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4.食品衛生法等の改正について

目的
  BSE問題や偽装表示問題などを契機に食品の安全に対する国民の不安や不信が高まっている中で、食品の安全の確保のための施策の充実を通じ、国民の健康の保護を図る。

食品衛生法等の一部改正の概要

I.食品衛生法の改正内容

1.法の目的及び国等の責務
(1)法の目的規定の見直し(「国民の健康の保護を図る旨」を規定)
(2)国及び地方公共団体の責務の明確化
(3)国民等の意見の聴取(リスクコミュニケーション)の明確化
(4)販売業者等の責務の明確化

2.規格・基準
(1)農薬等の残留規制の強化(ポジティブリスト制の導入)
(2)安全性に問題のある既存添加物の使用禁止
(3)特殊な方法により摂取する食品等の暫定的な流通禁止措置

3.監視・検査体制
(1)監視・検査体制の整備
(1)命令検査の対象食品等の政令指定の廃止
(2)指定検査機関制度の登録検査機関制度への見直し
(3)民間法人を活用したモニタリング検査等の実施
(4)監視指導の指針及び輸入食品監視指導計画の策定・公表
(5)都道府県等食品衛生監視指導計画の策定・公表
(6)厚生労働大臣による輸入業者に対する営業禁停止処分規定の創設
(2)営業者による食品の安全確保への取組の推進
(1)総合衛生管理製造過程(ハサップ)承認への更新制の導入
(2)食品衛生管理者の責務の追加等

4.食中毒等飲食に起因する事故への対応の強化
(1)大規模・広域な食中毒の発生時等の厚生労働大臣による調査の要請等
(2)保健所長による調査及び報告

5.罰則の強化(表示義務違反等を含む。)

II.と畜場法及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の改正内容

1.法の目的及び国等の責務
(1)法の目的規定の見直し
(2)国及び地方公共団体の責務
(3)国民の意見の聴取
(4)厚生労働大臣の行う規制と農林水産大臣の行う規制の連携

2.と畜場等における衛生管理の充実
(1)と畜場における衛生管理責任者等の設置及び衛生管理責任者等の責務等
(2)と畜場以外の場所での獣畜のと殺又は解体に係る規制の見直し

3.と畜場等における検査体制の充実
(1)と畜検査等の検査対象疾病等に関する規定の整備
(2)と畜検査中の獣畜の肉等のと畜場外への持ち出しに係る例外規定の整備
(3)と畜検査員に関する規定の見直し
(4)都道府県等食品衛生監視指導計画に基づく検査及び指導
(5)と畜検査等に対する国の関与

4.罰則の見直し

5.その他(委任規定の整備、用語その他所要の見直し)

III.施行期日
 公布後3か月以内の政令で定める日(平成15年8月29日)
(と畜検査中の獣畜の肉等のと畜場外への持ち出しに係る例外規定の整備は公布日(平成15年5月30日)、登録検査機関制度への見直し等は9か月以内(平成16年2月27日)、計画による監視指導等の実施は平成16年4月1日、残留農薬等に係る規制の強化は3年以内)

健康増進法の一部改正の概要
I.改正内容
1.健康の保持増進の効果等についての虚偽又は誇大な広告等の表示の禁止
2.特別用途食品の試験実施主体の拡充

II.施行期日
 上記1.は公布後3か月以内の政令で定める日(平成15年8月29日)
 上記2.は公布後9か月以内の政令で定める日(平成16年2月27日)


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