規模等に応じてその業務を実施しているところである。 厚生労働省においては、平成13年度から厚生労働大臣認可に係る水道事業者等を対象に立入検査を実施しており、今年度は496事業(473事業者)の内112事業(108事業者(水道管理業務受託者1者含む))に対して、水道の管理体制の強化をテーマとして立入検査を実施したところである。(平成15年12月末現在) 水質管理の複雑化・高度化、施設の老朽化やその更新、テロ対策など、水道事業に要求される技術水準、施設水準、安全水準は非常に高くなっていることを踏まえ、より信頼される水道事業が進められるよう水道事業者等に対する指導監督体制の一層の充実を図っていくこととしており、都道府県においても管下事業体の指導監督の充実をお願いする。 また、平成14年度より、厚生労働大臣認可に係る水道事業等の水道技術管理者を対象として技術的な研修を実施しているが、今後とも引き続き実施することとしているので、各都道府県担当者の研修としても御活用いただきたい。 さらに、国と都道府県それぞれの所管する事務の遂行のために必要な情報交換等についても重要と考えているので引き続き各都道府県の協力をお願いしたい。 |
(2 | )水資源開発基本計画について 水資源開発促進法に基づく水資源開発基本計画(フルプラン)については、国土交通省水資源部が中心となり、水利用の安定性の確保、既存施設の有効活用等について十分な検討を行い、水需給上の必要性等を吟味した上で順次改定されることとなっており、吉野川水系について平成14年2月に全部変更されたのに引き続き、現在、利根川・荒川、木曽川、豊川、淀川、筑後川水系について、国土審議会水資源開発分科会に各水系毎の部会が設置され審議されている。 当面、木曽川、利根川・荒川水系での策定作業が先行して行われることとなる見込みであるので、関係都府県においては、計画策定に必要な水の需給想定調査等についての協力をよろしくお願いする。 |
(3 | )ダム事業からの撤退や事業廃止の手続きについて
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(4 | )水資源に関する行政評価・監視結果の勧告について 平成13年7月、総務省行政評価局より厚生労働省に対し、地域における利水関係者等間の情報の共有化による円滑な水の用途間転用の推進を図るため、補助に係る水資源開発等施設の水源の利用状況も踏まえた水利使用に関する情報交換の推進等、必要な条件整備を図るよう勧告がなされた。 この勧告の趣旨を踏まえ、地域における利水関係者等の情報の共有化による円滑な水の用途間転用の推進を図るために、「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」(厚生労働省ほか関係4省で構成)の場を活用するなどにより、水利使用に関する情報交換を推進している。 具体的な転用事例としては、平成14年度には霞ヶ浦開発事業に係る茨城県の工業用水から水道用水への転用が実現している。 関係都道府県においても、用途間転用等水資源の有効活用について検討するとともに、水利使用に関する利水関係者間の情報交換、関係者への情報提供をよろしくお願いする。 |